Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド経営管理ビザ

外国の歯科医師免許で日本の歯科医院を開業できますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

外国の歯科医師免許では、自由診療であっても日本国内で歯科医療行為を行うことはできません。ただし、ご自身は診療を行わず、日本の歯科医師免許を持つ歯科医師を雇用こようして経営に専念する形であれば、歯科医院の開業は可能かのうです。この場合ばあい必要ひつよう在留資格ざいりゅうしかくは「経営・管理」です。

どのようなご相談そうだんですか?

アメリカの歯科医師免許しか持たない方が、日本で自由診療の歯科医院を開業したいというご相談そうだんです。

自由診療でも日本の歯科医師免許が必要ひつようですか?

必要ひつようです。保険ほけん診療か自由診療かを問わず、歯科医療行為には日本の歯科医師免許が求められます。

まず最初にお伝えすべき大切な点は、たとえ自由診療であっても、日本国内で歯科医療行為を行うには「日本の歯科医師免許」が必要ひつようだという点です。

日本の法律ほうりつ(医師法・歯科医師法)では、自由診療・保険ほけん診療を問わず、人体に対する診療行為は「医業」として定義され、免許を持たない者の施術は禁止されています。ホワイトニングのような保険ほけん適用外の診療であっても、歯科医療行為である以上、日本の国家資格が必要ひつようです。

アメリカの免許はそのまま使えますか?

使えません。日本の歯科医師国家試験に合格して免許を取得しゅとくする必要ひつようがあります。

アメリカで取得しゅとくされた歯科医師免許は、日本ではそのままでは使えません。

日本の歯科医師免許は国家試験制であり、日本の大学だいがく(歯学部)を卒業そつぎょうした者、または外国の資格をもとに特別な手続てつづきを経た者が受験可能かのうとなります。

  1. 厚生労働省に対し「外国の歯科医師免許の確認かくにん申請しんせい」を提出ていしゅつする
  2. 審査しんさで承認されれば、日本の歯科医師国家試験の受験資格を得る
  3. 国家試験に合格すれば、日本の歯科医師免許を取得しゅとくできる

上記の手続てつづきは年単位で時間がかかるため、短期間きかんでの取得しゅとくは困難です。

自分が診療しない形なら開業できますか?

できます。日本の歯科医師免許を持つ歯科医師を雇用こようし、ご自身は経営のみを行う形であれば可能かのうです。

ご自身が診療行為を行わず、日本の歯科医師免許を持つ歯科医師を雇用こようして経営のみを行うのであれば、日本国内で歯科医院の経営者として関わることは可能かのうです。

この場合ばあい必要ひつよう在留資格ざいりゅうしかくは「経営・管理」になります。この在留資格ざいりゅうしかくは医療行為を行うためのものではなく、事業を運営・管理するためのものです。つまり、歯科診療を行うのはあくまで雇用こようされた有資格の歯科医師であり、ご本人は医院の代表者・オーナーという立場になります。

「経営・管理」の主な条件じょうけん

あわせて、診療を担当する日本の歯科医師免許を有する常勤の歯科医師を確保しておく必要ひつようがあります。歯科医師法に国籍こくせき要件ようけんはなく、日本の歯科医師免許を有していれば国籍こくせきは問われません。同法は外国の歯科医学校を卒業そつぎょうした方などにも国家試験の受験資格を認めていますので、日本の免許を持つ外国籍こくせきの歯科医師を採用さいようすることもできます。

開業までの手順はどうなりますか?

事業スキームの検討から始め、物件・法人・人材・保健所への届出を整えてから在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいします。

  1. 事業のスキームを検討:ご自身は診療をせず、日本の有資格者に施術を任せる。自由診療専門せんもんの歯科医院とする(ホワイトニング、審美、マウスピース矯正など)
  2. 物件確保と事業計画じぎょうけいかくの作成:開業予定地のテナント契約けいやく(歯科医院として使用可能かのうな施設)、診療内容ないよう・料金体系・スタッフ構成・広告計画などの策定
  3. 会社かいしゃ設立:診療所の運営法人として日本で法人を設立し、出資者・代表取締役として登記とうきする
  4. 歯科医師の採用さいよう:日本の歯科医師免許を持つ常勤者を確保する
  5. 保健所への開設届出:「歯科診療所開設届」や構造設備基準の審査しんさ
  6. 「経営・管理」の申請しんせい:上記を根拠に、事業実態を証明する資料を添えて地方出入国在留ざいりゅう管理局に申請しんせいする

医療法人の設立は通常の法人設立よりも多くの工数と期間きかんを要し、ご自身だけで進めるには難易度が高いといえます。専門せんもんにサポートする士業にまずはご相談そうだんください。

美容サロンとして提供する方法はどうですか?

法的リスクが高く、推奨できません。

ホワイトニングを医療行為ではなく美容サービスとして提供するサロンのような形態を考える方もいますが、これは非常にグレーな領域です。

したがって、日本の歯科医師免許を有する歯科医師を雇用こようし、正式な歯科医院として開設することをお勧めします。適法かつ安定的に開業・運営を行うためには、日本の法制度せいどを理解し、専門せんもん家と連携して準備を進めることが重要です。

よくあるご質問しつもん

ホワイトニングも医療行為にあたるのですか。

保険ほけん適用外の自由診療であっても、歯科医療行為である以上、日本の歯科医師免許が必要ひつようです。日本の法律ほうりつでは、自由診療・保険ほけん診療を問わず人体に対する診療行為は「医業」と定義されています。

外国の歯科医師免許から日本の免許を取るにはどうしますか。

厚生労働省に「外国の歯科医師免許の確認かくにん申請しんせい」を提出ていしゅつし、審査しんさで承認されれば日本の歯科医師国家試験の受験資格を得られます。合格すれば免許を取得しゅとくできますが、年単位の時間がかかります。

自分が診療しない場合ばあい、どの在留資格ざいりゅうしかく必要ひつようですか。

「経営・管理」です。この在留資格ざいりゅうしかくは医療行為を行うためのものではなく、事業を運営・管理するためのものです。診療は雇用こようされた有資格の歯科医師が担当し、ご本人は代表者・オーナーの立場になります。

資本金しほんきんはいくら必要ひつようですか。

原則として資本金しほんきん3,000万円以上の出資が必要ひつようです。あわせて法人の設立、診療所として使用する施設の確保、明確で継続性のある事業計画じぎょうけいかくが求められます。

経営管理けいえいかんりビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。