まず、指定された日時に地方出入国在留管理局へ出向き、不許可の理由を詳しく聞き取ってください。この説明は一度しか聞くことができない貴重な機会です。出国準備の「特定活動」に変更したあとも、理由を解消できれば再申請の道が残ります。
経営管理ビザの更新が不許可になった方が、直後に何をすべきかと再申請の道筋を確認するためのご案内です。
指定された日時に必ず出向き、不許可の理由を詳細に聞き取ることが何より重要です。
不許可の通知(ハガキや封書)が届いたら、指定された日時に必ず地方出入国在留管理局へ出向く必要があります。この際、最も重要なのは「不許可の理由」を詳細に聞き取ることです。
審査官は、なぜ不許可にしたのか、どの書類や事実が不足・不適切だったのかを説明してくれます。この説明は一度しか聞くことができない貴重な機会です。ご自分一人で理解するのが不安な場合は、行政書士などの専門家に同行を依頼し、正確な理由を把握することをお勧めします。
帰国準備の時間としてだけでなく、不許可理由を解消して再申請を行うための準備期間としても活用できます。
更新が不許可になると、現在の在留資格での滞在は認められませんが、多くの場合、出国準備のための「特定活動(30日または31日)」という在留資格への変更が促されます。
この期間は、単に帰国準備をするための時間ではありません。不許可理由を解消し、再申請を行うための準備期間としても活用できます。「特定活動(31日)」の場合、この期間内に適切な対策を講じ、再申請が受理されれば、日本に滞在したまま結果を待つことが可能になるケースもあります。
事業の「継続性」に疑義を持たれることが最も多く、赤字決算、オフィスの実態、説明不足の3つが代表的です。
1年更新を続けているようなケースでは、あるとき突然、直近決算の内容によって更新不許可とされてしまうリスクもあります。不許可になる前に、事業の実態や経営環境、事業状況、実績について疎明資料とともに説明しておくことで、予防の効果が見込めます。
施行日から3年を経過する日までは経過措置がありますが、その後は改正後の許可基準に適合する必要があります。
すでに「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断が行われます。
なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出するよう求められることがあります。施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。
聞き取った不許可理由を完全に打ち消すだけの、新しい客観的な証拠と説明書類が必要です。
聞き取った不許可理由を分析し、それを完全に打ち消すだけの新しい証拠や説明書類を準備します。
単に前回と同じ書類を出しても結果は変わりません。赤字であれば、新たな取引先との契約書、資金調達の証明、経費削減の具体的な実績など、事業が上向いていることを示す客観的な資料を積み上げることが不可欠です。
事業の継続が客観的に困難な場合は、他の在留資格への変更を検討することも一つの戦略です。
もし事業の継続が客観的に見て困難であると判断される場合は、経営管理ビザに固執せず、他の在留資格への変更を検討することも一つの戦略です。
たとえば、十分な学歴や職歴がある場合は、自社を他者に譲渡したり閉鎖したりしたうえで、他社に雇用される形での「技術・人文知識・国際業務」などへの変更を検討します。状況に合わせた柔軟な判断が、日本滞在を継続させる鍵となります。
更新不許可は非常にショックな出来事ですが、不許可理由を正確に把握し、迅速に対策を講じることで次の一手が見えてきます。判断に迷う場合は、手遅れになる前に行政書士などの専門家にご相談ください。
指定された日時に必ず地方出入国在留管理局へ出向き、不許可の理由を詳細に聞き取ってください。この説明は一度しか聞くことができない貴重な機会です。不安な場合は専門家への同行依頼をお勧めします。
できる場合があります。この期間は帰国準備だけの時間ではなく、不許可理由を解消して再申請を行う準備期間としても活用できます。「特定活動(31日)」の場合、期間内に再申請が受理されれば、日本に滞在したまま結果を待てるケースもあります。
中小企業診断士や公認会計士による「事業改善計画書」を提出し、今後1年以内に黒字化できる見込みを論理的に証明する必要があります。新たな取引先との契約書や資金調達の証明など、事業が上向いていることを示す客観的な資料も積み上げてください。
すでに「経営・管理」で在留中の方が令和10年10月16日までに更新申請を行う場合は、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や適合する見込み等を踏まえて許否判断が行われます。その日を過ぎた後の申請は、改正後の許可基準に適合する必要があります。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。