経営・管理へ変更申請中に退学したら届出は必要ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
大学院を退学したときは、退学した日から14日以内に「活動機関に関する届出(離脱)」を提出する義務があります。変更申請中であっても、現在の有効な在留資格は「留学」だからです。退学した瞬間から資格外活動(アルバイト)は一切できなくなる点にもご注意ください。
どのようなご相談ですか?
「経営・管理」への変更申請の結果を待つ間に大学院を中途退学する場合、どのような届出とリスクがあるかというご相談です。
- 相談種別:「経営・管理」への変更準備
- 申請種別:在留資格変更許可申請(留学 ⇒ 経営・管理)
- 現在の在留資格:「留学」(大学院の修士課程に在籍)
- 申請の状況:起業のため昨年10月に変更申請を提出済みで、結果を待っている段階
- ご予定:ビジネスに専念するため、今年3月末をもって大学院を中途退学する
- ご質問:地方出入国在留管理局への届出は必要か。結果が出る前に退学することのリスクと実務上の留意点
退学したとき地方出入国在留管理局への届出は必要ですか?
必要です。退学した日から14日以内に「活動機関に関する届出(離脱)」を提出しなければなりません。
在留資格「留学」をお持ちの方は、その活動(通学)を終えたとき、法律に基づいた届出を行わなければなりません。
- 提出すべき届出 「所属機関等に関する届出」のうち、「活動機関に関する届出(離脱)」
- 根拠 正当な理由がない限り、14日以内に出入国在留管理庁長官に対し当該事由を届け出なければならないとされています(入管法第19条の16第1号)
- 期限 退学した日から14日以内
- 方法 インターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)でも提出できます
変更申請中であっても、現在の有効な在留資格は「留学」です。この届出を怠ると「義務不履行」とみなされ、進行中の「経営・管理」の審査にマイナスの影響を与える可能性があります。
審査中に学生でなくなるとどんなリスクがありますか?
万が一不許可になったとき、学生の身分も失っているため日本に留まる根拠がなくなる点がリスクです。
変更申請中であっても、現在の有効な在留資格は「留学」のままです。ただし、次の点に留意してください。
- 審査状況の確認 昨年10月に申請して3月末時点でまだ結果が出ていない場合、審査が通常(標準処理期間1〜3か月)よりも長引いています。追加資料の通知が届いていないか、今一度ご確認ください。
- 不許可となった場合 万が一不許可になったときに「学生」の身分も失っていると、日本に留まる根拠がなくなってしまいます。このリスクは理解しておく必要があります。
申請から時間が経過しているため、3月末の退学と同時期に結果が出る可能性も高い状況です。
退学にあたって何を準備すればよいですか?
退学証明書の保管、アルバイトの完全な中止、審査官への補足説明の3点です。
- 退学証明書の準備
学校から発行される「退学証明書」を保管しておいてください。審査の過程で「なぜ辞めたのか」「いつ辞めたのか」を確認される場合があります。
- 資格外活動(アルバイト)の中止
大学院を退学した瞬間から、週28時間以内のアルバイト(資格外活動)は一切できなくなります。「経営・管理」の許可が下りて新しい在留カードを受け取るまでは、役員報酬の受け取りや実務労働も控えるのが安全です。
- 審査官への補足説明
可能であれば、退学届を出すタイミングで「ビジネスの準備が整い、4月から事業に専念するため退学した」という趣旨の補足説明書(上申書)を任意で提出しておくと、審査がスムーズに進みやすくなります。
本記事のもとになったご相談は2026年3月時点のものです。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。
よくあるご質問
変更申請中でも、退学したら届出は必要ですか。
必要です。変更申請中であっても現在の有効な在留資格は「留学」ですので、退学した日から14日以内に「活動機関に関する届出(離脱)」を提出してください。出入国在留管理庁電子届出システムからも提出できます。
退学したあとも週28時間以内のアルバイトは続けられますか。
できません。大学院を退学した瞬間から、資格外活動は一切できなくなります。「経営・管理」の許可が下りて新しい在留カードを受け取るまでは、役員報酬の受け取りや実務労働も控えるのが安全です。
届出を怠るとどうなりますか。
「義務不履行」とみなされ、進行中の「経営・管理」の審査にマイナスの影響を与える可能性があります。期限は退学日から14日以内です。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。