国際結婚の帰化、配偶者側の書類も必要ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
ご本人の結婚証明書に加えて、配偶者側の結婚証明書も原則として提出が必要です。異なる国籍の夫婦の婚姻関係は、それぞれの本国の公的な証明書で確認されるためです。配偶者に帰化の意思がなくても、書類収集への協力が重要になります。
どのようなご相談ですか?
配偶者が外国籍で帰化の意思がないケースで、必要な証明書類についてのご相談です。
- 相談種別:帰化(普通帰化)
- 状況:永住者(高度専門職から変更)で、既婚・子供なしのご相談者様。配偶者は外国籍の永住者で、現時点で帰化の意思はない。
- 質問:ご本人の本国の結婚公証書だけで足りるか、配偶者側の本国の結婚証明書も必要か。
配偶者の証明書類は必要ですか?
原則として、ご本人と配偶者双方の本国の結婚証明書が必要です。
日本での帰化申請においては、申請者本人の身分関係だけでなく、配偶者の身分関係も確認されます。異なる国籍の夫婦の婚姻関係を証明するためには、それぞれの本国で発行された公的な結婚証明書が求められます。
配偶者について求められる可能性のある書類は?
婚姻証明書のほか、在留カードや収入・住民票関係の書類が求められることがあります。
- 配偶者本国の結婚証明書(原本と日本語訳)
- 配偶者の在留カードのコピー(日本に在留していることの証明)
- 配偶者のパスポートのコピー(身分事項のページ)
- 配偶者の収入を証明する書類(在職証明書、源泉徴収票、納税証明書など)
- 配偶者の住民票(同居していることの証明)
- 配偶者の納税証明書
配偶者が外国籍で帰化の意思がない場合の注意点は?
婚姻の有効性、翻訳の正確性、夫婦関係の安定性などが特に確認されます。
- 結婚の有効性の確認:それぞれの本国法においても有効に成立しているかが確認される。
- 翻訳の正確性:外国語の書類には必ず日本語訳を添付し、翻訳者を明記する。
- 夫婦関係の安定性:別居期間がある場合や懸念事項がある場合は、詳細な説明を求められることがある。
- 生計の安定性:配偶者が帰化を希望しない場合でも、その収入状況は審査の対象となる。
- 配偶者の協力:帰化申請の手続きには配偶者の情報や書類が必要となる場面が多く、協力を得ることが重要。
- 面接での質問:夫婦の関係や生活状況について詳しく質問されることがある。
推奨される対応はありますか?
法務局への早めの事前相談と、書類・翻訳の早期準備が勧められます。
帰化申請の具体的な必要書類や手続きについては、必ず管轄の法務局の国籍課に事前に相談することが勧められます。審査官によって指示される書類が異なる場合や、上記以外にも提出が必要な書類がある可能性があります。外国の書類は取得に時間がかかる場合もあるため、早めに準備に取り掛かることも大切です。
よくあるご質問
配偶者に帰化の意思がなくても、書類収集への協力は必要ですか?
はい。帰化申請の手続きには配偶者の情報や書類が必要となる場面が多いため、協力を得ることが重要です。
外国語の結婚証明書はそのまま提出できますか?
外国語の書類には必ず日本語訳を添付する必要があります。翻訳者を明記し、必要に応じて翻訳証明を求められることもあります。
面接では夫婦関係についてどのようなことが聞かれますか?
夫婦の関係や生活状況について詳しく質問されることがあります。夫婦で協力して、正直かつ明確に回答できるように準備しておくことが勧められます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。