約9か月間の海外滞在は、原則として継続居住が中断されたと判断される可能性が高いです。その場合、日本に戻ってきてからの期間が改めて継続居住期間としてカウントされると考えられます。
日本での在留が長いものの、失業により一時帰国した期間がある方からのご相談です。
日本に途切れることなく5年以上住み続けていることを意味する要件です。
帰化申請の一般的な要件の一つに、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という継続居住要件があります。「引き続き」という言葉が重要で、原則として、日本を離れて長期間海外に滞在すると、この継続性が途切れたと判断される可能性があります。
概ね3か月以上の海外滞在は継続性が途切れたとみなされる傾向にあります。
約9か月間の海外滞在は、原則として「継続居住が中断された」と判断される可能性が高いです。実務上の運用では、海外滞在が概ね3か月以上になると、継続性が途切れたとみなされる傾向にあります。これは、海外滞在中に日本の生活基盤が一時的に失われたと判断されるためです。
したがって、このケースでは、帰国から日本に戻ってきてからの期間が、改めて「継続居住期間」としてカウントされることになります。つまり、日本に戻ってきてから5年が経過していれば、この要件を満たすことになります。
日本に戻ってからの安定した生活実績と、日本への定着意思を示すことが重要です。
約9か月間の海外滞在は、原則として継続居住が中断されたと判断される可能性が高いですが、日本に戻ってきてから5年以上安定して生活されている実績があることは、帰化の許可を得る上で有利な要素となります。重要なのは、日本での安定した生活と、日本への強い定着意思を説得力のあるかたちでアピールすることです。ご不安な場合は、専門家(行政書士)に相談することが勧められます。
実務上の運用では、海外滞在が概ね3か月以上になると、継続性が途切れたとみなされる傾向にあります。
帰国から日本に戻ってきてからの期間が、改めて継続居住期間としてカウントされます。
日本に戻ってきてから安定して生活している実績や、日本への強い定着意思を示すことは、有利な要素になり得ます。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。