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後から経営者として加入する場合ばあいも出資は必要ひつようですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

ご本人が出資をしなくても、「経営・管理」の申請しんせい自体は可能かのうです。ただし出資をしない場合ばあいは、経営・管理の経験けいけん報酬ほうしゅう額の妥当性、役割の明確さがより厳しく審査しんさされます。今回のように法人の資本金しほんきんが3,000万円未満の場合ばあいは、そもそも要件ようけんを満たしません。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人の友人が先に設立した法人へ、あとから経営メンバーとして加わる場合ばあいに、自分も出資が必要ひつようかというご相談そうだんです。

出資は必須の要件ようけんですか?

ご本人の出資は必須ではありません。ただし法人の資本金しほんきんが3,000万円以上であることが前提になります。

在留資格ざいりゅうしかく「経営・管理」については、大きく分けて次の2つのパターンが考えられます。

  1. パターンA(オーナー経営者)
    ご本人が3,000万円以上の出資を行い、経営を行う。
  2. パターンB(管理者・役員)
    ご本人は出資せず(または少額の出資にとどめ)、事業の経営または管理に従事する。

相談そうだん者様の場合ばあい、日本人のご仲間がすでに3,000万円以上資本金しほんきんを拠出して会社かいしゃを設立していれば、ご相談そうだん者様ご自身があとから追加で出資をしなくても、申請しんせい自体は可能かのうです。

一方で、今回予定されている「3,000万円未満の資本金しほんきん」という規模は、経営・管理の要件ようけんを満たしていません。まずは仲間3名が出資した合計額が3,000万円以上になるよう、資本金しほんきんの設計を見直す必要ひつようがあります。

出資をしない場合ばあい、何が審査しんさされますか?

経営・管理の実務経験じつむけいけん報酬ほうしゅう額の妥当性、役割の明確さの3点が詳しく審査しんさされます。

出資を行わずに「経営・管理」を申請しんせいする場合ばあい、「本当にこの方は経営メンバーとして必要ひつようなのか」という点が詳しく審査しんさされます。

複数名の経営者がいる場合ばあい、「経営者が多すぎるのではないか」と疑われるリスクもあります。ご相談そうだん者様が加わることで事業がどのように海外展開したり、専門せんもん性が増したりするのかを説明せつめいする理由りゆう書の作成が、許可きょかへの鍵となります。

申請しんせいまでに何を準備すればよいですか?

役員としての登記とうき事業計画じぎょうけいかく書の作成、資本金しほんきんの証明の3つを申請しんせい前にそろえます。

  1. 役員への登記とうき
    日本にいない間でも、役員(取締役など)として登記とうきすることは可能かのうです。申請しんせい前に登記とうきを完了させておく必要ひつようがあります。
  2. 事業計画じぎょうけいかく書の作成
    日本人のご仲間3名がどのような役割を持ち、ご相談そうだん者様がどのような専門せんもん性を持って経営に加わるのかを、審査しんさで納得が得られる形で文書化します。
  3. 資本金しほんきんの証明
    ご仲間3名が出資した合計額が3,000万円以上であることを、通帳のコピーや設立時の諸書類しょるいで証明できるようにしておきましょう。

本記事のもとになったご相談そうだんは2026年時点のものです。最新の情報は出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうのウェブサイト等でご確認かくにんください。

よくあるご質問しつもん

あとから経営者として加わる場合ばあい、自分も出資しなければなりませんか。

ご本人の出資は必須ではありません。すでに設立された法人の資本金しほんきんが3,000万円以上であれば、追加で出資をしなくても申請しんせい自体は可能かのうです。

資本金しほんきんが3,000万円未満でも申請しんせいできますか。

3,000万円未満の資本金しほんきんという規模は、経営・管理の要件ようけんを満たしていません。仲間が出資した合計額が3,000万円以上であることを、通帳のコピーなどで証明できるようにする必要ひつようがあります。

出資しない場合ばあい、どんな点が厳しく見られますか。

経営または管理についての3年以上の経験けいけん(または一定の学位)、日本人と同等額以上の報酬ほうしゅうを受けているか、ほかの経営者との役割分担が明確かの3点です。

日本にいないうちに役員として登記とうきできますか。

できます。日本にいない間でも役員(取締役など)として登記とうきすることは可能かのうで、申請しんせい前に登記とうきを完了させておく必要ひつようがあります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。