経営管理ビザの更新申請は、一般的に在留期限の3か月前から手続きを開始することができます。必要書類は多岐にわたりますので、早めに準備に取り掛かることで、余裕をもって申請を行うことができます。
在留期限が2か月後に迫った英会話スクール経営者の方から、更新手続きの開始時期についてのご相談です。
一般的に、在留期限の3か月前から手続きを開始できます。
経営管理ビザの更新申請は、一般的に在留期限の3か月前から手続きを開始することができます。
すでに期限が2か月後に迫っているような場合は、今すぐ更新の準備を始めることを強くお勧めします。更新申請に必要な書類は多岐にわたりますので、早めに準備に取り掛かることで、余裕をもって申請を行うことができます。
決算書や納税証明書など、事業の実績を示す書類が中心になります。
主な必要書類としては、次のようなものが挙げられます。
経営が安定し、滞納もなく、従業員も雇用されている状況であれば、許可される可能性は高いと考えられます。
過去3年間、経営が安定しており、税金や社会保険料の滞納もなく、従業員も雇用されている状況であれば、更新が許可される可能性は高いと考えられます。
しかし、申請書類に不備があったり、内容に疑義が生じたりすると、審査に時間がかかったり、最悪の場合、更新が不許可となる可能性もあります。スムーズな更新手続きのためにも、できるだけ早く準備を開始し、必要書類をしっかりと確認するようにしてください。
施行日から3年を経過する日までの間は、経過措置により適合しない場合でも許否判断が行われます。
既に「経営・管理」の在留資格で在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。
施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。
一般的に、在留期限の3か月前から手続きを開始することができます。必要書類が多岐にわたるため、早めの準備をお勧めします。
過去3年分の決算書が主な必要書類として挙げられます。あわせて事業報告書や納税証明書、社会保険料納入証明書なども必要になります。
審査に時間がかかったり、内容に疑義が生じた場合には、最悪のケースで更新が不許可となる可能性もあります。
施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。