店舗の内装工事中でも経営管理ビザを申請できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
内装工事中で営業許可証がなくても、申請を行うことは可能です。ただし事業の安定性・継続性を示すため、賃貸借契約書、内装工事の契約書と進捗写真、食品衛生責任者の資格証、具体的な事業計画書が欠かせません。営業許可証は取得でき次第、追加書類として提出する方法が有効です。
どのようなご相談ですか?
内装工事が長引き営業許可証が間に合わないため、先に申請してよいかというご相談です。
- 相談種別:在留資格変更許可申請
- 申請種別:留学 → 経営・管理
- 状況:ご相談者様は、カフェの運営を行うために法人を設立し、店舗の契約後、内装工事を行っている段階。
- 課題:内装工事が予想より時間がかかっている。飲食店の営業許可申請は内装工事後でないと行えないため、営業許可を取得してからの申請では時期が遅くなってしまう。
- ご質問:現状工事中であること、営業許可の申請準備を行っていること(食品衛生責任者の資格証など)を提出して申請し、その後に追加書類で営業許可証を提出したいが、この方法で問題ないか。
営業許可証がなくても申請できますか?
申請は可能ですが、事業の実現可能性を示す書類と説得力のある説明が不可欠になります。
経営管理ビザの審査では、「事業が安定的・継続的に行われること」が重要な要件です。飲食店の場合、営業許可証は事業の合法性を示す最も重要な書類の一つです。営業許可証がない場合は、次の書類で事業の実現可能性を示します。
- 店舗の賃貸借契約書 事業所の確保を証明します
- 内装工事の契約書と進捗状況を示す写真 工事が進行中であり、事業開始に向けて具体的な準備が進んでいることを示します
- 食品衛生責任者の資格証 営業許可取得に向けて要件を満たす準備をしていることを証明します
- 事業計画書 内装工事の完了予定日、営業許可申請のスケジュール、事業開始予定日を明記し、工事が遅れている理由と対応策を丁寧に説明します。収支計画も具体的に作成し、採算性を示します
営業許可証はあとから提出できますか?
取得でき次第すみやかに追加提出する旨を理由書で明確に伝えておく方法は、非常に有効です。
地方出入国在留管理局は、申請内容の信憑性を判断するために追加書類の提出を求めることがあります。あらかじめ営業許可申請の準備を進めていること、営業許可証が取得でき次第すみやかに提出する旨を理由書で明確に伝えておくことで、審査官もその点を考慮します。営業許可証がないことだけをもって直ちに不許可になる可能性は低いと考えられます。
重要なのは、説明した取得見込み時期に確実に営業許可を得て提出することです。示した予定が守られないと、事業計画そのものの信憑性が問われます。
ほかに気をつけることはありますか?
事業計画書の説得力、資金の安定性、工事遅延の理由、在留状況の4点が見られます。
- 事業計画書の説得力 どのようなコンセプトのカフェで、どのような客層をターゲットにし、どのように集客するのかなど、具体的な戦略を盛り込みます。競合店との差別化や、収益をどのように確保していくのかを、具体的な根拠をもって説明することが重要です
- 資金の安定性 資本金や事業開始後の運転資金が十分に確保されていることを証明する書類(預金残高証明書など)を提出しましょう
- 内装工事の遅延理由 遅れの理由が単なる計画不足でないことを説明します。資材の調達難や職人の不足など、外的要因であることを示せば、ご本人の責任ではないことが明確になります
- 在留状況の善良性 これまでの日本での在留期間中、交通違反や納税遅延などの法令違反がないことが前提となります
よくあるご質問
営業許可証がない状態で経営管理ビザを申請できますか。
できます。ただし事業の安定性・継続性を示す書類と、説得力のある説明が不可欠になります。
営業許可証の代わりに何を出せばよいですか。
店舗の賃貸借契約書、内装工事の契約書と進捗写真、食品衛生責任者の資格証、事業計画書です。
営業許可証は申請後に追加提出してもよいですか。
有効な方法です。取得でき次第すみやかに提出する旨を、理由書で明確に伝えておいてください。
工事の遅れは審査で不利になりますか。
資材の調達難や職人の不足など外的要因であることを説明できれば、ご本人の責任ではないと示せます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。