2028年10月16日までの更新申請であれば、新基準を完全に満たしていなくても直ちに不許可にはなりません。経営状況や、新基準に適合する見込みなどを踏まえて判断されます。この日を過ぎた後の更新申請には、改正後の許可基準に適合する必要があります。
改正前から「経営・管理」で在留している経営者の方が、経過措置の内容と終了後の影響を確認するためのご案内です。
2028年10月16日までの更新申請であれば、新基準を完全に満たしていなくても直ちに不許可にはならない取り扱いです。
2025年10月16日の施行日より前に、すでに「経営・管理」を取得していた、または申請を受理されていた方には、以下のルールが適用されます。
審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出するよう求められることがあります。
「見込み」を示す具体的な計画、すなわち資金計画・採用計画・日本語習得の道筋が審査対象になります。
「2028年までは今のままで大丈夫」と考えるのは危険です。経過措置期間中の更新申請では、新基準に適合するためのロードマップ(工程表)や、専門家(中小企業診断士や税理士など)の評価書を求められるケースが増えています。
単に「頑張ります」という言葉ではなく、次のような具体的な計画が審査対象になります。
更新申請には原則として例外なく新基準が適用され、満たしていなければ不許可のリスクが極めて高くなります。
この日以降の更新申請では、原則として例外なく「新基準」が適用されます。更新時に次の状態であれば、更新不許可(=日本で経営を続けられなくなる)のリスクが極めて高いといえます。
ここでいう「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)に限られ、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。
増資の準備、採用コストを含めた収支計画、専門家との連携の3点を今から進めてください。
2028年はまだ先のように感じますが、3,000万円の増資や適切な人材の確保には時間がかかります。今すぐ次のチェックリストを確認してください。
審査項目のうち、事業所の確保、資本金、常勤雇用数、経歴(学歴・職歴)、日本語力、租税公課の履行については客観的な審査が可能です。一方で事業の発展性は判断が難しいため、事業計画書については、経営に関する専門的な知識を有する者として『中小企業診断士・公認会計士・税理士』による確認が義務付けられました。
2028年10月16日までです。2025年10月16日の施行日より前にすでに「経営・管理」を取得していた、または申請を受理されていた方が対象となります。
2028年10月16日までの更新申請であれば、新基準を完全に満たしていなくても直ちに不許可にはなりません。現在の経営状況が良好か、納税義務を果たしているか、将来的に新基準を達成する見込みがあるかが総合的に判断されます。
対象は日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)に限られます。法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。
新基準では、事業計画書について経営に関する専門的な知識を有する者、すなわち中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認が義務付けられました。信頼できる専門家を早めに見つけておくことをお勧めします。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。