現時点でご本人単独で都市銀行や地方銀行の窓口に行っても、新規の法人口座を開設することはできません。ただし打開策は3つあります。日本在住の共同代表を一時的に立てる、ネット銀行を活用する、そして既存の口座のままビザ申請を進め、来日後に新規開設する方法です。
在留資格がない非居住者の状態では銀行の窓口で断られてしまう、というご相談です。
住民票がない外国人は非居住者とみなされ、マネーロンダリング防止の観点から新規開設が厳しく制限されているためです。
在留資格がない(住民票がない)外国人は銀行から「非居住者」とみなされ、マネーロンダリング(資金洗浄)防止の観点から、都市銀行や地方銀行での新規開設は極めて厳しく制限されています。
これは、ビザ申請を進める海外在住の経営者様がほぼ必ず直面する、実務上もっとも大きな壁の一つです。会社の信用度とは関係のない、非居住者に対する一律の規制によるものです。
代表者のうち1名が日本国内に住民票を持つ居住者であれば、通常の法人審査の枠組みで開設が進められます。
日本の多くの銀行が法人口座開設の条件として求めているのは、会社の代表者のうち、少なくとも1名が日本国内に住民票を持つ居住者であることです。
この方法であれば、京都の地方銀行や都市銀行であっても、通常の法人審査の枠組みで口座開設が進められます。
一部のネット銀行や外資系金融機関は、非居住者の法人であっても柔軟に対応するケースがあります。
従来の都市銀行や地方銀行は対面での厳格な居住者確認を原則としていますが、一部のネット銀行や外資系金融機関は、非居住者の法人であっても柔軟に対応するケースがあります。
住信SBIネット銀行、楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行などは、法人の実態(3期目であること、売上実績、確定申告書の有無、オフィスの実態)を総合的にウェブ上で審査します。代表者が海外にいても、日本の連絡先や実務担当者が日本国内にいれば、開設が認められる事例が増えています。
ただし、これらも年々審査が厳しくなっているため、会社の公式ウェブサイトが整備されていることや、具体的な事業内容が確認できる書類(過去の決算書等)の提出が必須となります。
口座の所在地はビザの許可・不許可に直接影響しないため、実務上はこれがもっとも確実な進め方です。
「現時点では前本社の地方銀行口座をそのままにしている」とのことですが、実はこれが現在のもっとも強い武器になります。
「経営・管理」の新規申請において審査でチェックされるのは、日本国内に法人名義の有効な銀行口座が存在し、事業資金の動きが確認できることです。その口座が京都にあるか別の地方にあるかという場所は、許可・不許可には直接影響しません。
新しく無理に口座を作ろうとして時間を浪費するよりも、現在の口座(実質的に動いている3期目の実績口座)を使って、そのまま在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。
交付後に現地の大使館・領事館で査証を申請し、来日して在留カードと住民票を取得した後に、京都の都市銀行や地方銀行の窓口で新規開設を申請すれば、銀行側も居住者としてスムーズに受け入れてくれます。
京都の新しい本社の実態と、3期目の事業の継続性を書類で示せるようにしておくことです。
京都の新しい本社がペーパーカンパニー(住所だけ)と疑われないよう、次の資料を用意してください。
なお、令和7年10月16日に施行された改正は、資本金・出資の総額の引上げをはじめ、要件を厳しくする方向の内容を含みます。事務所についても、自宅兼事業所は原則として認められません。事業専用の事務所を確保したうえで、その実態を示せるようにご準備ください。
3期目であれば、直近(第2期)の決算書が提出できるはずです。もし直近が赤字であったとしても、本社移転に伴う新しい事業計画書によって今後の黒字化の見込みや投資の合理性を論理的に説明できれば、評価につながります。
海外にいながら日本で法人を維持し、3期目まで継続してこられた実績は、審査において大きなプラス評価になります。まずは過去2期分の決算書と、京都の本社の実態を示す書類を整理し、在留資格認定証明書の交付申請のタイムスケジュールを組み立てることから始めましょう。
都市銀行や地方銀行の窓口でご本人が単独で申し込むことはできません。日本在住の共同代表を一時的に立てる方法や、非居住者法人にも柔軟に対応するネット銀行を利用する方法があります。
なりません。審査でチェックされるのは、日本国内に法人名義の有効な口座が存在し、事業資金の動きが確認できることです。口座の所在地そのものは許可・不許可に直接影響しません。
赤字であっても、新しい事業計画書によって今後の黒字化の見込みや投資の合理性を論理的に説明できれば、評価につながります。過去2期分の決算書とあわせて準備してください。
日本で在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に現地の大使館・領事館で査証を申請します。来日して在留カードと住民票を取得した後であれば、新しい法人口座の開設もスムーズになります。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。