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経営管理けいえいかんりビザのまま別の事業も始められますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

「経営・管理」の在留資格ざいりゅうしかくをお持ちの方が、現在の事業とは別に新たな事業を始めることは可能かのうです。この在留資格ざいりゅうしかくは「事業の経営を行い又は管理に従事する活動」を対象たいしょうとしており、一つの事業のみに限定されるものではありません。ただし、届出の要否の確認かくにんと、各事業に経営者として実質的に関与していることの説明せつめい必要ひつようです。

どのようなご相談そうだんですか?

既存の事業とは別に新しい事業を始めたい、家族滞在かぞくたいざい配偶者はいぐうしゃにも手伝ってほしい、というご相談そうだんです。

複数の事業を兼業してもよいのですか?

可能かのうです。「経営・管理」は一つの事業のみに限定される在留資格ざいりゅうしかくではありません。

「経営・管理」の在留資格ざいりゅうしかくをお持ちの方が、現在の事業とは別に新たな事業を始めること(兼業・複数事業展開)は可能かのうです。

この在留資格ざいりゅうしかくは「事業の経営を行い又は管理に従事する活動」を対象たいしょうとしており、必ずしも一つの事業のみに限定されるものではありません。むしろ、事業家としての能力のうりょくや、収益を多角化する経営手腕は、審査しんさにおいてプラスに評価されることもあります。

ただし、許可きょかされている在留資格ざいりゅうしかくの範囲内で、適切な手続てつづきを行うことが重要です。

新しい事業を始めるとき、何に注意ちゅういしますか?

届出の要否の確認かくにん、事業所の確保、財務の安定性、経営者としての実質的な関与、許認可の5点です。

事業内容ないよう変更へんこうに関する届出の要否

「経営・管理」の取得しゅとく時に提出ていしゅつした事業計画じぎょうけいかく書に記載されていない、まったく新しい事業を開始する場合ばあい、届出や、場合ばあいによっては在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい必要ひつようとなる可能かのう性があります。

ここでは事業活動の継続性・整合性が重要です。元のITコンサルティング事業と、新たに始める工芸品販売事業の間に何らかの関連性(ITコンサルティングで培ったノウハウを活かしてECサイトを構築・運営するなど)があれば、よりスムーズに理解されやすくなります。まったく関連性のない事業を始める場合ばあいでも、それぞれの事業が安定して継続できることを明確に説明せつめいできれば問題ありません。

具体的な手続てつづきとしては、まず管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局に相談そうだんし、届出で済むのか、在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい必要ひつようになるのかを確認かくにんすることが、もっとも確実です。

事業所の確保と管理

新たな事業を開始する場合ばあい、その事業活動を行う場所(オフィス、店舗、倉庫など)を確保する必要ひつようがあります。本店所在地以外に事業所を設ける場合ばあいは、その情報も適切に届け出る必要ひつようがあります。自宅の一部をオフィスとして利用する場合ばあいでも、そのスペースが事業活動に十分であることを説明せつめいできるよう準備しておきましょう。

財務状況の安定性

新たな事業を開始しても、既存の事業とあわせて、世帯全体の生計を安定的に維持できる経済力があることが大前提となります。両事業の収益性・安定性・継続性を明確に示した新しい事業計画じぎょうけいかく書(または既存の事業計画じぎょうけいかく書の補足・修正版)を作成し、初期投資や運転資金がどのように賄われるのかを具体的に示してください。決算期には、両事業を合わせた会社かいしゃの財務状況が健全であることを証明する書類しょるい(決算報告書など)を提出ていしゅつすることになります。

事業活動の実態

「経営・管理」は、実際に事業の経営・管理に従事する活動に対して与えられます。複数の事業を行う場合ばあいでも、それぞれの事業においてご自身が経営者として実質的に関与していることを示す必要ひつようがあります。名義貸しや、単なる投資活動とみなされないよう、各事業における業務ぎょうむ内容ないよう、責任範囲、関与する時間などを明確にしておきましょう。

許認可の確認かくにん

新たな工芸品販売事業において、特定の許認可が必要ひつようとなる場合ばあいがあります(古物商許可きょか、食品販売許可きょかなど)。事業を開始する前に、必要ひつような許認可を管轄の行政機関に確認かくにんし、取得しゅとくしておく必要ひつようがあります。

家族滞在かぞくたいざい配偶者はいぐうしゃは事業を手伝えますか?

報酬ほうしゅうの手伝いであれば問題ありませんが、報酬ほうしゅうを得る場合ばあい資格外活動しかくがいかつどう許可きょか必要ひつようです。

家族滞在かぞくたいざい」の在留資格ざいりゅうしかくをお持ちの方が報酬ほうしゅうを得て働くこと(就労しゅうろう活動)は、原則として認められていません。

配偶者はいぐうしゃが事業を手伝う場合ばあいは、報酬ほうしゅうの有無と業務ぎょうむ内容ないように細心の注意ちゅういを払い、資格外活動しかくがいかつどう許可きょかの範囲を逸脱しないよう厳重に管理してください。

まとめると、何を押さえておけばよいですか?

新事業の計画、財務の安定、実質的な関与、そして届出の4点です。

  1. 新しい事業の事業計画じぎょうけいかくを明確にすること
  2. 両事業を合わせて安定した生計を維持できる財務状況を示すこと
  3. 各事業においてご自身が経営者として実質的に関与していること
  4. 必要ひつように応じて地方出入国在留ざいりゅう管理局への届出や相談そうだんを行うこと

複数の事業を展開することは、事業の多角化として前向きに評価されることもあります。ご自身の在留資格ざいりゅうしかくへの影響を最小限に抑え、スムーズな事業拡大を実現するためにも、新たな事業を開始する前に申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家にご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

経営管理けいえいかんりビザで複数の事業を行うと、在留資格ざいりゅうしかくに影響しますか。

適切な手続てつづきを行えば問題ありません。むしろ収益を多角化する経営手腕は、審査しんさにおいてプラスに評価されることもあります。ただし各事業に経営者として実質的に関与していることが前提です。

新しい事業を始めるとき、必ず変更へんこう申請しんせい必要ひつようですか。

必ずしも必要ひつようとは限りません。届出で済む場合ばあいもあるため、まず管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局に相談そうだんし、届出で足りるのか在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい必要ひつようになるのかを確認かくにんするのが確実です。

元の事業と関連のない事業を始めても大丈夫ですか。

大丈夫です。関連性があればよりスムーズに理解されやすくなりますが、関連性がない場合ばあいでも、それぞれの事業が安定して継続できることを明確に説明せつめいできれば問題ありません。

家族滞在かぞくたいざい配偶者はいぐうしゃが無報酬ほうしゅうで手伝うのは問題ありませんか。

報酬ほうしゅうを伴わない手伝いであれば問題ありません。商品の梱包やウェブサイトの更新こうしんなどが該当します。報酬ほうしゅうを得て働く場合ばあい資格外活動しかくがいかつどう許可きょか必要ひつようになります。この許可きょかでは風俗営業等に関わる業務ぎょうむはできませんが、それ以外に業種・職種の制限はなく、いわゆる単純労働も週28時間以内であれば従事できます。

経営管理けいえいかんりビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。