家族構成が複雑な場合、本国書類はどう集める?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
家族関係証明書を起点に、過去に遡って複数の除籍謄本などを取得していく認識で相違ありません。母親の婚姻歴や、きょうだいの父親が異なる事実などを、客観的な書類で証明することが重要です。専門家に依頼することも検討に値します。
どのようなご相談ですか?
家族構成が複雑で、帰化申請に必要な本国書類の取得方法に不安を感じている方からのご相談です。
- 相談種別:帰化(普通帰化)
- 状況:韓国籍で永住ビザを保有し、独身のご相談者様。家族構成が複雑で、母は未婚で長女を出産し、その後一人目の夫との間にご相談者様を、二人目の夫との間に弟を出産した。現在も母と二人目の夫は婚姻関係にある。
- 質問:この複雑な家族関係の場合、帰化申請に必要となる本国の「除籍謄本」は、「家族関係証明書」を起点に遡って取得していくという認識でよいか。
家族関係証明書を起点に遡って取得するという認識で合っていますか?
その認識で相違ありません。
各登録基準地や戸主の正確な情報がわかっていない場合、戸籍に記載されている情報を頼りに少しずつ順番に取得していくことにならざるを得ません。出生から現在に至るまでの身分事項を証明する書類を網羅的に提出する必要があり、家族構成が複雑な場合は一つの書類だけでは全ての関係性を証明できないため、複数の書類を組み合わせて時系列で整理していくことが不可欠です。
韓国の戸籍制度は2008年1月1日に「家族関係登録制度」に移行しました。このため、2007年12月31日以前の身分事項を証明するためには「除籍謄本」が、2008年1月1日以降の身分事項を証明するためには「家族関係証明書」や「婚姻関係証明書」などの各種証明書が必要となります。
- 「家族関係証明書」(2008年1月1日以降)をまず取得する。
- 「家族関係証明書」に記載された情報(両親の出生年月日など)を基に、「除籍謄本」(2007年12月31日以前)を取得する。
- 母の過去の婚姻歴を証明するために、母が関係する複数の除籍謄本を遡って取得する。
複雑な家族構成の場合、特に注意すべき点は?
母の婚姻歴すべての証明や、きょうだいの父親が異なる事実の証明が特に重要です。
- 母親の全ての婚姻歴の証明:母親が複数の男性との間に子をもうけている場合、それぞれの婚姻・離婚の事実と、子供たちの出生の事実が記載された除籍謄本をすべて取得する必要がある。
- 父親が異なるきょうだいの証明:長女の父親がご相談者様や弟の父親と異なる場合、出生が記載された除籍謄本や家族関係証明書などで関係性を明確にする必要がある。母親が未婚の母として長女を出産している場合も、その事実が記載された除籍謄本を取得する必要がある。
- 弟の父親の証明:弟の父親が母親の二人目の夫であることも、弟の家族関係証明書や除籍謄本で証明する必要がある。
- 韓国の公的機関への確認:家族関係登録制度は2008年以前の戸主制度と異なるため、書類の取得方法や記載内容を、韓国の公的機関に確認する必要がある場合もある。
本国書類はどのように取得できますか?
本人による直接取得のほか、郵送、代理人、在外公館を通じた取得などの方法があります。
- 本人が直接、市区町村役場に出向いて取得する
- 郵送で取得する(時間がかかる場合がある)
- 本国の行政書士や弁護士に依頼して代行してもらう
- 日本にある大使館や総領事館を通じて取得する
家族関係が複雑な場合、自分で全ての書類を漏れなく取得するのは非常に困難な場合があります。書類に不備があると、審査が大幅に遅れたり不許可の原因になったりする可能性があるため、本国書類の取得に精通した専門家に依頼することも検討に値します。
よくあるご質問
韓国の除籍謄本と家族関係証明書は、どのように使い分けますか?
2008年1月1日以降の身分事項は「家族関係証明書」で、2007年12月31日以前の身分事項は「除籍謄本」で証明します。
母親に複数の婚姻歴がある場合、何を証明する必要がありますか?
それぞれの婚姻・離婚の事実、そして子供たちの出生の事実が記載された除籍謄本をすべて取得し、証明する必要があります。
本国書類は自分で取得しないといけませんか?
本人が直接取得するほか、郵送、本国の行政書士や弁護士への依頼、在外公館を通じた取得といった方法もあります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。