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経営管理けいえいかんりビザの更新こうしん前に社会保険しゃかいほけんへ加入すべきですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

更新こうしん申請しんせいを行う前に、大至急「社会保険しゃかいほけん(健康保険ほけん・厚生年金ねんきん)」への加入手続てつづきを完了させ、保険ほけん料を納付した実績(領収書等)を準備することをお勧めします。未加入のまま申請しんせいすると、在留期間ざいりゅうきかんが最短の1年に制限されたり、不許可ふきょかのリスクが生じたりします。

どのようなご相談そうだんですか?

経営管理けいえいかんりビザの初回更新こうしんを前に、法人としての社会保険しゃかいほけんが未加入であることに気づかれた方からのご相談そうだんです。

なぜ社会保険しゃかいほけんへの加入が必須なのですか?

法人は社長一人の会社かいしゃであっても、加入が法律ほうりつ上義務付けられているためです。

日本の法律ほうりつ(厚生年金ねんきん保険ほけん法等)では、株式会社かいしゃなどの法人組織は、社長1人の会社かいしゃであっても社会保険しゃかいほけんへの加入が義務付けられています(強制適用事業所)。

出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう審査しんさ視点

「経営・管理」の審査しんさでは、事業の継続性だけでなく「法令を遵守しているか(コンプライアンス)」が厳格にチェックされます。

近年の傾向

2025年以降、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう社会保険しゃかいほけんの加入状況について関係機関との情報連携を強めています。未加入のまま申請しんせいすると、「義務を履行していない」とみなされ、在留期間ざいりゅうきかんが最短の「1年」に制限されたり、最悪の場合ばあい不許可ふきょかのリスクが生じたりします。

国民健康保険ほけん・国民年金ねんきんでは不十分ですか?

不十分です。法人の代表者である以上、法人としての義務を果たす必要ひつようがあります。

国民健康保険ほけん・国民年金ねんきんは、主に個人事業主や無職の方が対象たいしょうです。

法人の代表者である以上、個人としての納付実績があっても、「法人としての義務」を怠っていると判断はんだんされます。

社会保険しゃかいほけんに加入し、会社かいしゃから自分に支払う役員報酬ほうしゅうから適正に天引き・納付している実績を作ることで、経営者としての信頼性が格段に高まります。

更新こうしん申請しんせいまでに何をすればよいですか?

年金ねんきん事務所での加入手続てつづき、保険ほけん料の納付、理由りゆう書での説明せつめいの3つです。

  1. 年金ねんきん事務所での手続てつづ:管轄の年金ねんきん事務所で「新規適用届」を提出ていしゅつし、社会保険しゃかいほけんへの加入を完了させてください。
  2. 保険ほけん料の納付:加入後、最初の保険ほけん料を納付した際の領収書、あるいは口座振替の記録を保管してください。
  3. 更新こうしん申請しんせいでのアピール理由りゆう書に「当初は認識不足であったが、更新こうしんにあたり速やかに適正な加入手続てつづきを完了した」旨を明記し、納付証明書しょうめいしょを添付します。これにより、反省と改善の意思を審査しんさ官に示すことができます。

社会保険しゃかいほけんの加入手続てつづきは過去に遡って行うことができますので、このような場合ばあいには年金ねんきん事務所でご相談そうだんください。

審査しんさ官は「間違いがあったか」よりも「指摘される前に自発的に是正したか」を高く評価します。初回更新こうしんで「3年」などの長い在留期間ざいりゅうきかんを得るためにも、まずは足元の公的義務を整えましょう。海外の年金ねんきん制度せいどとの社会保障協定の兼ね合いで不明点があれば、年金ねんきん事務所で併せて確認かくにんすることをお勧めします。

今回の更新こうしんで、改正後の許可きょか基準に適合する必要ひつようはありますか?

施行日から3年を経過する日までの間は、経過措置により適合しない場合ばあいでも許否判断はんだんが行われます。

既に「経営・管理」の在留資格ざいりゅうしかく在留ざいりゅう中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいを行う場合ばあいについては、改正後の許可きょか基準に適合しない場合ばあいであっても、経営状況や改正後の許可きょか基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断はんだんを行います。なお、審査しんさにおいては、経営に関する専門せんもん家の評価を受けた文書を提出ていしゅついただくことがあります。

施行日から3年を経過した後になされた在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいについては、改正後の許可きょか基準に適合する必要ひつようがあります。

よくあるご質問しつもん

社長一人の会社かいしゃでも社会保険しゃかいほけんに加入する必要ひつようがありますか。

必要ひつようです。株式会社かいしゃなどの法人組織は、社長1人の会社かいしゃであっても社会保険しゃかいほけんへの加入が義務付けられています(強制適用事業所)。

国民健康保険ほけんと国民年金ねんきんに入っていれば大丈夫ですか。

不十分です。国民健康保険ほけん・国民年金ねんきんは主に個人事業主や無職の方が対象たいしょうで、法人の代表者である以上、個人としての納付実績があっても法人としての義務を怠っていると判断はんだんされます。

未加入のまま更新こうしん申請しんせいするとどうなりますか。

「義務を履行していない」とみなされ、在留期間ざいりゅうきかんが最短の1年に制限されたり、最悪の場合ばあい不許可ふきょかのリスクが生じたりします。

社会保険しゃかいほけんの加入は過去に遡って手続てつづきできますか。

できます。遡っての加入手続てつづきが可能かのうですので、未加入の期間きかんがある場合ばあいは管轄の年金ねんきん事務所にご相談そうだんください。

経営管理けいえいかんりビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。