経営管理ビザで家族を日本に呼び寄せられますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
経営管理ビザをお持ちの場合、ご家族を日本に呼び寄せて一緒に住むことは可能です。ただしご家族の在留資格は「家族滞在」となり、経営管理とは別に申請が必要です。
どのようなご相談ですか?
経営管理ビザで日本に滞在している方が、海外にいる配偶者と子ども2人を呼び寄せたいというご相談です。
- 相談種別:経営管理ビザ取得後の配偶者の在留資格
- 申請種別:家族滞在
- 状況:オーストラリア国籍・45歳・男性。半年前に経営管理ビザを取得し、大阪で中古機械の輸出業を営んでいる。イギリスにいる45歳の配偶者(専業主婦)と、10歳・8歳の子ども2人を日本に呼び寄せたい。収入は安定しており、日本でファミリータイプの住居も借りている。
- ご質問:経営管理ビザを持っている場合、海外にいる家族を日本に呼び寄せて一緒に住むことはできますか。また、ビザ申請期間中に海外へ渡航することは可能でしょうか。
家族を呼び寄せることはできますか?
可能ですが、ご家族の在留資格は「家族滞在」となり、別に申請が必要です。
経営管理ビザをお持ちの場合、ご家族を日本に呼び寄せて一緒に住むことは可能です。
ただし、ご家族の在留資格は「家族滞在」となります。経営管理とは別の在留資格になりますので、家族滞在の申請が必要になります。
家族滞在にはどのような条件がありますか?
扶養する側に安定した収入と十分な住居があることが中心になります。
家族滞在の申請には、次の条件を満たす必要があります。
- 申請者が日本に在留し、安定した収入があること。
- 申請者が日本に居住するのに十分な住居を備えていること。
- 申請者が家族の生活を支える能力があること。
これらの条件を満たしている場合、家族滞在の申請が許可される可能性が高くなります。
どのような書類が必要で、どのくらいかかりますか?
家族関係・収入・住居を示す書類が必要で、期間は約3か月です。
海外にいるご家族を呼び寄せる場合は、まず日本で在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に現地の大使館・領事館で査証を申請するという流れになります。申請は日本国内の地方出入国在留管理局で行います。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート
- 在留カード(扶養する方のもの)
- 家族関係証明書
- 収入証明書
- 住居証明書
- その他、地方出入国在留管理局が別途求める書類
申請には約3か月かかります。ご家族を日本に呼び寄せることを考えている場合は、早めに準備を始めることをお勧めします。
申請期間中に海外へ渡航できますか?
渡航すること自体は可能です。
ビザ申請期間中に海外へ渡航することは可能です。
ただし、申請が不許可となる可能性もありますので、渡航前に地方出入国在留管理局に確認することをお勧めします。
よくあるご質問
家族の在留資格は経営管理になりますか。
なりません。ご家族の在留資格は「家族滞在」となり、経営管理とは別の在留資格として申請が必要です。
海外にいる家族を呼び寄せる手続きはどこから始めますか。
まず日本国内の地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に現地の大使館・領事館で査証を申請します。
申請にはどのくらいの期間がかかりますか。
申請には約3か月かかります。呼び寄せをお考えの場合は、早めに準備を始めることをお勧めします。
申請中に一時帰国してもよいですか。
申請期間中に海外へ渡航することは可能です。ただし申請が不許可となる可能性もありますので、渡航前に地方出入国在留管理局に確認することをお勧めします。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。