高度専門職1号(ハ)への変更申請は、リカバリー策として十分に検討する余地があります。ただしまず行うべきは、不許可の理由を地方出入国在留管理局で正確に把握することです。そのうえで、在留期間が31日として付与された場合は、その期間内に変更申請を行うことが可能です。
留学中に起業し経営管理ビザへの変更を申請中の方が、不許可だった場合の備えについてご相談されたケースです。
十分に検討する余地があり、高度人材ポイント100点は大きな強みになります。
結論から申し上げますと、不許可になった場合のリカバリー策として、「高度専門職1号(ハ)」への変更申請は十分に検討する余地があります。ご相談者様が高度人材ポイントを100点保有されているとのことですので、これは大きな強みです。
高度専門職ビザは、学歴、職歴、年収、日本語能力などに応じてポイントが付与される在留資格です。100点以上あれば、非常に高い専門性が認められていることになります。通常の在留資格とは異なり、さまざまな優遇措置があります。永住申請までの居住要件が最短1年に短縮されるほか、複合的な活動が認められるため、日本のベンチャー企業で働きながら自社の経営にも携わるという活動も可能になります。
不許可後の対応としては、まず地方出入国在留管理局に出向き、不許可の理由を正確に把握することが何よりも重要です。その理由をクリアするための最善の策を講じる必要があり、一番効果的に対処できる方法がリカバリーへの道筋ということになります。
万が一、経営管理ビザが不許可になった場合でも、在留期間が31日として付与された場合は、その期間内に「高度専門職1号(ハ)」への変更申請を行うことが可能です。この際、経営管理ビザの申請時に提出した事業計画書や、海外VCからの出資証明書、ご自身の学歴・職歴・日本語能力を示す書類などを活用し、高度専門職としての専門性と、日本で事業を行うことの合理性を改めて主張します。
追加資料で、事業の安定性・継続性、事務所の実態、ご本人の経営能力への懸念を解消することが最重要です。
新設法人での経営管理ビザの審査では、以下のような点が厳しく審査されます。
追加資料を求められている段階であれば、これらの懸念を解消するための書類(詳細な事業計画書、収支計画書、契約書など)を論理的かつ説得力のある形で提出することが、まずは不許可を避けるための最重要課題です。
就労ビザへの変更と、不許可理由を解消したうえでの再申請という選択肢があります。
もし、日本国内の他の企業から、ご自身の専門性(IT技術など)を活かせる仕事のオファーがあれば、そちらで「技術・人文知識・国際業務」を取得する道もあります。この場合、現在の事業を一度清算する必要があるかもしれません。
不許可になった理由が明確であり、それを短期間で解消できると判断できる場合は、不許可理由を解消したうえで、改めて経営管理ビザを再申請することも可能です。ただし、一度不許可になっているため、より審査が厳しくなることを覚悟する必要があります。
いずれの選択肢を採るにしても、まずは現在の変更申請に全力を尽くすべきです。追加資料の提出を求められている今の機会に、事業の安定性・継続性とご本人の経営能力を、これまでの主張と一貫性のある形でアピールすることが重要です。
地方出入国在留管理局に出向き、不許可の理由を正確に把握することが何よりも重要です。その理由を解消できる方法を選ぶことが、リカバリーへの道筋になります。
永住申請までの居住要件が最短1年に短縮されるほか、複合的な活動が認められます。日本のベンチャー企業で働きながら、自社の経営にも携わるという活動が可能になります。
できます。不許可の理由が明確で、短期間で解消できると判断できる場合は再申請が可能です。ただし一度不許可になっているため、より審査が厳しくなることを想定しておく必要があります。
事業の安定性・継続性、事務所の実態、ご本人の経営能力の3点です。特に留学中の起業では、過去の経営経験がないと判断される可能性がある点に注意が必要です。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。