更新申請を行う前に、大至急「社会保険(健康保険・厚生年金)」への加入手続きを完了させ、保険料を納付した実績(領収書等)を準備することをお勧めします。未加入のまま申請すると、在留期間が最短の1年に制限されたり、不許可のリスクが生じたりします。
経営管理ビザの初回更新を前に、法人としての社会保険が未加入であることに気づかれた方からのご相談です。
法人は社長一人の会社であっても、加入が法律上義務付けられているためです。
日本の法律(厚生年金保険法等)では、株式会社などの法人組織は、社長1人の会社であっても社会保険への加入が義務付けられています(強制適用事業所)。
「経営・管理」の審査では、事業の継続性だけでなく「法令を遵守しているか(コンプライアンス)」が厳格にチェックされます。
2025年以降、出入国在留管理庁は社会保険の加入状況について関係機関との情報連携を強めています。未加入のまま申請すると、「義務を履行していない」とみなされ、在留期間が最短の「1年」に制限されたり、最悪の場合は不許可のリスクが生じたりします。
不十分です。法人の代表者である以上、法人としての義務を果たす必要があります。
国民健康保険・国民年金は、主に個人事業主や無職の方が対象です。
法人の代表者である以上、個人としての納付実績があっても、「法人としての義務」を怠っていると判断されます。
社会保険に加入し、会社から自分に支払う役員報酬から適正に天引き・納付している実績を作ることで、経営者としての信頼性が格段に高まります。
年金事務所での加入手続き、保険料の納付、理由書での説明の3つです。
社会保険の加入手続きは過去に遡って行うことができますので、このような場合には年金事務所でご相談ください。
審査官は「間違いがあったか」よりも「指摘される前に自発的に是正したか」を高く評価します。初回更新で「3年」などの長い在留期間を得るためにも、まずは足元の公的義務を整えましょう。海外の年金制度との社会保障協定の兼ね合いで不明点があれば、年金事務所で併せて確認することをお勧めします。
施行日から3年を経過する日までの間は、経過措置により適合しない場合でも許否判断が行われます。
既に「経営・管理」の在留資格で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。
施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。
必要です。株式会社などの法人組織は、社長1人の会社であっても社会保険への加入が義務付けられています(強制適用事業所)。
不十分です。国民健康保険・国民年金は主に個人事業主や無職の方が対象で、法人の代表者である以上、個人としての納付実績があっても法人としての義務を怠っていると判断されます。
「義務を履行していない」とみなされ、在留期間が最短の1年に制限されたり、最悪の場合は不許可のリスクが生じたりします。
できます。遡っての加入手続きが可能ですので、未加入の期間がある場合は管轄の年金事務所にご相談ください。
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。