在留期限から続く特例期間の2か月が過ぎても許可が出ない場合、出国準備の「特定活動」に変更となります。これとは別に、起業準備中の方向けの「特定活動」(いわゆるスタートアップビザ)を申請することは可能ですが、事業開始後に改めて経営管理ビザへの変更が必要になります。
語学学校の卒業を控え、在留期限までに経営管理ビザが間に合うか不安という方からのご相談です。
出国準備のための「特定活動」に変更となります。
ご指摘のとおり、5月の在留期限までに経営管理ビザの許可を得るには、かなりタイトなスケジュールになります。
5月から引き続く特例期間の2か月が過ぎても経営管理ビザの許可が出ない場合、出国準備の特定活動に変更となります。
申請は可能ですが、このご相談のケースでは現実的ではありません。
これとは別に、いわゆる「スタートアップビザ」と呼ばれる「特定活動」ビザを申請することは可能です。起業準備中の外国人の方に対して、最長1年間の日本での滞在を許可するものです。
ただし取得には、事業計画や資金調達計画など、一定の要件を満たす必要があります。またあくまで起業準備のためのビザであり、事業開始後は改めて経営管理ビザへの変更申請が必要になります。そのため、このご相談のケースでは現実的ではないと考えられます。
いずれにしても時間的な余裕はありませんので、早急に準備を進めることをお勧めします。
在留期限から引き続く2か月間です。この間に許可が出ない場合、出国準備の特定活動に変更となります。
起業準備中の方に対して、最長1年間の滞在が許可されます。ただし取得には事業計画や資金調達計画など、一定の要件を満たす必要があります。
始められません。あくまで起業準備のためのビザですので、事業開始後は改めて経営管理ビザへの変更申請が必要になります。
できるだけ早くです。変更申請から許可までには時間がかかるため、在留期限から逆算して準備を進める必要があります。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。