審査の主戦場は「本当にそこで事業が行われているか」という物理的な実態確認に移っています。予告なしの事務所調査、社会保険の加入状況、役員報酬と納税データの一致が中心です。資本金3,000万円があれば維持できる資格ではなくなっている点にご注意ください。
2026年春の更新申請にあたり、抜き打ちの事務所調査や社会保険の加入履歴を巡るご相談が数多く寄せられています。
これまでは書類上の整合性が重視されてきましたが、現在は「本当にそこで事業が行われているか」という物理的な実態確認が審査の主戦場となっています。
事務所の専有性、設備の稼働状況、従業員の在席の3点が確認されます。
最近の最もご相談の多い内容が、「地方出入国在留管理局の職員が突然事務所にやってきた」というものです。2026年に入り、ペーパーカンパニーの排除を目的に、事前通告なしの現地調査が強化されています。
バーチャルオフィスや自宅の一部を形式的に事務所にしているケースは、2026年度の基準では更新不許可、あるいは1年ビザへの短縮の対象となります。
法人であれば社長一人の会社でも加入は義務であり、未加入のまま更新を出すことは不許可リスクが極めて高い状態です。
2026年4月現在の更新審査において、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入状況のチェックは、もはや形式的なものではなくなりました。
2026年6月の特定在留カード(マイナンバー一体化)の開始を前に、出入国在留管理庁と日本年金機構のデータ照会は完全にシステム化されています。
「役員報酬が少ないから国民健康保険にしている」「法人であるにもかかわらず、従業員が5人未満だから入っていない」といった説明が、2026年度の審査では通用しなくなっています。また、常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所は、一部の業種を除き、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の強制適用事業所となります。
法人であれば、たとえ社長一人の会社であっても社会保険への加入は義務です。未加入の状態で更新を出すことは、自ら「法令遵守意識がありません」と宣言するに等しく、不許可リスクが極めて高い状態です。
個人のマイナンバーと法人の源泉徴収データが紐づき、役員報酬と課税額の不一致が即座に判明します。
2026年6月に開始が予定されている特定在留カードへの移行も、経営者にとって大きなプレッシャーとなっています。一体化されるカードにより、個人のマイナンバーと法人の源泉徴収データが紐づきます。
申請書類上の役員報酬額と、実際に住民税として課税されている額が食い違っている場合、即座に「虚偽申請」または「脱税・過少申告」の疑いがかかります。
4月の決算や年度更新の時期に合わせて、法人の決算書、給与台帳、個人の課税証明書のデータがすべて完璧に一致しているか、再点検が不可欠です。
経営管理ビザの活動は「経営」と「管理」であり、社長自らが日常的に現業に従事することは資格外活動とみなされます。
2026年4月13日(令和8年4月13日)から、外食業分野における特定技能1号の新規受入れが停止されており、2026年8月現在も継続しています(再開の時期は未定です)。これを受け、飲食店を経営する経営管理ビザ保持者の方から「人手が足りず、自分(社長)が現場に入っても良いか」というご相談が増えています。
経営管理ビザの活動は「経営」と「管理」です。人手不足だからといって、社長自らが毎日厨房に立ち、ホールで接客することは「資格外活動」とみなされます。
事務所調査時に社長が調理服で作業していたり、SNSで社長が働いている姿が拡散されていたりすると、次回の更新は絶望的になります。
事務所の実態維持、社会保険・納税の適正化、経営と現業の分離の3点を徹底することです。
2026年4月現在の経営管理ビザは、もはや資本金3,000万円があれば維持できる資格ではありません。デジタル化された審査のなかで、経営者としての「誠実さ」がデータで試されています。
事務所の専有性(他社と区切られたスペース、看板や表札)、設備の稼働状況(パソコン、プリンター、電話、Wi-Fiの使用形跡)、常勤職員の実際の在席の3点です。
形式的に事務所としているケースは、2026年度の基準では更新不許可、あるいは1年ビザへの短縮の対象となります。
法人であれば、たとえ社長一人の会社であっても社会保険への加入は義務です。未加入のまま更新を申請すると、不許可リスクが極めて高くなります。
経営管理ビザの活動は「経営」と「管理」です。社長自らが毎日厨房に立ちホールで接客することは資格外活動とみなされ、次回の更新に重大な影響が出ます。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。