遺族年金受給中、確定申告なしで帰化は大丈夫?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
遺族年金は非課税所得のため、確定申告をしていないことに税務上の問題はありません。ただし帰化審査では、年金振込通知書や通帳のコピーなど、遺族年金を受給している事実を示す書類の提出が別途必要になります。
どのようなご相談ですか?
遺族年金を受給しながら会社員として働く方が、確定申告をしていない状態での帰化申請を相談しています。
- 相談種別:帰化(日本国籍の取得)
- 状況:「定住者」の在留資格で日本に長年在留するご相談者様。専門学校生の娘と二人暮らし。正社員として勤務し、住民税・年金・健康保険は給与天引きで納付状況に問題はない。日本人の夫が亡くなって以降、遺族年金を受給している。
- 質問:遺族年金は非課税と聞いているため確定申告をしていないが、この状態で帰化申請の準備を進めても問題ないか。注意点があれば知りたい。
遺族年金の確定申告をしていないことは問題ですか?
遺族年金は非課税所得のため、確定申告をしていないことに税務上の問題はありません。
日本の税法上、遺族年金は一律で「非課税所得」と定められています。そのため、いくら受給していても所得税や住民税の課税対象にはならず、確定申告をする必要はありません。この認識は正しく、税務上の問題は一切ありません。
ただし帰化申請を担当する法務局は、生計の中身を細かく見るため、確定申告は不要でも「毎月、国から正当な遺族年金を受け取っています」という証明を別途行う必要があります。具体的には、年金振込通知書(毎年届く最新のもの)や、遺族年金が振り込まれている通帳のコピー(過去1〜3年分、記帳を最新にしておくこと)の提出を求められます。
この生計状況は帰化審査でどう評価されますか?
会社員としての収入に遺族年金が加わり、生計要件の面では有利に評価され得ます。
帰化申請には「生計要件(日本で自立して暮らしていけること)」がありますが、会社員としての収入に加え遺族年金があることで、世帯の可処分所得は相応の水準となり、二人暮らしには十分な安定性があると判断されます。また在留年数が長く、日本に自宅があり長く安定した勤務実績があることも、日本社会に定着する意思の証拠になります。
他に注意すべき点はありますか?
同居する家族の公的義務の状況と、亡くなった配偶者の戸籍関係書類の収集が特に重要です。
- 同居家族の公的義務:本人の税金や年金が完璧であっても、同居する家族の年金・保険に未納や遅延があると帰化が不許可になるケースがある。20歳以上の学生であれば国民年金の加入義務があり、学生納付特例制度の手続きを適正に行っているかを確認する必要がある。
- 亡くなった日本人配偶者の戸籍関係書類:元の配偶者が日本人であるため、手続きが一部緩和される「簡易帰化」の要件に該当する可能性があり、そのため元配偶者の親族関係の立証が必要になる。出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)を日本の本籍地から取り寄せる必要がある。
帰化申請は、まず管轄の法務局(国籍課)へ事前相談の予約を取ることから始まります。予約が数ヶ月先になる地域もあるため、早めの行動が勧められます。
よくあるご質問
遺族年金は確定申告が必要ですか?
遺族年金は非課税所得のため、確定申告をする必要はありません。
確定申告が不要でも、帰化審査で年金の証明は必要ですか?
はい。年金振込通知書や、遺族年金が振り込まれている通帳のコピーなどの提出を求められます。
同居する子どもの年金や保険も帰化審査に関係しますか?
関係します。同居家族の年金・保険に未納や遅延があると、親である申請者の帰化が不許可になるケースがあります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。