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経営管理けいえいかんりビザの初回更新こうしんで資料が揃わないときは?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

出せない資料を隠すのではなく、「なぜ出せないのか」「いつまでに改善するのか」を上申書で論理的に説明せつめいし、代替資料で補完することが基本です。初回更新こうしんでは準備不足や遅れが生じることも一定程度想定されています。特に税務面は、申請しんせい前に「申告の意思がある」形を作ることが許可きょかへの近道です。

どのようなご相談そうだんですか?

納税のうぜい証明書しょうめいしょも法人口座の通帳も揃わないまま、「経営・管理」1年目の更新こうしん期限きげんが迫っている方からのご相談そうだんです。

日本での納税のうぜい実績がないときはどうすればよいですか?

認識不足を素直に認めたうえで、期限きげん後申告の手続てつづきを進めていることを上申書に明記します。

最も深刻なのは、日本での確定申告(納税のうぜい)が行われていない点です。日本に居住している以上、海外での給与きゅうよであっても日本で申告義務が生じるケースが大半です。

上申書での説明せつめい

「日本での納税のうぜい義務に関する認識不足」を素直に認め、謝罪したうえで、現在、税理士を通じて過去分の修正申告(または期限きげん後申告)の手続てつづきを進めていることを明記してください。

代替となる資料

理想を言えば、申請しんせい前に期限きげん後申告を済ませ、納税のうぜいした領収書を添付することが最も強力なリカバリーになります。税務面は審査しんさで最も厳しく見られるポイントです。

法人口座がなく売上が現金計上のままでも大丈夫ですか?

口座を断られた経緯を示し、総勘定元帳と契約けいやく書・請求書のセットで売上を立証します。

日本の金融機関は外国籍こくせきの新規法人に対して非常に厳しく、口座開設に半年以上かかることもあります。これは実務上の障壁として地方出入国在留ざいりゅう管理局も把握している事情です。

上申書での説明せつめい

「複数の金融機関に申し込んだが、実績不足等を理由りゆうに断られた」「現在審査しんさ中である」という具体的な経緯を記します。

代替となる資料

通帳がない以上、現金出納帳や総勘定元帳が唯一の証明となります。売上の根拠となる資料は必ずセットで提出ていしゅつしてください。

事務所の稼働実態はどう示せばよいですか?

内装や備品への投資実績を示す書類しょるいで、事業基盤が整ったことを裏づけます。

内装が終わったばかりの段階では、まだ「生活せいかつ感」や「稼働感」が写真に写りません。この場合ばあいは、スタートアップ期間きかんを経て、ようやく事業基盤となる事務所の整備が完了したことをポジティブに伝えます。

上申書はどう構成すればよいですか?

事業進捗、未提出ていしゅつ資料の理由りゆう、資金の透明性、今後の改善計画の4部構成をお勧めします。

  1. 事業進捗の報告:第1期・第2期の活動内容ないようと、なぜ売上が現時点では100万円に留まっているのか(準備期間きかん必要ひつよう性)の解説。前回申請しんせい時に説明せつめいした事業計画じぎょうけいかくとの乖離について、当初計画とは具体的にどこが変わり、どのような対応を執っているのか、今期の見通しはどのようなものかを詳細に説明せつめいすることが重要です。
  2. 提出ていしゅつ資料の理由りゆう説明せつめい:口座未開設、納税のうぜい遅延についての正当な理由りゆうと、現在の進捗状況。
  3. 資金の透明性の証明:海外からの送金が、不法なものではなく、正規の報酬ほうしゅうに基づく事業資金であることの立証。
  4. 今後の改善計画:次回の更新こうしんまでに「法人口座の開設」「適正な役員報酬ほうしゅうの支払いと納税のうぜい」「常勤職員の雇用こよう」をいつまでに行うかという、具体的なコミットメント(約束)。常勤職員を1人以上雇用こようすることは、令和7年10月16日に施行された改正後の許可きょか基準では要件ようけんとされています。経過措置の期間きかん中であっても、いずれは満たす必要ひつようがありますので、「検討します」ではなく、いつまでに雇用こようするのかを改善計画として具体的に示してください。

初回更新こうしんでは「完璧であること」よりも、経営者としての誠実さと、事業の蓋然性(確からしさ)が見られます。資料が揃わないからといって申請しんせいを先延ばしにすることはできませんので、まずは今あるもので最善を尽くす必要ひつようがあります。

2025年10月の基準改正は今回の更新こうしんに影響しますか?

施行日から3年を経過する日までの更新こうしん申請しんせいには、経過措置が設けられています。

在留資格ざいりゅうしかく「経営・管理」の上陸許可きょか基準省令が改正され、令和7年10月16日に施行されました。既に「経営・管理」で在留ざいりゅうしている方については、次の取扱いとなります。

既に「経営・管理」で在留ざいりゅう中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいを行う場合ばあいについては、改正後の許可きょか基準に適合しない場合ばあいであっても、経営状況や改正後の許可きょか基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断はんだんを行います。なお、審査しんさにおいては、経営に関する専門せんもん家の評価を受けた文書を提出ていしゅついただくことがあります。

施行日から3年を経過した後になされた在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいについては、改正後の許可きょか基準に適合する必要ひつようがあります。

よくあるご質問しつもん

納税のうぜい証明書しょうめいしょが出せない場合ばあい、何を代わりに提出ていしゅつすればよいですか。

本国での確定申告書の写しと翻訳、日本への送金記録(海外送金証明書しょうめいしょ)、税理士とのやり取りの記録などです。最も強力なのは、申請しんせい前に期限きげん後申告を済ませ、納税のうぜいした領収書を添付することです。

法人口座がなくても更新こうしん申請しんせいはできますか。

できます。銀行からの拒絶通知や審査しんさ中の受付票で経緯を示したうえで、総勘定元帳や現金出納帳、売上の根拠となる領収書の控え、顧客との契約けいやく書・請求書をセットで提出ていしゅつして売上を立証します。

上申書には何を書けばよいですか。

事業進捗の報告、未提出ていしゅつ資料の理由りゆう説明せつめい、資金の透明性の証明、今後の改善計画の4部構成をお勧めします。特に今後の改善計画は、いつまでに何を行うかを具体的に約束する形で書きます。

既に「経営・管理」で在留ざいりゅうしていますが、改正後の基準にすぐ合わせる必要ひつようがありますか。

令和10年10月16日までの間に行う在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいについては、改正後の許可きょか基準に適合しない場合ばあいであっても、経営状況や適合する見込み等を踏まえて許否判断はんだんが行われます。それ以降の申請しんせいは改正後の基準に適合する必要ひつようがあります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。