未経験の業種であっても、ポイントを押さえた事業計画書を作成できれば、経営管理ビザの取得は可能です。ただし2025年10月16日に施行された改正で、審査は大きく厳格化しました。「なぜ未経験の自分が成功できるのか」というロジック、売上と経費の客観的な算出根拠、そして専門家の確認を受けた計画書の3つが鍵になります。
これまで経験したことのない業種で起業したいが、経験がないと不許可になるのではないか、というご相談です。
資本金の基準が3,000万円以上に引き上げられ、常勤職員の雇用と、専門家による事業計画書の確認が加わりました。
ポイントに入る前に、2025年10月16日に施行された改正について正しく理解しておく必要があります。上陸基準の主な変更点は次のとおりです。
この改正の背景には、実体のないペーパーカンパニーや、在留目的のためだけに形だけで起業する事例を排除し、実体のある経営者を受け入れたいという意図があります。
動く資金が大きくなり、常勤職員の雇用も必要になったため、地方出入国在留管理局は「このビジネスは、本当に毎月従業員の給与を払い、会社を存続していけるだけの継続性・安定性があるのか」を事業計画書から徹底的に精査します。とくに未経験の業種での申請は、計画書のクオリティが結果を大きく左右します。
上記は主な変更点です。改正で加わった要件はこれだけとは限りませんので、申請前に最新の基準をご確認ください。
業種は違っても経営者としての管理能力が備わっていることを、過去の実績で証明します。
審査官が最初に抱く疑問は「その業種の経験がないのに、どうやって経営していくのか」という点です。これに対する明確な回答を、事業計画書の冒頭(創業動機や経営者の経歴説明)でロジックとして組み立てる必要があります。
たとえば飲食店を未経験で始めたいとします。飲食の経験がなくても、母国でIT企業のプロジェクトマネージャーをしていたなら、次のようにアピールできます。
「飲食の調理や接客そのものの経験はないが、前職で培った『ヒト(人員配置・労務管理)』『モノ(工程管理)』『カネ(予算・コスト管理)』のマネジメント能力は、飲食店の店舗経営にそのまま直結する」
業種は違っても、経営者としての資質(管理能力)が備わっていることを、過去の実績をベースに証明します。
自分一人ではカバーできない専門知識(飲食なら調理、ITならプログラミングなど)については、その業界のプロを最初からチームに入れていることを示します。
これらを計画書に盛り込み、「自分は経営とマーケティングに専念し、現場の実務はベテランに任せる」という役割分担の体制を示すことで、未経験の壁をクリアできます。
数字そのものではなく、その数字に至る数式と客観的な根拠を示します。
ネット上で拾ったテンプレートに、それらしい数字を並べただけの計画書は通用しません。資本金3,000万円と常勤職員1名を維持するための、現実的な資金繰り(キャッシュフロー)が求められます。
売上予測を立てる際は、その数字に至る数式と根拠を示さなければなりません。
未経験である以上、言葉だけの計画は信用されません。ビジネスがすでに動き出している、あるいは動くことが確定しているという客観的な証拠を、どれだけ添付できるかが勝負です。
これらを事業計画書の別紙として添付することで、計画のリアリティが大きく高まります。
会社設立や物件契約より前の準備段階から、ビザの専門家と経営の専門家の両方を体制に入れておくことです。
今回の改正でもっとも実務的なハードルとなっているのが、中小企業診断士や公認会計士、税理士などの専門家による事業計画書の確認(評価書・確認書の提出)です。
これは、申請者が独善的に作った「絵に描いた餅」ではなく、日本のビジネスや財務のプロから見ても実現可能性が高く持続可能だと評価された計画書でなければ受け付けない、という仕組みです。
業種未経験での起業の場合、独力でこのチェックをクリアする計画書を作るのは極めて困難です。そのため、起業の準備段階(会社設立や物件契約の前)から、次の体制を作ることが不可欠になります。
この2つの視点を融合させることで、はじめて審査官を納得させ、専門家も確認できる事業計画書が完成します。
要件が引き上げられた現在、生半可な準備での申請はリスクが高くなっています。裏を返せば、ロジックと数値根拠を整え、専門家のサポートを受けた計画書さえ準備できれば、未経験の業種であっても道は開けます。
そうではありません。ポイントを押さえた事業計画書を作成できれば、未経験の業種であっても取得は可能です。ただし審査は厳格化しているため、計画書のクオリティが結果を大きく左右します。
2025年10月16日に施行された改正により、資本金・出資の総額は3,000万円以上とされています。あわせて常勤職員1名以上の雇用も必要です。
改正により、中小企業診断士・公認会計士・税理士といった専門家の確認を受けた事業計画書の提出が求められます。準備段階から専門家を体制に入れておく必要があります。
金額だけでなく、その数字に至る数式と根拠まで示してください。客単価・想定客数・稼働日数といった内訳と、エリアの同業他社データなど客観的な裏付けをあわせて記載します。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。