外国の歯科医師免許では、自由診療であっても日本国内で歯科医療行為を行うことはできません。ただし、ご自身は診療を行わず、日本の歯科医師免許を持つ歯科医師を雇用して経営に専念する形であれば、歯科医院の開業は可能です。この場合に必要な在留資格は「経営・管理」です。
アメリカの歯科医師免許しか持たない方が、日本で自由診療の歯科医院を開業したいというご相談です。
必要です。保険診療か自由診療かを問わず、歯科医療行為には日本の歯科医師免許が求められます。
まず最初にお伝えすべき大切な点は、たとえ自由診療であっても、日本国内で歯科医療行為を行うには「日本の歯科医師免許」が必要だという点です。
日本の法律(医師法・歯科医師法)では、自由診療・保険診療を問わず、人体に対する診療行為は「医業」として定義され、免許を持たない者の施術は禁止されています。ホワイトニングのような保険適用外の診療であっても、歯科医療行為である以上、日本の国家資格が必要です。
使えません。日本の歯科医師国家試験に合格して免許を取得する必要があります。
アメリカで取得された歯科医師免許は、日本ではそのままでは使えません。
日本の歯科医師免許は国家試験制であり、日本の大学(歯学部)を卒業した者、または外国の資格をもとに特別な手続きを経た者が受験可能となります。
上記の手続きは年単位で時間がかかるため、短期間での取得は困難です。
できます。日本の歯科医師免許を持つ歯科医師を雇用し、ご自身は経営のみを行う形であれば可能です。
ご自身が診療行為を行わず、日本の歯科医師免許を持つ歯科医師を雇用して経営のみを行うのであれば、日本国内で歯科医院の経営者として関わることは可能です。
この場合に必要な在留資格は「経営・管理」になります。この在留資格は医療行為を行うためのものではなく、事業を運営・管理するためのものです。つまり、歯科診療を行うのはあくまで雇用された有資格の歯科医師であり、ご本人は医院の代表者・オーナーという立場になります。
あわせて、診療を担当する日本の歯科医師免許を有する常勤の歯科医師を確保しておく必要があります。歯科医師法に国籍の要件はなく、日本の歯科医師免許を有していれば国籍は問われません。同法は外国の歯科医学校を卒業した方などにも国家試験の受験資格を認めていますので、日本の免許を持つ外国籍の歯科医師を採用することもできます。
事業スキームの検討から始め、物件・法人・人材・保健所への届出を整えてから在留資格を申請します。
医療法人の設立は通常の法人設立よりも多くの工数と期間を要し、ご自身だけで進めるには難易度が高いといえます。専門にサポートする士業にまずはご相談ください。
法的リスクが高く、推奨できません。
ホワイトニングを医療行為ではなく美容サービスとして提供するサロンのような形態を考える方もいますが、これは非常にグレーな領域です。
したがって、日本の歯科医師免許を有する歯科医師を雇用し、正式な歯科医院として開設することをお勧めします。適法かつ安定的に開業・運営を行うためには、日本の法制度を理解し、専門家と連携して準備を進めることが重要です。
保険適用外の自由診療であっても、歯科医療行為である以上、日本の歯科医師免許が必要です。日本の法律では、自由診療・保険診療を問わず人体に対する診療行為は「医業」と定義されています。
厚生労働省に「外国の歯科医師免許の確認申請」を提出し、審査で承認されれば日本の歯科医師国家試験の受験資格を得られます。合格すれば免許を取得できますが、年単位の時間がかかります。
「経営・管理」です。この在留資格は医療行為を行うためのものではなく、事業を運営・管理するためのものです。診療は雇用された有資格の歯科医師が担当し、ご本人は代表者・オーナーの立場になります。
原則として資本金3,000万円以上の出資が必要です。あわせて法人の設立、診療所として使用する施設の確保、明確で継続性のある事業計画が求められます。
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。