後から経営者として加入する場合も出資は必要ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
ご本人が出資をしなくても、「経営・管理」の申請自体は可能です。ただし出資をしない場合は、経営・管理の経験、報酬額の妥当性、役割の明確さがより厳しく審査されます。今回のように法人の資本金が3,000万円未満の場合は、そもそも要件を満たしません。
どのようなご相談ですか?
日本人の友人が先に設立した法人へ、あとから経営メンバーとして加わる場合に、自分も出資が必要かというご相談です。
- 相談種別:経営・管理
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(認定)
- ご相談者様の状況:観光目的で日本に滞在中。いったん帰国後、再来日を希望
- 会社の状況:日本人のご友人3名が先に法人を設立し、それぞれが出資する予定。資本金の合計は3,000万円未満の見込み
- ご希望:その法人に経営・意思決定メンバーとして加わりたい
- ご質問:あとから経営者として加入する自分も、一定以上の資本金を出資する必要があるか
出資は必須の要件ですか?
ご本人の出資は必須ではありません。ただし法人の資本金が3,000万円以上であることが前提になります。
在留資格「経営・管理」については、大きく分けて次の2つのパターンが考えられます。
- パターンA(オーナー経営者)
ご本人が3,000万円以上の出資を行い、経営を行う。
- パターンB(管理者・役員)
ご本人は出資せず(または少額の出資にとどめ)、事業の経営または管理に従事する。
ご相談者様の場合、日本人のご仲間がすでに3,000万円以上の資本金を拠出して会社を設立していれば、ご相談者様ご自身があとから追加で出資をしなくても、申請自体は可能です。
一方で、今回予定されている「3,000万円未満の資本金」という規模は、経営・管理の要件を満たしていません。まずは仲間3名が出資した合計額が3,000万円以上になるよう、資本金の設計を見直す必要があります。
出資をしない場合、何が審査されますか?
経営・管理の実務経験、報酬額の妥当性、役割の明確さの3点が詳しく審査されます。
出資を行わずに「経営・管理」を申請する場合、「本当にこの方は経営メンバーとして必要なのか」という点が詳しく審査されます。
- 経営・管理の実務経験 原則として、経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営等を専攻した期間を含む)、または一定の博士、修士もしくは専門職の学位が必要です。
- 報酬額の妥当性 出資をしていない「雇われ経営者」に近い立場になるため、日本人が同等の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必須です(事業規模によりますが、一般的には月額30万円から100万円程度が目安です)。
- 役割の明確化 ほかの日本人3名とご相談者様との役割分担を明確にする必要があります。ご相談者様が担当する意思決定業務が法人の事業継続にどう貢献するのかを事業計画書で説明しなければならず、現実的にはかなり高いハードルです。
複数名の経営者がいる場合、「経営者が多すぎるのではないか」と疑われるリスクもあります。ご相談者様が加わることで事業がどのように海外展開したり、専門性が増したりするのかを説明する理由書の作成が、許可への鍵となります。
申請までに何を準備すればよいですか?
役員としての登記、事業計画書の作成、資本金の証明の3つを申請前にそろえます。
- 役員への登記
日本にいない間でも、役員(取締役など)として登記することは可能です。申請前に登記を完了させておく必要があります。
- 事業計画書の作成
日本人のご仲間3名がどのような役割を持ち、ご相談者様がどのような専門性を持って経営に加わるのかを、審査で納得が得られる形で文書化します。
- 資本金の証明
ご仲間3名が出資した合計額が3,000万円以上であることを、通帳のコピーや設立時の諸書類で証明できるようにしておきましょう。
本記事のもとになったご相談は2026年時点のものです。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。
よくあるご質問
あとから経営者として加わる場合、自分も出資しなければなりませんか。
ご本人の出資は必須ではありません。すでに設立された法人の資本金が3,000万円以上であれば、追加で出資をしなくても申請自体は可能です。
資本金が3,000万円未満でも申請できますか。
3,000万円未満の資本金という規模は、経営・管理の要件を満たしていません。仲間が出資した合計額が3,000万円以上であることを、通帳のコピーなどで証明できるようにする必要があります。
出資しない場合、どんな点が厳しく見られますか。
経営または管理についての3年以上の経験(または一定の学位)、日本人と同等額以上の報酬を受けているか、ほかの経営者との役割分担が明確かの3点です。
日本にいないうちに役員として登記できますか。
できます。日本にいない間でも役員(取締役など)として登記することは可能で、申請前に登記を完了させておく必要があります。
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