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経営管理けいえいかんりビザをやめて帰国するとき必要ひつよう手続てつづきは?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

帰国時には「在留資格ざいりゅうしかくの適切な処理」と「設立した法人の清算手続てつづき」という二つの手続てつづきが必要ひつようです。事業を停止した日から14日以内に出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへ届出を行い、帰国時に在留カードざいりゅうカードを返納します。法人は解散登記とうきから清算結了まで最低でも2か月以上かかります。

どのようなご相談そうだんですか?

事業の継続が難しくなり、本国への帰国を決断された外国人経営者の方に必要ひつよう手続てつづきをまとめました。

事業の断念は決して失敗ではなく、次のキャリアへ進むための準備期間きかんです。ただし、外国人経営者が日本から帰国する際には、荷物をまとめて飛行機に乗るだけではなく、経営管理けいえいかんりビザの適切な処理」と「設立した法人の清算手続てつづき」という、非常に重要な二つの手続てつづきが残ります。これらを怠ると、ビザが取り消されたり、将来日本に再入国する際に不利になったりするリスクがあります。

事業を停止したらどんな届出が必要ひつようですか?

廃業した日から14日以内に、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへ「活動機関に関する届出」を行う義務があります。

日本で事業を廃止し、在留資格ざいりゅうしかくに基づく活動を行わなくなった場合ばあい在留資格ざいりゅうしかくは自動的に失効するわけではありませんが、適切な対応が必要ひつようです。

1. 活動機関に関する届出

経営管理けいえいかんりビザは、日本で会社かいしゃを経営・管理するための在留資格ざいりゅうしかくです。事業を停止(廃業)した日から14日以内に、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへ「活動機関に関する届出」を行う義務があります。この届出を怠ると、将来的な再申請しんせい時に不利になる可能かのう性があるため、必ず行いましょう。

2. 帰国時の在留カードざいりゅうカードの返納

日本から完全に帰国し、在留資格ざいりゅうしかくを放棄する場合ばあい、空港の出国審査しんさ時に在留カードざいりゅうカードを返納します。この返納手続てつづきをもって、在留資格ざいりゅうしかくは正式に終了となります。

在留カードざいりゅうカードを返納する前に、在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいなどで使用した「写し」を手元に残しておくことをお勧めします。

帰国前に事業を完全に清算できず、やむを得ず帰国を延期する必要ひつようがある場合ばあいは、「特定活動」への在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうを検討することも可能かのうです。会社かいしゃ清算など帰国準備のための猶予期間きかんを得るための手続てつづきです。

会社かいしゃはどのように閉じればよいですか?

解散登記とうきと清算手続てつづきに加え、税務署等への廃業届と社会保険しゃかいほけん・労働保険ほけん手続てつづきが必要ひつようです。

ビザの手続てつづき以上に複雑で時間と手間がかかるのが、設立した法人の清算手続てつづきです。会社かいしゃは法的な人格を持つため、事業を辞めたからといって放置することはできません。

1. 解散登記とうきと清算手続てつづ

会社かいしゃを正式に消滅させるには、「解散」の決定後、法務局ほうむきょくで解散登記とうきを行い、その後、財産の整理を行う「清算手続てつづき」が必要ひつようです。

2. 税務署等への届出(廃業)

解散・清算を決めたら、税務署、都道府県税事務所、市町村役場へ「異動届出書」(廃業届)を提出ていしゅつします。提出ていしゅつを怠ると、事業実態がないにもかかわらず、法人住民税じゅうみんぜいの均等割(年間数万円)が毎年課税かぜいされ続けます。帰国後にこの支払いが滞ると大きなトラブルにつながります。

3. 社会保険しゃかいほけん・労働保険ほけん手続てつづ

役員や従業員が加入していた社会保険しゃかいほけん(健康保険ほけん、厚生年金ねんきん)や労働保険ほけん雇用こよう保険ほけん、労災保険ほけん)についても、資格喪失や事業所廃止の届出が必要ひつようです。

法人清算手続てつづきは、解散登記とうきから完了(清算結了登記とうき)まで、最低でも2か月以上かかります。税務や社会保険しゃかいほけん手続てつづきも複雑なため、すべてを自力で行おうとすると帰国スケジュールに支障をきたします。専門せんもん家(行政書士ぎょうせいしょし・司法書士・税理士)に一括で委任されることを強くお勧めします。

帰国後の税金や債務はどうなりますか?

納税のうぜい管理人を選任して税務署に届け出るとともに、会社かいしゃに残った債務を清算手続てつづきの中で処理します。

1. 納税のうぜい管理人の選任

帰国後も、会社かいしゃの清算手続てつづきに伴う税金の申告や納税のうぜいが発生する可能かのう性があります。また、個人の確定申告が必要ひつよう場合ばあいもあります。この際、ご本人の代わりに納税のうぜいに関する手続てつづきを行う「納税のうぜい管理人」を選任し、税務署に届け出る必要ひつようがあります。納税のうぜい管理人は、日本在住の個人や法人が務めることができます。

2. 会社かいしゃが負っている債務の確認かくにん

銀行からの借入金、未払い金、オフィスの賃貸契約けいやくの違約金など、会社かいしゃに残った債務を必ず確認かくにんし、清算手続てつづきの中で処理します。会社かいしゃの債務が解決しないまま放置すると、清算が完了しません。

手続てつづきを曖昧にしたまま帰国するとどうなりますか?

将来の再入国が難しくなるほか、日本国内の税金や債務のトラブルに巻き込まれるリスクが残ります。

経営管理けいえいかんりビザの処理と法人清算は、単なる事務手続てつづきではなく、日本でのキャリアの締めくくりであり、次のステップへ進むための大切なプロセスです。

手続てつづきを曖昧にしたまま帰国してしまうと、将来的に日本への再入国が難しくなるだけでなく、日本国内での税金や債務に関するトラブルに巻き込まれるリスクが残ります。法人の税務・財務処理を怠ると、経営者個人が責任を問われたり、将来の再入国時の審査しんさに悪影響が出たりする可能かのう性があります。

よくあるご質問しつもん

事業を廃止したら、いつまでに届出が必要ひつようですか。

事業を停止(廃業)した日から14日以内に、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへ「活動機関に関する届出」を行う義務があります。怠ると将来的な再申請しんせい時に不利になる可能かのう性があります。

清算が終わらないまま帰国期限きげんが来てしまう場合ばあいはどうすればよいですか。

「特定活動」への在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうを検討することが可能かのうです。会社かいしゃ清算など帰国準備のための猶予期間きかんを得るための手続てつづきです。

廃業届を出さないとどうなりますか。

事業実態がないにもかかわらず、法人住民税じゅうみんぜいの均等割(年間数万円)が毎年課税かぜいされ続けます。帰国後にこの支払いが滞ると大きなトラブルにつながります。

法人の清算にはどのくらい時間がかかりますか。

解散登記とうきから清算結了登記とうきまで、最低でも2か月以上かかります。税務や社会保険しゃかいほけん手続てつづきも並行して必要ひつようになるため、帰国スケジュールから逆算して早めに着手してください。

経営管理けいえいかんりビザのご相談そうだんは無料です

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。