永住許可を持つ人が帰化申請する際に有利な点は?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
永住許可を得ていることは、帰化申請において有利な条件になります。「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という居住要件を満たす強力な証拠となるほか、生計の安定性や素行の善良性を裏付ける要素にもなります。
どのようなご相談ですか?
15年前に来日し、永住許可を得ているご相談者様が、帰化申請における永住許可の有利性を尋ねています。
- 相談種別:永住許可を得ている外国人の帰化申請(新規申請)
- 状況:15年前に日系3世として来日したご相談者様。10年間サッカー選手として活動し、その後コーチとして働いている。5年前に永住許可を取得。
- 質問:永住許可を持っている外国人は、帰化申請をする際に有利な条件があるか。
永住許可は帰化申請でどのように有利になりますか?
居住要件を満たす証拠になるほか、生計・素行・社会適応の面でも有利に働き得ます。
帰化の要件の一つに「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という居住要件があります。永住許可を持っているということは、法的に日本に永続的に居住することが認められていることを意味するため、この居住要件を満たしていることの強力な証拠となります。
さらに、永住許可を得ているということは、以下の点で有利に働く可能性があります。
- 生計の安定性:永住許可を得るためには安定した収入や資産があることが求められるため、帰化の審査でも生計の安定を示す要素になる。
- 素行の善良性:永住許可を得る過程で申請者の素行が善良であることが審査されている。
- 日本社会への適応:長期間日本に居住し永住許可を得ていることは、日本社会や文化への一定の適応を示す可能性がある。
ご相談者様の場合、15年という長い居住期間、5年前の永住許可の取得、安定した仕事があることから、帰化の要件を十分に満たしている可能性が高いと考えられます。
帰化の主な要件にはどのようなものがありますか?
居住・年齢・素行・生計・能力・国籍喪失・憲法遵守・日本語能力などが挙げられます。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 18歳以上で、本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 無能力者又は準無能力者でないこと
- 外国籍を喪失すること
- 日本国憲法公布の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
- 日本語能力
帰化申請の手続きはどのように進みますか?
申請者の住所地を管轄する法務局で、事前相談から審査、許可・不許可の通知まで進みます。
帰化申請は、申請者の住所地を管轄する法務局で行います。申請には多くの書類を準備する必要があり、審査期間も1年以上に及ぶことがあります。
- 法務局への事前相談:帰化申請の手続きや必要書類について詳しく確認する。
- 必要書類の準備:法務局から指示された書類を収集・作成する。
- 帰化申請:法務局に申請書類一式を提出する。
- 審査:法務局による審査が行われる。
- 許可・不許可の通知:法務大臣の許可・不許可の決定が通知される。
よくあるご質問
永住許可を持っていると帰化審査で具体的に何が評価されますか?
生計の安定性、素行の善良性、日本社会への適応といった点で有利に評価される可能性があります。
帰化申請はどこで行いますか?
申請者の住所地を管轄する法務局で行います。
帰化申請の審査にはどのくらい期間がかかりますか?
審査期間は1年以上に及ぶことがあります。
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