在留資格「経営・管理」の上陸許可基準は見直され、資本金・出資総額が500万円から3,000万円になりました。あわせて経営・管理の経験3年以上(または修士相当以上の学位)、常勤職員1人以上の雇用、相当程度の日本語能力、専門家による事業計画の確認が要件に加わっています。すでに在留されている方も対象です。
事業の経営、管理業務に従事できるようにするために設けられた在留資格です。
入管法では「本邦において貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」とされています。具体的には、代表取締役、取締役、監査役、部長、支店長、工場長などが該当します。
経営を始める場合、既存の事業に参画する場合、経営者に代わって行う場合の3つです。
起業される際に会社にするか個人事業にするかという問題がありますが、どちらも在留資格「経営・管理」が必要です。入管法上、必ずしも法人格を有した会社であることは求められていません。
令和6年9月1日の見直しにより、資本金・経歴・雇用・日本語能力・専門家の確認の5点が変わりました。
「経営・管理」の上陸許可基準は見直されています。従前の要件と改正後の要件は次のとおりです。
| 項目 | 従前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円 | 3,000万円 |
| 経歴・学歴(経営者) | なし | 経営・管理の経験が3年以上、または経営管理もしくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位 |
| 雇用義務 | なし(資本金の代替要件として2人以上の雇用要件) | 1人以上の常勤職員の雇用 |
| 日本語能力 | なし | 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること |
| 専門家の確認 | なし | 新規の事業計画について、経営に関する専門的な知識を有する者の確認(上場企業相当の規模の場合などを除く) |
資本金が500万円から3,000万円へと大きく変わっています。これから起業を検討されている方も、すでに経営されている方も、早めに影響をご確認ください。
名ばかりの経営者ではないか、実質的に経営を行っているかが総合的に判断されます。
新たに事業を開始する場合は、まだ事業が始まっていないため、単に名ばかりの経営者ではなく実質的に経営を行う方であるかを、事業内容の具体性、取得株式や投下資金の出所、現在までの経緯などから総合的に判断されます。
既に事業が営まれている場合でも、招へいされる方が実際に経営や管理に従事するのかを、事業規模、他の経営管理者の有無、出資割合、業務内容などを加味して総合的に判断されます。
短期間で頓挫すると判断されると、不許可になります。
行う事業が短期間で頓挫し、継続的に営めるものではないと判断された場合は、不許可となります。事業が安定的に継続して営まれるものであると、客観的に認められる必要があります。
日本で新しく事業を始めること、既存の事業に参画すること、事業を引き継ぐことができます。
経営・管理以外の副業や資格外活動は認められません。また、事業は適法なものである必要があります。
改正後は3,000万円です。従前は500万円でした。
適用されます。施行後3年を経過したあとの最初の在留期間更新許可申請から、原則として改正後の基準への適合が求められます。
経営・管理の経験が3年以上、または経営管理もしくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位が必要です。経験には在留資格「特定活動」にもとづく起業準備の活動が含まれます。
申請者ご本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが求められます。CEFRのB2相当などが想定されています。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。