家族全員で帰化申請、日本語能力は全員に必要ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
配偶者の日本語能力は、帰化申請において必須の要件となります。簡易帰化の要件が適用される場合でも、日本語能力(能力要件)や素行要件は省略・緩和されません。ただし15歳未満の子どもには日本語能力は求められません。
どのようなご相談ですか?
経営管理の在留資格を持つ方が、日本語が話せない配偶者を含む家族全員での帰化申請について相談しています。
- 相談種別:帰化(普通帰化)
- 状況:「経営管理」の在留資格(在留期間3年)で事業を経営するご相談者様。配偶者と15歳未満の子ども2人は「家族滞在」の在留資格。ご相談者様自身は日本語能力に問題ないが、配偶者は日本語が全くできない。
- 質問:家族全員で帰化申請をしたいが、「簡易帰化」の要件が適用になったとしても、日本語能力の要件は配偶者にも求められるか。
帰化申請の日本語能力とはどのような能力ですか?
日常生活に支障がない程度の能力が求められ、目安として小学校3年生程度の読み書きとされています。
帰化申請における日本語能力(能力要件)は、「日本国民として日常生活に支障がない程度」の能力が求められ、目安として小学校3年生程度の読み書きができるレベルとされています。この能力が求められる背景には、日本社会の一員として自立した生活を送る意思と能力があるかという点を、法務局が審査するという意図があります。
配偶者にも日本語能力が求められるのはなぜですか?
帰化申請は世帯一括ではなく、申請者一人ひとりについて独立した要件審査が行われるためです。
- 日本社会への適応:夫婦がともに日本国籍を取得する場合、夫婦ともに日本の社会生活に溶け込み、法令や生活習慣を理解し、コミュニケーションを取って生活することが期待される。
- 個別審査の原則:帰化申請は世帯一括で審査されるわけではなく、申請者一人ひとりについて独立した要件審査が行われる。
- 簡易帰化の場合でも必須:在留要件(居住要件など)が緩和される「簡易帰化」の要件が適用される可能性があっても、「能力要件(日本語能力)」や「素行要件(納税・法令遵守)」は省略・緩和されない。
15歳未満の子どもについては、判断能力がないとみなされるため、日本語能力の要件は求められません。親のいずれかが要件を満たせば問題ありません。
今後どのような対策が考えられますか?
日本語学習の開始と記録の保管、申請時期の調整などが考えられます。
- 集中学習を開始する:小学校低学年レベルの簡単な日本語の読み書きと日常会話ができる状態を目指す。
- 学習の記録を残す:日本語学校や地域の日本語教室の出席記録や学習の証拠(ノート、教材など)を保管する。
- 申請時期の調整:面接で確認できるレベルに達するまで申請時期を延期することも検討する。
- 個別申請の検討:学習が間に合わない場合、要件を満たしている親と子のみで先に申請し、配偶者は要件を整えた後に単独で申請する方法も検討できる。
よくあるご質問
簡易帰化なら配偶者の日本語能力は不要になりますか?
いいえ。簡易帰化で居住要件などが緩和される場合でも、日本語能力(能力要件)や素行要件は省略・緩和されません。
15歳未満の子どもにも日本語能力は求められますか?
求められません。判断能力がないとみなされるため、親のいずれかが要件を満たせば問題ありません。
配偶者の準備が間に合わない場合、どうすればよいですか?
要件を満たしている親と子のみで先に帰化申請を行い、配偶者は要件を整えた後に単独で申請するという二段階の方法も検討できます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。