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経営管理けいえいかんりビザの経過措置が終わると何が起きますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

2028年10月16日までの更新こうしん申請しんせいであれば、新基準を完全に満たしていなくても直ちに不許可ふきょかにはなりません。経営状況や、新基準に適合する見込みなどを踏まえて判断はんだんされます。この日を過ぎた後の更新こうしん申請しんせいには、改正後の許可きょか基準に適合する必要ひつようがあります。

どのようなご相談そうだんですか?

改正前から「経営・管理」で在留ざいりゅうしている経営者の方が、経過措置の内容ないようと終了後の影響を確認かくにんするためのご案内です。

3年間の経過措置とは何ですか?

2028年10月16日までの更新こうしん申請しんせいであれば、新基準を完全に満たしていなくても直ちに不許可ふきょかにはならない取り扱いです。

2025年10月16日の施行日より前に、すでに「経営・管理」を取得しゅとくしていた、または申請しんせいを受理されていた方には、以下のルールが適用されます。

審査しんさにおいては、経営に関する専門せんもん家の評価を受けた文書を提出ていしゅつするよう求められることがあります。

経過措置の期間きかん中の更新こうしんでは何が見られますか?

「見込み」を示す具体的な計画、すなわち資金計画・採用さいよう計画・日本語にほんご習得の道筋が審査しんさ対象たいしょうになります。

「2028年までは今のままで大丈夫」と考えるのは危険です。経過措置期間きかん中の更新こうしん申請しんせいでは、新基準に適合するためのロードマップ(工程表)や、専門せんもん家(中小企業きぎょう診断士や税理士など)の評価書を求められるケースが増えています。

単に「頑張ります」という言葉ではなく、次のような具体的な計画が審査しんさ対象たいしょうになります。

  1. 資金計画
    利益をどう積み上げ、どのタイミングで増資を行うか。
  2. 採用さいよう計画
    いつ、どのような職種で日本人・永住えいじゅう者等の常勤職員を雇うか。
  3. 日本語にほんご習得
    経営者ご本人が日本語にほんご能力のうりょく(B2相当)をいつまでにクリアするか。

2028年10月17日以降は何が変わりますか?

更新こうしん申請しんせいには原則として例外なく新基準が適用され、満たしていなければ不許可ふきょかのリスクが極めて高くなります。

この日以降の更新こうしん申請しんせいでは、原則として例外なく「新基準」が適用されます。更新こうしん時に次の状態であれば、更新こうしん不許可ふきょか(=日本で経営を続けられなくなる)のリスクが極めて高いといえます。

  1. 資本金しほんきん・出資総額が3,000万円に達していない
  2. 日本人または永住えいじゅう者等の常勤職員を1名以上雇用こようしていない
  3. 日本語にほんご能力のうりょく要件ようけんを満たす者がいない(経営者または職員)

ここでいう「常勤職員」の対象たいしょうは、日本人、特別永住えいじゅう者及び法別表第二の在留資格ざいりゅうしかくをもって在留ざいりゅうする外国人(「永住えいじゅう者」「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」「永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃ等」「定住者ていじゅうしゃ」)に限られ、法別表第一の在留資格ざいりゅうしかくをもって在留ざいりゅうする外国人は対象たいしょうとなりません。

今から何を準備すればよいですか?

増資の準備、採用さいようコストを含めた収支計画、専門せんもん家との連携の3点を今から進めてください。

2028年はまだ先のように感じますが、3,000万円の増資や適切な人材の確保には時間がかかります。今すぐ次のチェックリストを確認かくにんしてください。

  1. 増資の準備
    利益を内部留保して増資に充てるか、追加の自己資金を準備する計画を立てる。
  2. 採用さいようコストの計算
    1名雇用こようには、給与きゅうよだけでなく社会保険しゃかいほけん料(会社かいしゃ負担分)などのコストがかかります。これを含めた収支計画を立てる。
  3. 専門せんもん家との連携
    新基準では、事業計画じぎょうけいかく書に「専門せんもん家の確認かくにん」が必須となります。信頼できる行政書士ぎょうせいしょしや税理士、中小企業きぎょう診断士を今のうちに見つけておきましょう。

審査しんさ項目のうち、事業所の確保、資本金しほんきん、常勤雇用こよう数、経歴(学歴がくれき・職歴)、日本語にほんご力、租税公課の履行については客観的な審査しんさ可能かのうです。一方で事業の発展性は判断はんだんが難しいため、事業計画じぎょうけいかく書については、経営に関する専門せんもん的な知識ちしきを有する者として『中小企業きぎょう診断士・公認会計士・税理士』による確認かくにんが義務付けられました。

よくあるご質問しつもん

経過措置はいつまで続きますか。

2028年10月16日までです。2025年10月16日の施行日より前にすでに「経営・管理」を取得しゅとくしていた、または申請しんせいを受理されていた方が対象たいしょうとなります。

経過措置の期間きかん中は、資本金しほんきんが3,000万円なくても更新こうしんできますか。

2028年10月16日までの更新こうしん申請しんせいであれば、新基準を完全に満たしていなくても直ちに不許可ふきょかにはなりません。現在の経営状況が良好か、納税のうぜい義務を果たしているか、将来的に新基準を達成する見込みがあるかが総合的に判断はんだんされます。

「常勤職員1名以上」には外国人社員も数えられますか。

対象たいしょうは日本人、特別永住えいじゅう者及び法別表第二の在留資格ざいりゅうしかくをもって在留ざいりゅうする外国人(「永住えいじゅう者」「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」「永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃ等」「定住者ていじゅうしゃ」)に限られます。法別表第一の在留資格ざいりゅうしかくをもって在留ざいりゅうする外国人は対象たいしょうとなりません。

事業計画じぎょうけいかく書は自分で作成すればよいですか。

新基準では、事業計画じぎょうけいかく書について経営に関する専門せんもん的な知識ちしきを有する者、すなわち中小企業きぎょう診断士・公認会計士・税理士による確認かくにんが義務付けられました。信頼できる専門せんもん家を早めに見つけておくことをお勧めします。

経営管理けいえいかんりビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。