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経営管理けいえいかんりビザ許可きょか前に社員の就労しゅうろうビザを申請しんせいできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

経営者ご自身の「経営・管理」が許可きょかされる前に、社員の就労しゅうろうビザを申請しんせいすることはお勧めできません。理論上は可能かのうですが、会社かいしゃの安定性・継続性を証明できないためです。両方が不許可ふきょかになったり、審査しんさが二重に長期化したりするリスクが高まります。

どのようなご相談そうだんですか?

「経営・管理」の許可きょかを待っている段階の会社かいしゃが、外国人社員の就労しゅうろうビザをいつ申請しんせいすべきかというご相談そうだんです。

許可きょかを待たずに社員のビザを申請しんせいすると何が起きますか?

理論上は申請しんせいできますが、会社かいしゃの基盤が不安定と判断はんだんされ、不許可ふきょか審査しんさの長期化を招くおそれがあります。

「時間が惜しいから」と、経営・管理の許可きょかを待たずに社員の就労しゅうろうビザを申請しんせいすることは、理論上は可能かのうですが、審査しんさの実務上は極めてリスクが高い取り扱いです。理由りゆうは、地方出入国在留ざいりゅう管理局の審査しんさの順序と論理にあります。

(1)会社かいしゃの「安定性・継続性」が証明できない

技人国の審査しんさでは、申請しんせい者ご本人の学歴がくれき職務しょくむ内容ないようだけでなく、雇用こようする会社かいしゃが安定的・継続的に事業を運営できる能力のうりょくが強く求められます。

しかし設立したばかりの会社かいしゃで、さらに代表者ご自身がまだ「合法的な経営者」として認められていない状態では、「この会社かいしゃは、代表者が日本で経営活動を行う許可きょかを得ていない状態で、どうやって社員を安定的に雇用こようし、給与きゅうよを払い続けるのか」という疑問が生じます。

結果として、社員の技人国の申請しんせい会社かいしゃの基盤が不安定すぎる」という理由りゆう審査しんさが止まるか、不許可ふきょかになるリスクが非常に高まります。

(2)審査しんさが二重に長期化する

同時期に申請しんせいした場合ばあい、社員の技人国を審査しんさする前に、必ず経営者ご自身の「経営・管理」の審査しんさが優先されます。

経営者の審査しんさに時間がかかるほど、社員の審査しんさは棚上げされます。社員の審査しんさ期間きかんが経営者の審査しんさ期間きかんに依存してしまい、結果的に「両方の審査しんさが長期化する」という負の連鎖を招きます。

いつ社員のビザを申請しんせいするのが最適ですか?

経営者ご自身が「経営・管理」の在留カードざいりゅうカードを受け取った直後が、最も確実なタイミングです。

成功率を高めるための道は、許可きょかの確実性」を最優先にした段階的なアプローチです。

  1. 最適なタイミング
    経営者ご自身が「経営・管理」の在留カードざいりゅうカードを受け取った直後です。
  2. 理由りゆう
    合法的な経営者として認められた事実を証明できるため、社員の技人国の審査しんさで「会社かいしゃの安定性」がクリアされ、審査しんさがスムーズに進みます。
  3. 提出ていしゅつ書類しょるい
    社員の技人国の申請しんせい書に、経営者の新しい在留カードざいりゅうカード(「経営・管理」)のコピーを添付することで、会社かいしゃの基盤が整っていることを明確に証明できます。

なお、在留資格ざいりゅうしかくに関する申請しんせい提出ていしゅつ先は地方出入国在留ざいりゅう管理局です。法務局ほうむきょくではありませんので、お間違えのないようご注意ちゅういください。

設立直後の事業計画じぎょうけいかくはどう立てるべきですか?

採用さいようを予定している社員がいなくても事業を始められる形で、計画を立てることが重要です。

採用さいようを予定している社員の方が入社するまでの事業計画じぎょうけいかくは、相談そうだん者様ご自身と日本国内の協力者(会計士など)だけでスタートできる形で立案し、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ提出ていしゅつする申請しんせい書類しょるいのなかで示す必要ひつようがあります。

最初から特定の社員の存在を事業の必須要件ようけんとして組み込んでしまうと、その方の在留資格ざいりゅうしかく不許可ふきょかになった場合ばあいに、経営者ご自身の「経営・管理」まで「事業の継続が不可ふか能」として不許可ふきょかになるリスクがあります。

申請しんせいを進めるうえで何を優先すべきですか?

「急ぐこと」よりも「許可きょかの確実性」を優先することです。

外国人経営者にとって人材確保は時間との勝負ですが、在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいは「急ぐこと」よりも「許可きょかの確実性」を最優先しなければなりません。

経営・管理の許可きょかが、社員のビザ申請しんせいのスタートラインです。この原則を理解し、計画的な申請しんせいスケジュールを立ててください。判断はんだんに迷う場合ばあいは、早めに行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家にご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

経営・管理の許可きょか前に、社員の就労しゅうろうビザを申請しんせいすることはできますか。

理論上は申請しんせいできます。ただし審査しんさの実務上は極めてリスクが高く、お勧めできません。代表者が経営活動の許可きょかを得ていない状態では、会社かいしゃの安定性・継続性を証明しにくいためです。

社員のビザを申請しんせいする最適なタイミングはいつですか。

経営者ご自身が「経営・管理」の在留カードざいりゅうカードを受け取った直後です。申請しんせい書に新しい在留カードざいりゅうカードのコピーを添付することで、会社かいしゃの基盤が整っていることを証明できます。

採用さいよう予定の社員を前提にした事業計画じぎょうけいかくには問題がありますか。

その方の在留資格ざいりゅうしかく不許可ふきょかになった場合ばあい、事業の継続が不可ふか能と判断はんだんされ、経営者ご自身の「経営・管理」まで不許可ふきょかになるおそれがあります。ご自身と国内の協力者だけで始められる計画にしてください。

経営管理けいえいかんりビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。