帰化申請の条件は?元の国籍のままでも取得できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
帰化申請には、①住所要件(引き続き5年以上)②能力要件(18歳以上)③素行要件 ④生計要件 ⑤重国籍の禁止 ⑥日本語能力——この6つの条件があります。日本人の配偶者の方には緩和があります。二重国籍は原則として認められず、外国籍を放棄する必要があります。
どのようなご相談ですか?
日本での生活が10年以上になる、日本人の配偶者の方からのご相談です。
- 相談種別:国籍(帰化)
- 申請種別:帰化申請
- 状況:韓国籍・女性・40歳・既婚(配偶者は日本人)。2010年に配偶者の転勤で日本に移住し、以降日本で生活。現在はパート勤務で収入は安定している。お子様が2人おり、2人とも日本国籍。
- ご質問:帰化申請を考えていますが、どのような条件を満たす必要がありますか。また、韓国籍のまま日本国籍を取得することはできますか。
帰化申請の条件は何ですか?
住所・能力・素行・生計・重国籍の禁止・日本語能力の6つです。
- 住所要件
引き続き5年以上、日本に住所を有していること。
- 能力要件
18歳以上で、本国の法律によっても成年者であること。
- 素行要件
素行が善良であること。納税、年金保険料の納付、交通違反、犯罪歴などが主な審査対象です。
- 生計要件
十分な収入があり、安定した生活を送ることができること。
- 重国籍の禁止
原則として、外国籍を放棄すること。
- 日本語能力
日本語能力があること。
ご相談者様の場合、日本での居住歴が10年以上あり、パート勤務で収入も安定しているため、原則的な住所要件・能力要件・生計要件・日本語能力要件は満たしていると考えられます。
日本人の配偶者には緩和がありますか?
あります。住所要件と能力要件を備えていない場合でも、帰化が可能とされています。
日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本で暮らし、現在も日本に住所がある方は、住所要件と能力要件を備えていないときでも帰化が可能とされています。
同様に、婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本で生活している方についても同様です。
元の国籍のまま日本国籍を取れますか?
原則としてできません。外国籍を放棄する必要があります。
韓国も日本と同様に二重国籍を認めていないため、韓国籍のまま日本国籍を取得することは、原則としてできません。帰化申請をするには、韓国籍を放棄する必要があります。
ただし例外規定もあります。たとえば本国の法律で外国籍の離脱が認められていない場合や、特別な事情が認められた場合は、外国籍を保持したまま日本国籍を取得できる可能性があります。
帰化申請は複雑な手続きであり、専門的な知識が必要です。ご自身がどの要件に当てはまるかを含めて、一度ご相談ください。
よくあるご質問
日本に住んで5年経っていませんが、申請できますか。
日本人の配偶者で引き続き3年以上日本で暮らし、現在も日本に住所がある方は、住所要件を備えていないときでも帰化が可能とされています。
素行要件では何が見られますか。
納税、年金保険料の納付、交通違反、犯罪歴などが主な審査対象です。
パート勤務でも生計要件を満たせますか。
収入が十分で安定した生活を送ることができれば、満たしていると考えられます。ご相談の事例では、パート勤務で収入が安定しているため満たしていると考えられるとご説明しています。
外国籍を放棄しなくてよい場合はありますか。
例外規定があります。本国の法律で外国籍の離脱が認められていない場合や、特別な事情が認められた場合は、外国籍を保持したまま日本国籍を取得できる可能性があります。
帰化のご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。