会社を畳んで技術・人文知識・国際業務に変更できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしていれば、経営管理からの在留資格変更は可能です。その場合、変更する経緯や目的を明確に説明する必要があります。
どのようなご相談ですか?
経営していた会社をたたみ、別の会社に就職して日本での滞在を続けたいという方からのご相談です。
- 相談種別:在留資格
- 申請種別:経営・管理 → 技術・人文知識・国際業務(変更)
- 状況:中国国籍・31歳。日本国内で「経営・管理」の在留資格により会社を設立し、小さな卸売企業を経営している。会社の事情があり、当該会社を解散または倒産させることを検討している。現在の在留期限は3か月後。
- ご質問:会社をたたんだうえで、日本の別の会社に就職し、「技術・人文知識・国際業務」に在留資格を変更して引き続き日本に滞在したいと考えていますが、そうしたことは可能ですか。
経営管理から技術・人文知識・国際業務へ変更できますか?
「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしていれば、変更は可能です。
ご質問の件については、「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしていれば、在留資格の変更は可能です。
申請にあたって注意すべき点は何ですか?
変更する経緯や目的を明確に説明する必要があります。
変更が可能な場合であっても、変更する経緯や目的を明確に説明する必要があります。
在留期限が迫っている場合は、時間的な余裕がありません。早めに準備を進めることをお勧めします。
よくあるご質問
経営していた会社を解散させても、日本に滞在し続けられますか。
「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしていれば、その在留資格への変更は可能です。
変更申請ではどのようなことを説明する必要がありますか。
経営管理から「技術・人文知識・国際業務」へ変更するに至った経緯と目的を、明確に説明する必要があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。