「経営・管理」の在留資格をお持ちの方が、現在の事業とは別に新たな事業を始めることは可能です。この在留資格は「事業の経営を行い又は管理に従事する活動」を対象としており、一つの事業のみに限定されるものではありません。ただし、届出の要否の確認と、各事業に経営者として実質的に関与していることの説明が必要です。
既存の事業とは別に新しい事業を始めたい、家族滞在の配偶者にも手伝ってほしい、というご相談です。
可能です。「経営・管理」は一つの事業のみに限定される在留資格ではありません。
「経営・管理」の在留資格をお持ちの方が、現在の事業とは別に新たな事業を始めること(兼業・複数事業展開)は可能です。
この在留資格は「事業の経営を行い又は管理に従事する活動」を対象としており、必ずしも一つの事業のみに限定されるものではありません。むしろ、事業家としての能力や、収益を多角化する経営手腕は、審査においてプラスに評価されることもあります。
ただし、許可されている在留資格の範囲内で、適切な手続きを行うことが重要です。
届出の要否の確認、事業所の確保、財務の安定性、経営者としての実質的な関与、許認可の5点です。
「経営・管理」の取得時に提出した事業計画書に記載されていない、まったく新しい事業を開始する場合、届出や、場合によっては在留資格変更許可申請が必要となる可能性があります。
ここでは事業活動の継続性・整合性が重要です。元のITコンサルティング事業と、新たに始める工芸品販売事業の間に何らかの関連性(ITコンサルティングで培ったノウハウを活かしてECサイトを構築・運営するなど)があれば、よりスムーズに理解されやすくなります。まったく関連性のない事業を始める場合でも、それぞれの事業が安定して継続できることを明確に説明できれば問題ありません。
具体的な手続きとしては、まず管轄の地方出入国在留管理局に相談し、届出で済むのか、在留資格変更許可申請が必要になるのかを確認することが、もっとも確実です。
新たな事業を開始する場合、その事業活動を行う場所(オフィス、店舗、倉庫など)を確保する必要があります。本店所在地以外に事業所を設ける場合は、その情報も適切に届け出る必要があります。自宅の一部をオフィスとして利用する場合でも、そのスペースが事業活動に十分であることを説明できるよう準備しておきましょう。
新たな事業を開始しても、既存の事業とあわせて、世帯全体の生計を安定的に維持できる経済力があることが大前提となります。両事業の収益性・安定性・継続性を明確に示した新しい事業計画書(または既存の事業計画書の補足・修正版)を作成し、初期投資や運転資金がどのように賄われるのかを具体的に示してください。決算期には、両事業を合わせた会社の財務状況が健全であることを証明する書類(決算報告書など)を提出することになります。
「経営・管理」は、実際に事業の経営・管理に従事する活動に対して与えられます。複数の事業を行う場合でも、それぞれの事業においてご自身が経営者として実質的に関与していることを示す必要があります。名義貸しや、単なる投資活動とみなされないよう、各事業における業務内容、責任範囲、関与する時間などを明確にしておきましょう。
新たな工芸品販売事業において、特定の許認可が必要となる場合があります(古物商許可、食品販売許可など)。事業を開始する前に、必要な許認可を管轄の行政機関に確認し、取得しておく必要があります。
無報酬の手伝いであれば問題ありませんが、報酬を得る場合は資格外活動許可が必要です。
「家族滞在」の在留資格をお持ちの方が報酬を得て働くこと(就労活動)は、原則として認められていません。
配偶者が事業を手伝う場合は、報酬の有無と業務内容に細心の注意を払い、資格外活動許可の範囲を逸脱しないよう厳重に管理してください。
新事業の計画、財務の安定、実質的な関与、そして届出の4点です。
複数の事業を展開することは、事業の多角化として前向きに評価されることもあります。ご自身の在留資格への影響を最小限に抑え、スムーズな事業拡大を実現するためにも、新たな事業を開始する前に申請取次行政書士などの専門家にご相談ください。
適切な手続きを行えば問題ありません。むしろ収益を多角化する経営手腕は、審査においてプラスに評価されることもあります。ただし各事業に経営者として実質的に関与していることが前提です。
必ずしも必要とは限りません。届出で済む場合もあるため、まず管轄の地方出入国在留管理局に相談し、届出で足りるのか在留資格変更許可申請が必要になるのかを確認するのが確実です。
大丈夫です。関連性があればよりスムーズに理解されやすくなりますが、関連性がない場合でも、それぞれの事業が安定して継続できることを明確に説明できれば問題ありません。
報酬を伴わない手伝いであれば問題ありません。商品の梱包やウェブサイトの更新などが該当します。報酬を得て働く場合は資格外活動許可が必要になります。この許可では風俗営業等に関わる業務はできませんが、それ以外に業種・職種の制限はなく、いわゆる単純労働も週28時間以内であれば従事できます。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。