経営者ご自身の「経営・管理」が許可される前に、社員の就労ビザを申請することはお勧めできません。理論上は可能ですが、会社の安定性・継続性を証明できないためです。両方が不許可になったり、審査が二重に長期化したりするリスクが高まります。
「経営・管理」の許可を待っている段階の会社が、外国人社員の就労ビザをいつ申請すべきかというご相談です。
理論上は申請できますが、会社の基盤が不安定と判断され、不許可や審査の長期化を招くおそれがあります。
「時間が惜しいから」と、経営・管理の許可を待たずに社員の就労ビザを申請することは、理論上は可能ですが、審査の実務上は極めてリスクが高い取り扱いです。理由は、地方出入国在留管理局の審査の順序と論理にあります。
技人国の審査では、申請者ご本人の学歴や職務内容だけでなく、雇用する会社が安定的・継続的に事業を運営できる能力が強く求められます。
しかし設立したばかりの会社で、さらに代表者ご自身がまだ「合法的な経営者」として認められていない状態では、「この会社は、代表者が日本で経営活動を行う許可を得ていない状態で、どうやって社員を安定的に雇用し、給与を払い続けるのか」という疑問が生じます。
結果として、社員の技人国の申請は「会社の基盤が不安定すぎる」という理由で審査が止まるか、不許可になるリスクが非常に高まります。
同時期に申請した場合、社員の技人国を審査する前に、必ず経営者ご自身の「経営・管理」の審査が優先されます。
経営者の審査に時間がかかるほど、社員の審査は棚上げされます。社員の審査期間が経営者の審査期間に依存してしまい、結果的に「両方の審査が長期化する」という負の連鎖を招きます。
経営者ご自身が「経営・管理」の在留カードを受け取った直後が、最も確実なタイミングです。
成功率を高めるための道は、「許可の確実性」を最優先にした段階的なアプローチです。
なお、在留資格に関する申請の提出先は地方出入国在留管理局です。法務局ではありませんので、お間違えのないようご注意ください。
採用を予定している社員がいなくても事業を始められる形で、計画を立てることが重要です。
採用を予定している社員の方が入社するまでの事業計画は、ご相談者様ご自身と日本国内の協力者(会計士など)だけでスタートできる形で立案し、地方出入国在留管理局へ提出する申請書類のなかで示す必要があります。
最初から特定の社員の存在を事業の必須要件として組み込んでしまうと、その方の在留資格が不許可になった場合に、経営者ご自身の「経営・管理」まで「事業の継続が不可能」として不許可になるリスクがあります。
「急ぐこと」よりも「許可の確実性」を優先することです。
外国人経営者にとって人材確保は時間との勝負ですが、在留資格の申請は「急ぐこと」よりも「許可の確実性」を最優先しなければなりません。
経営・管理の許可が、社員のビザ申請のスタートラインです。この原則を理解し、計画的な申請スケジュールを立ててください。判断に迷う場合は、早めに行政書士などの専門家にご相談ください。
理論上は申請できます。ただし審査の実務上は極めてリスクが高く、お勧めできません。代表者が経営活動の許可を得ていない状態では、会社の安定性・継続性を証明しにくいためです。
経営者ご自身が「経営・管理」の在留カードを受け取った直後です。申請書に新しい在留カードのコピーを添付することで、会社の基盤が整っていることを証明できます。
その方の在留資格が不許可になった場合、事業の継続が不可能と判断され、経営者ご自身の「経営・管理」まで不許可になるおそれがあります。ご自身と国内の協力者だけで始められる計画にしてください。
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。