経営管理から技人国へ変更するには何が必要ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
「経営・管理」から「技術・人文知識・国際業務」への変更は可能です。ただし在留資格変更許可申請と、経営していた会社の処理という二つの手続きを、並行して進める必要があります。事業を辞めた場合は、所属機関に関する届出を14日以内に行う義務があります。
どのようなご相談ですか?
会社を閉じて技人国へ切り替えたいが、会社側の手続きも含めて何が必要かというご相談です。
- 相談種別:経営管理ビザの維持・変更
- 申請種別:在留資格変更許可申請(経営・管理 → 技術・人文知識・国際業務)
- 状況:ご相談者様は「経営・管理」で在留して2年。クライアントとの契約が打ち切りとなり、会社経営による収入の維持が厳しくなったため、会社を閉鎖し、現在は「技術・人文知識・国際業務」(技人国)への切り替えを目指して転職活動中。
- ご質問:転職先が決まった場合、現在の「経営・管理」から「技人国」に変更するにはどのような手続きが必要か。経営していた会社を閉鎖する際の手続きも含めて知りたい。
変更許可申請では何が見られますか?
転職先の仕事内容の適合性、雇用の安定性、そして会社を閉鎖するに至った経緯の説明です。
転職先が決まったら、正式な雇用契約書が締結されたあと、すみやかに最寄りの地方出入国在留管理局に申請します。主な注意点は次のとおりです。
- 活動内容の適合性 転職先の仕事内容が、ご本人の学歴や職務経験に合致する専門的なものである必要があります
- 雇用安定性 転職先の会社の経営状況や安定性、そしてご本人の給与額が安定した生活を送るのに十分であるか(生計要件)が審査されます
- 経営管理ビザの終了の説明 経営していた会社が存続できなくなった経緯や、やむを得ず会社を閉鎖し転職に至った理由を、申請理由書で詳細かつ誠実に説明する必要があります
会社はどう処理すればよいですか?
閉鎖する場合は登記・税務・社会保険の手続きに加え、所属機関に関する届出が必要です。
会社を閉鎖する場合
- 登記・税務の届出 法務局で会社の解散および清算結了登記を行うとともに、税務署、都道府県税事務所、市町村役場に廃業届を提出します
- 社会保険・労働保険の手続き 従業員がいた場合は、健康保険や厚生年金、雇用保険などの資格喪失手続きを行います
- 出入国在留管理庁への届出 会社を経営していた場所から離れる場合や、事業を辞めた場合は、「所属機関に関する届出(事業の終了)」を14日以内に行う義務があります
会社を休眠させる場合
会社を完全に閉鎖せず、「休眠」させる選択肢もあります。この場合も税務署等への休眠届の提出が必要です。ただし、経営管理ビザから技人国に変更した場合、その後の経営管理ビザの更新や再取得が困難になる可能性があります。
経営管理ビザは「キャンセル」できますか?
「キャンセル」という手続きはなく、変更許可が下りた時点で自動的に切り替わります。
「経営管理ビザをキャンセルする」という手続きは、厳密にはありません。技人国への変更申請が許可された場合、許可が下りた時点で「経営・管理」は失効し、「技術・人文知識・国際業務」が有効になります。
転職活動が長期化し、現在の在留期限が迫っている場合は、期限を待たずに早めに地方出入国在留管理局または専門家にご相談ください。
会社経営がうまくいかなかったという事実は、直ちに在留資格の審査で不利になるわけではありません。しかし、その後の債務処理や税務手続きを適切に完了させ、法令遵守の姿勢を示すことが、変更許可を得るための重要なポイントとなります。まずは、技人国の許可要件を満たす転職先を確保することを最優先にしてください。
よくあるご質問
経営管理から技人国へ変更できますか。
できます。ただし変更許可申請と、経営していた会社の処理を並行して進める必要があります。
事業を辞めたときに必要な届出は何ですか。
「所属機関に関する届出(事業の終了)」を14日以内に行う義務があります。
会社経営に失敗すると変更審査で不利になりますか。
直ちに不利になるわけではありません。債務処理や税務手続きを適切に完了させ、法令遵守の姿勢を示すことが重要です。
経営管理ビザをキャンセルする手続きはありますか。
ありません。変更許可が下りた時点で「経営・管理」は失効し、新しい在留資格が有効になります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。