Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド経営管理ビザ

経営管理けいえいかんりビザの要件ようけんは?資本金しほんきん3,000万円へ改正

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

在留資格ざいりゅうしかく「経営・管理」の上陸許可きょか基準は見直され、資本金しほんきん・出資総額が500万円から3,000万円になりました。あわせて経営・管理の経験けいけん3年以上(または修士相当以上の学位)常勤職員1人以上の雇用こよう相当程度の日本語にほんご能力のうりょく専門せんもん家による事業計画じぎょうけいかく確認かくにん要件ようけんに加わっています。すでに在留ざいりゅうされている方も対象たいしょうです。

経営管理けいえいかんりビザとはどのような在留資格ざいりゅうしかくですか?

事業の経営、管理業務ぎょうむに従事できるようにするために設けられた在留資格ざいりゅうしかくです。

入管法では「本邦において貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」とされています。具体的には、代表取締役、取締役、監査役、部長、支店長、工場長などが該当します。

どのような活動が対象たいしょうになりますか?

経営を始める場合ばあい、既存の事業に参画する場合ばあい、経営者に代わって行う場合ばあいの3つです。

起業される際に会社かいしゃにするか個人事業にするかという問題がありますが、どちらも在留資格ざいりゅうしかく「経営・管理」が必要ひつようです。入管法上、必ずしも法人格を有した会社かいしゃであることは求められていません。

現在の要件ようけんはどうなっていますか?

令和6年9月1日の見直しにより、資本金しほんきん・経歴・雇用こよう日本語にほんご能力のうりょく専門せんもん家の確認かくにんの5点が変わりました。

「経営・管理」の上陸許可きょか基準は見直されています。従前の要件ようけんと改正後の要件ようけんは次のとおりです。

項目従前改正後
資本金しほんきん・出資総額500万円3,000万円
経歴・学歴がくれき(経営者)なし経営・管理の経験けいけんが3年以上、または経営管理けいえいかんりもしくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位
雇用こよう義務なし(資本金しほんきんの代替要件ようけんとして2人以上の雇用こよう要件ようけん1人以上の常勤職員の雇用こよう
日本語にほんご能力のうりょくなし申請しんせい者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語にほんご能力のうりょくを有すること
専門せんもん家の確認かくにんなし新規の事業計画じぎょうけいかくについて、経営に関する専門せんもん的な知識ちしきを有する者の確認かくにん(上場企業きぎょう相当の規模の場合ばあいなどを除く)

資本金しほんきんが500万円から3,000万円へと大きく変わっています。これから起業を検討されている方も、すでに経営されている方も、早めに影響をご確認かくにんください。

審査しんさでは何が見られますか?

名ばかりの経営者ではないか、実質的に経営を行っているかが総合的に判断はんだんされます。

新たに事業を開始する場合ばあいは、まだ事業が始まっていないため、単に名ばかりの経営者ではなく実質的に経営を行う方であるかを、事業内容ないようの具体性、取得しゅとく株式や投下資金の出所、現在までの経緯などから総合的に判断はんだんされます。

既に事業が営まれている場合ばあいでも、招へいされる方が実際に経営や管理に従事するのかを、事業規模、他の経営管理けいえいかんり者の有無、出資割合、業務ぎょうむ内容ないようなどを加味して総合的に判断はんだんされます。

事業の継続性はどう見られますか?

期間きかんで頓挫すると判断はんだんされると、不許可ふきょかになります。

行う事業が短期間きかんで頓挫し、継続的に営めるものではないと判断はんだんされた場合ばあいは、不許可ふきょかとなります。事業が安定的に継続して営まれるものであると、客観的に認められる必要ひつようがあります。

取得しゅとくすると何ができますか?

日本で新しく事業を始めること、既存の事業に参画すること、事業を引き継ぐことができます。

経営・管理以外の副業や資格外活動しかくがいかつどうは認められません。また、事業は適法なものである必要ひつようがあります。

よくあるご質問しつもん

資本金しほんきんはいくら必要ひつようですか。

改正後は3,000万円です。従前は500万円でした。

すでに経営している場合ばあいも新しい要件ようけんが適用されますか。

適用されます。施行後3年を経過したあとの最初の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいから、原則として改正後の基準への適合が求められます。

経営の経験けいけんがなくても取れますか。

経営・管理の経験けいけんが3年以上、または経営管理けいえいかんりもしくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位が必要ひつようです。経験けいけんには在留資格ざいりゅうしかく「特定活動」にもとづく起業準備の活動が含まれます。

日本語にほんごができないと取れませんか。

申請しんせい者ご本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語にほんご能力のうりょくを有していることが求められます。CEFRのB2相当などが想定されています。

経営管理けいえいかんりビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。