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経営管理けいえいかんりビザが不許可ふきょかなら高度専門せんもん職に変更へんこうできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

高度専門せんもん職1号(ハ)への変更へんこう申請しんせいは、リカバリー策として十分に検討する余地があります。ただしまず行うべきは、不許可ふきょか理由りゆうを地方出入国在留ざいりゅう管理局で正確に把握することです。そのうえで、在留期間ざいりゅうきかんが31日として付与された場合ばあいは、その期間きかん内に変更へんこう申請しんせいを行うことが可能かのうです。

どのようなご相談そうだんですか?

留学りゅうがく中に起業し経営管理けいえいかんりビザへの変更へんこう申請しんせい中の方が、不許可ふきょかだった場合ばあいの備えについてご相談そうだんされたケースです。

高度専門せんもん職1号(ハ)でのリカバリーは可能かのうですか?

十分に検討する余地があり、高度人材ポイント100点は大きな強みになります。

結論から申し上げますと、不許可ふきょかになった場合ばあいのリカバリー策として、「高度専門せんもん職1号(ハ)」への変更へんこう申請しんせいは十分に検討する余地があります。相談そうだん者様が高度人材ポイントを100点保有されているとのことですので、これは大きな強みです。

高度専門せんもん職ビザのメリット

高度専門せんもん職ビザは、学歴がくれき、職歴、年収ねんしゅう日本語にほんご能力のうりょくなどに応じてポイントが付与される在留資格ざいりゅうしかくです。100点以上あれば、非常に高い専門せんもん性が認められていることになります。通常の在留資格ざいりゅうしかくとは異なり、さまざまな優遇措置があります。永住えいじゅう申請しんせいまでの居住要件ようけんが最短1年に短縮されるほか、複合的な活動が認められるため、日本のベンチャー企業きぎょうで働きながら自社の経営にも携わるという活動も可能かのうになります。

リカバリーの道筋

不許可ふきょか後の対応としては、まず地方出入国在留ざいりゅう管理局に出向き、不許可ふきょか理由りゆうを正確に把握することが何よりも重要です。その理由りゆうをクリアするための最善の策を講じる必要ひつようがあり、一番効果的に対処できる方法がリカバリーへの道筋ということになります。

万が一、経営管理けいえいかんりビザが不許可ふきょかになった場合ばあいでも、在留期間ざいりゅうきかんが31日として付与された場合ばあいは、その期間きかん内に「高度専門せんもん職1号(ハ)」への変更へんこう申請しんせいを行うことが可能かのうです。この際、経営管理けいえいかんりビザの申請しんせい時に提出ていしゅつした事業計画じぎょうけいかく書や、海外VCからの出資証明書しょうめいしょ、ご自身の学歴がくれき・職歴・日本語にほんご能力のうりょくを示す書類しょるいなどを活用し、高度専門せんもん職としての専門せんもん性と、日本で事業を行うことの合理性を改めて主張します。

そもそも不許可ふきょかを避けるには何が必要ひつようですか?

追加資料で、事業の安定性・継続性、事務所の実態、ご本人の経営能力のうりょくへの懸念を解消することが最重要です。

新設法人での経営管理けいえいかんりビザの審査しんさでは、以下のような点が厳しく審査しんさされます。

  1. 事業の安定性・継続性:売上が立っていることは良いことですが、今後の収益見込みが不確実である場合ばあい、事業の安定性・継続性に疑義が生じることがあります。海外VCからの出資があることはプラスですが、その資金がどのくらい、どのような目的で使われるのかを明確にする必要ひつようがあります。
  2. 事務所の実態:事業を行うための事務所が、事業内容ないように合致した実態のある場所であるかどうかが問われます。
  3. ご本人の経営能力のうりょく留学りゅうがく中の起業であるため、過去の経営経験けいけんがないと判断はんだんされる可能かのう性があります。留学りゅうがくビザでの活動(本来は学業)と、経営者としての活動の両立についてどのように説明せつめいしたかも重要です。

追加資料を求められている段階であれば、これらの懸念を解消するための書類しょるい(詳細な事業計画じぎょうけいかく書、収支計画書、契約けいやく書など)を論理的かつ説得力のある形で提出ていしゅつすることが、まずは不許可ふきょかを避けるための最重要課題です。

ほかにどんなリカバリー策がありますか?

就労しゅうろうビザへの変更へんこうと、不許可ふきょか理由りゆうを解消したうえでの再申請しんせいという選択肢があります。

就労しゅうろうビザへの変更へんこう

もし、日本国内の他の企業きぎょうから、ご自身の専門せんもん性(IT技術ぎじゅつなど)を活かせる仕事しごとのオファーがあれば、そちらで「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」を取得しゅとくする道もあります。この場合ばあい、現在の事業を一度清算する必要ひつようがあるかもしれません。

申請しんせい

不許可ふきょかになった理由りゆうが明確であり、それを短期間きかんで解消できると判断はんだんできる場合ばあいは、不許可ふきょか理由りゆうを解消したうえで、改めて経営管理けいえいかんりビザを再申請しんせいすることも可能かのうです。ただし、一度不許可ふきょかになっているため、より審査しんさが厳しくなることを覚悟する必要ひつようがあります。

いずれの選択肢を採るにしても、まずは現在の変更へんこう申請しんせいに全力を尽くすべきです。追加資料の提出ていしゅつを求められている今の機会に、事業の安定性・継続性とご本人の経営能力のうりょくを、これまでの主張と一貫性のある形でアピールすることが重要です。

よくあるご質問しつもん

経営管理けいえいかんりビザが不許可ふきょかになったら、まず何をすればよいですか。

地方出入国在留ざいりゅう管理局に出向き、不許可ふきょか理由りゆうを正確に把握することが何よりも重要です。その理由りゆうを解消できる方法を選ぶことが、リカバリーへの道筋になります。

高度専門せんもん職1号(ハ)にはどんな優遇措置がありますか。

永住えいじゅう申請しんせいまでの居住要件ようけんが最短1年に短縮されるほか、複合的な活動が認められます。日本のベンチャー企業きぎょうで働きながら、自社の経営にも携わるという活動が可能かのうになります。

不許可ふきょかのあと、同じ経営管理けいえいかんりビザで再申請しんせいすることはできますか。

できます。不許可ふきょか理由りゆうが明確で、短期間きかんで解消できると判断はんだんできる場合ばあいは再申請しんせい可能かのうです。ただし一度不許可ふきょかになっているため、より審査しんさが厳しくなることを想定しておく必要ひつようがあります。

新設法人の審査しんさではどこを厳しく見られますか。

事業の安定性・継続性、事務所の実態、ご本人の経営能力のうりょくの3点です。特に留学りゅうがく中の起業では、過去の経営経験けいけんがないと判断はんだんされる可能かのう性がある点に注意ちゅうい必要ひつようです。

経営管理けいえいかんりビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。