帰化が不許可に、再申請で気をつける点は何ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
「永住権を持っていること」と「帰化が許可されること」は全く別物です。不許可の主な原因は素行要件や生計要件にあることが多く、原因を正確に特定し、それを解消した実績を積むことで再申請での許可は十分に可能とされています。
どのようなご相談ですか?
永住者として長年日本で暮らす方が、帰化申請の不許可を受け、再申請に向けた対策を相談しています。
- 相談種別:帰化(再申請・リカバリー)
- 状況:「永住者」の在留資格で日本に10年ほど暮らすご相談者様。先日、法務局へ帰化申請を行ったが、結果は不許可だった。
- 質問:永住権を持っていても帰化に落とされる理由が分からない。次回の再申請に向けて、どのような点に気をつけて準備を進めればよいか。
永住権があれば帰化も許可されるのですか?
永住権の審査と帰化の審査は全く別のもので、帰化のほうが厳格とされています。
「永住権を持っていること」と「帰化が許可されること」は全く別物です。地方出入国在留管理局が審査する永住権に対し、帰化は法務局(法務大臣)が審査を行います。永住者であっても帰化に落とされてしまう主な原因は、法務局が独自に厳しくチェックする「素行要件(ルール遵守)」と「生計要件(世帯の経済力)」にあるとされています。一度不許可になったからといって永久に取得できないわけではなく、不許可の原因を正確に特定し、それを解消した実績を作れば、再申請での許可は十分に可能とされています。
再申請に向けて確認すべきポイントは?
税金・年金・保険の納付期限、交通違反の回数、海外滞在日数、同居家族の状況の4点が挙げられています。
- 税金・年金・保険の納付期限:住民税の未納がないことに加え、納付期限を遅れずに支払っているかが重視される。給与天引きでない期間に期限を過ぎてから払った履歴があると、不許可の原因になり得るとされる。
- 交通違反:直近5年間の運転記録証明書が提出され、目安として一定回数以上の違反があると「素行善良ではない」とみなされ得るとされる。飲酒運転や人身事故などの重大な違反があれば、数年間は申請できないとされる。
- 海外出国日数:1回の出国で長期間、または年間で一定日数以上海外に出ている期間があると、在留の継続性が途切れたと判定され得るとされる。
- 同居家族の公的義務・素行:同居している家族が税金を滞納していたり、重い犯罪歴があったりする場合、世帯連帯責任として不許可になるケースがある。
再申請に向けた具体的な手順は?
不許可理由の確認、原因に応じた期間を置くこと、反省を示す上申書の準備という手順が挙げられています。
- 不許可通知書には具体的な理由は書かれていないため、前回の申請を担当した法務局へ連絡し、不許可理由についての面談を予約する。
- 原因が分かったら、それを解消するための期間を置く。税金・年金の遅れが原因の場合はクリーンな納付実績を積み上げ、交通違反が原因の場合は無事故・無違反の期間を維持する。
- 次回の申請時に、前回不許可となった原因を反省し、その後どのように生活を改善したかを説明する上申書(理由書)を作成し提出する。
まずは法務局へ不許可の傾向を確認し、原因を正しく特定した上で、正しい生活実績を積み上げることが再申請の成功につながるとされています。
よくあるご質問
永住権を持っていれば帰化は許可されますか?
いいえ、別の審査です。地方出入国在留管理局が審査する永住権に対し、帰化は法務局(法務大臣)が審査を行い、その基準は異なります。
不許可の理由はどこで確認できますか?
不許可通知書には具体的な理由は書かれていないため、前回の申請を担当した法務局へ連絡し、不許可理由についての面談を予約する必要があります。
再申請までにどのくらいの期間を置くべきですか?
不許可の原因によって異なりますが、税金・年金の遅れが原因の場合や交通違反が原因の場合など、それぞれクリーンな実績を積み上げる期間が必要とされています。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。