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経営管理けいえいかんりビザの実態調査と社会保険しゃかいほけんはどう見られる?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

審査しんさの主戦場は「本当にそこで事業が行われているか」という物理的な実態確認かくにんに移っています。予告なしの事務所調査、社会保険しゃかいほけんの加入状況、役員報酬ほうしゅう納税のうぜいデータの一致が中心です。資本金しほんきん3,000万円があれば維持できる資格ではなくなっている点にご注意ちゅういください。

どのようなご相談そうだんですか?

2026年春の更新こうしん申請しんせいにあたり、抜き打ちの事務所調査や社会保険しゃかいほけんの加入履歴を巡るご相談そうだんが数多く寄せられています。

これまでは書類しょるい上の整合性が重視されてきましたが、現在は「本当にそこで事業が行われているか」という物理的な実態確認かくにん審査しんさの主戦場となっています。

抜き打ちの事務所調査では何を見られますか?

事務所の専有性、設備の稼働状況、従業員の在席の3点が確認かくにんされます。

最近の最もご相談そうだんの多い内容ないようが、「地方出入国在留ざいりゅう管理局の職員が突然事務所にやってきた」というものです。2026年に入り、ペーパーカンパニーの排除を目的に、事前通告なしの現地調査が強化されています。

審査しんさ官がチェックするポイント

  1. 事務所の専有性:他社と完全に区切られたスペースがあり、会社かいしゃの看板や表札が正しく掲示されているか。
  2. 設備の稼働状況:パソコン、プリンター、電話、Wi-Fiなどが、事業規模に見合った形で設置され、実際に使用されている形跡があるか。
  3. 従業員の在席:常勤職員を雇用こようしている建前の場合ばあい、その職員が実際にその場所で勤務きんむしているか。

バーチャルオフィスや自宅の一部を形式的に事務所にしているケースは、2026年度の基準では更新こうしん不許可ふきょか、あるいは1年ビザへの短縮の対象たいしょうとなります。

社会保険しゃかいほけんに入っていないと不許可ふきょかになりますか?

法人であれば社長一人の会社かいしゃでも加入は義務であり、未加入のまま更新こうしんを出すことは不許可ふきょかリスクが極めて高い状態です。

2026年4月現在の更新こうしん審査しんさにおいて、社会保険しゃかいほけん(健康保険ほけん・厚生年金ねんきん)への加入状況のチェックは、もはや形式的なものではなくなりました。

マイナンバー連携による逃げ場の喪失

2026年6月の特定在留カードざいりゅうカード(マイナンバー一体化)の開始を前に、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうと日本年金ねんきん機構のデータ照会は完全にシステム化されています。

「役員報酬ほうしゅうが少ないから国民健康保険ほけんにしている」「法人であるにもかかわらず、従業員が5人未満だから入っていない」といった説明せつめいが、2026年度の審査しんさでは通用しなくなっています。また、常時5人以上の従業員を雇用こようしている個人事業所は、一部の業種を除き、社会保険しゃかいほけん(厚生年金ねんきん保険ほけん・健康保険ほけん)の強制適用事業所となります。

法人であれば、たとえ社長一人の会社かいしゃであっても社会保険しゃかいほけんへの加入は義務です。未加入の状態で更新こうしんを出すことは、自ら「法令遵守意識がありません」と宣言するに等しく、不許可ふきょかリスクが極めて高い状態です。

特定在留カードざいりゅうカードで何が変わりますか?

個人のマイナンバーと法人の源泉徴収データが紐づき、役員報酬ほうしゅう課税かぜい額の不一致が即座に判明します。

2026年6月に開始が予定されている特定在留カードざいりゅうカードへの移行も、経営者にとって大きなプレッシャーとなっています。一体化されるカードにより、個人のマイナンバーと法人の源泉徴収データが紐づきます。

申請しんせい書類しょるい上の役員報酬ほうしゅう額と、実際に住民税じゅうみんぜいとして課税かぜいされている額が食い違っている場合ばあい、即座に「虚偽申請しんせい」または「脱税・過少申告」の疑いがかかります。

4月の決算や年度更新こうしんの時期に合わせて、法人の決算書、給与きゅうよ台帳、個人の課税かぜい証明書しょうめいしょのデータがすべて完璧に一致しているか、再点検が不可ふか欠です。

社長が現場に入ることはできますか?

経営管理けいえいかんりビザの活動は「経営」と「管理」であり、社長自らが日常的に現業に従事することは資格外活動しかくがいかつどうとみなされます。

2026年4月13日(令和8年4月13日)から、外食業分野における特定技能とくていぎのう1号の新規受入れが停止されており、2026年8月現在も継続しています(再開の時期は未定です)。これを受け、飲食店を経営する経営管理けいえいかんりビザ保持者の方から「人手が足りず、自分(社長)が現場に入っても良いか」というご相談そうだんが増えています。

経営管理けいえいかんりビザの活動は「経営」と「管理」です。人手不足だからといって、社長自らが毎日厨房に立ち、ホールで接客することは「資格外活動しかくがいかつどう」とみなされます。

事務所調査時に社長が調理服で作業していたり、SNSで社長が働いている姿が拡散されていたりすると、次回の更新こうしんは絶望的になります。

更新こうしんを確実に通すために何をすべきですか?

事務所の実態維持、社会保険しゃかいほけん納税のうぜいの適正化、経営と現業の分離の3点を徹底することです。

2026年4月現在の経営管理けいえいかんりビザは、もはや資本金しほんきん3,000万円があれば維持できる資格ではありません。デジタル化された審査しんさのなかで、経営者としての「誠実さ」がデータで試されています。

  1. 事務所を「生きた空間」にする:常に抜き打ち調査を意識し、事業実態を証明できる環境を維持する。
  2. 社会保険しゃかいほけん納税のうぜいの完全な適正化:1日の遅延、1円の不整合も許されないデジタル審査しんさに対応する。
  3. 経営と現業の厳格な分離:どんなに忙しくても、経営者としての職責を全うしている証跡(契約けいやく書、打ち合わせ記録、事業計画じぎょうけいかくの修正など)を残す。

よくあるご質問しつもん

事務所の実態調査では何を見られますか。

事務所の専有性(他社と区切られたスペース、看板や表札)、設備の稼働状況(パソコン、プリンター、電話、Wi-Fiの使用形跡)、常勤職員の実際の在席の3点です。

バーチャルオフィスや自宅の一部でも大丈夫ですか。

形式的に事務所としているケースは、2026年度の基準では更新こうしん不許可ふきょか、あるいは1年ビザへの短縮の対象たいしょうとなります。

社長一人の会社かいしゃでも社会保険しゃかいほけんに入る必要ひつようがありますか。

法人であれば、たとえ社長一人の会社かいしゃであっても社会保険しゃかいほけんへの加入は義務です。未加入のまま更新こうしん申請しんせいすると、不許可ふきょかリスクが極めて高くなります。

人手が足りないとき、社長が現場に入ってもよいですか。

経営管理けいえいかんりビザの活動は「経営」と「管理」です。社長自らが毎日厨房に立ちホールで接客することは資格外活動しかくがいかつどうとみなされ、次回の更新こうしんに重大な影響が出ます。

経営管理けいえいかんりビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。