制度の悪用対策、国際水準との比較、在留外国人の増加という3つが厳格化の背景です。資本金の基準は500万円以上から3,000万円以上に引き上げられ、常勤職員1名以上の雇用なども加わりました。既に「経営・管理」で在留中の方には、令和10年10月16日までの更新申請について経過措置が設けられています。
厳格化のニュースを受けて、自分のビジネスや生活にどう影響するのか不安だという声を多くいただいています。
資本金の基準が3,000万円以上に引き上げられ、常勤職員の雇用や経営経験・学位に関する要件が加わりました。
「経営・管理」の上陸許可基準省令が改正され、令和7年10月16日に施行されました。主な変更点は次のとおりです。
また、これに先立ち2025年7月17日からは、更新申請時に「直近の在留期間における事業内容・経営または管理活動の説明書」の提出が義務化されました。事業の実体性や継続性に関する実績を文書で具体的に説明することを求めるもので、言わば事業活動報告書兼プチ事業計画書のような資料が必要になります。
制度の悪用対策、国際水準との比較、在留外国人の増加という3つが主な背景です。
従来の要件が比較的緩やかであったため、事業実体のない「ペーパーカンパニー」の設立や、資本金の一時的な用意、さらには民泊経営などを口実とした日本への移住目的での利用など、制度の抜け穴を悪用する事例が報告されていました。出入国在留管理庁は、在留資格の信頼性と透明性を高めることを目的としています。
日本の資本金500万円という要件は、アメリカ(約3,000万〜4,500万円)、韓国(約3,000万円)など他国と比較して「格安」と指摘されており、約25年間据え置かれていました。国際的な基準に合わせる意図もあります。
特に中国籍の「経営・管理」の在留資格を持つ方が急増しているという統計データもあり、経済状況の変化などから、海外移住を意味する「潤(ルン)」という隠語が広がるなど、日本への移住希望者が増えている状況も背景にあります。
新規申請者にはハードルが上がり、既存の保有者には事業の実体性の説明が、企業には人員計画上の注意が求められます。
施行日から3年を経過する日までの更新申請には、経過措置が設けられています。
既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断が行われます。
なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。
施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。
蓋然性の高い事業計画を立て、それを裏付ける客観的な資料で立証することです。
「経営・管理」の申請を一言で説明するならば、地方出入国在留管理局に対する、より蓋然性の高い事業計画の企画・立案・提示と、その立証をする申請といえます。書面だけをもって行うビジネスプランコンテストのプレゼンに近いとも言えるでしょう。
ただしプランであっても実際に事業として立ち上げることになりますので、取引予定先との基本契約書、商談中の各種リストや見積書・合意書、物品資材の搬送ルートの確保状況やコスト見積、各業者との商談進捗状況を証明する資料など、単なるプレゼンではない点をもっとも重視しておく必要があります。
申請時には、事業の安定性・継続性を詳細に説明する事業計画書がもっとも重要になります。会社の資本金の出所を明確にし、各種資料で裏付けを行う必要があります。
レンタルオフィスの短期契約や、居住スペースと事業スペースが明確に区分されていない自宅兼事務所は、審査が厳しくなる傾向があります。可能な限り、事務所と自宅を別にすることをお勧めします。
資格外活動許可の範囲を超えて働いたり、過去に虚偽の申請をしていたりするなど、素行不良と判断される場合は不許可になる可能性があります。留学からの変更の場合、学業成績や出席率も審査対象となることがあります。
不明点や複雑なケースに直面した場合は、信頼できる申請取次行政書士などの専門家に早めに相談することが、将来のリスクを大きく減らすことにつながります。
専門性と実績、料金体系の明確さ、説明の分かりやすさ、不許可時の対応方針の4点を確認してください。
今回の制度変更は、日本で真剣にビジネスを展開しようとする外国人起業家にとっては、制度の信頼性が高まるというメリットも期待できます。一方で、ハードルが高くなることも事実です。
500万円以上から3,000万円以上に引き上げられました。あわせて1名以上の常勤職員の雇用、経営・管理の経験3年以上または同分野の修士以上に相当する学位なども求められます。
令和10年10月16日までの間の在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況や適合する見込み等を踏まえて許否が判断されます。それ以降の申請では改正後の基準に適合する必要があります。
2025年7月17日から、「直近の在留期間における事業内容・経営または管理活動の説明書」の提出が義務化されました。事業の実体性や継続性に関する実績を、文書で具体的に説明するものです。
居住スペースと事業スペースが明確に区分されていない自宅兼事務所は、審査が厳しくなる傾向があります。可能な限り、事務所と自宅を別にすることをお勧めします。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。