赤字が続くと経営管理ビザの更新はできないのですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
赤字が続いている場合、更新されない可能性は十分にあります。ただし、赤字の原因と具体的な改善策を事業計画書や理由書で説得力をもって説明できれば、許可される可能性はゼロではありません。不許可になっても、すぐに日本を出国しなければならないわけではありません。
どのようなご相談ですか?
赤字が続く会社を経営している方が、経営管理ビザの更新の可否と、不許可になった場合の選択肢を確認するご相談です。
- 相談種別:ビザ
- 申請種別:更新
- ご相談者様の状況:日本で貿易会社を経営し、経営管理ビザを保有
- 事業の状況:事業を始めて3年。業績が伸びず赤字が続き、会社の資金繰りも厳しい
- ご質問:このまま業績が悪いと更新はできないのか。不許可になった場合、日本に引き続き滞在するための救済措置はあるか
業績が悪いと更新されないのですか?
更新されない可能性は十分にありますが、原因と改善策を説得力をもって示せれば許可される可能性は残ります。
結論から申し上げますと、会社の業績が悪い(赤字が続いているなど)場合、更新されない可能性は十分にあります。
経営管理ビザは、外国籍の方が日本で事業を「経営」または「管理」し、その事業活動が日本経済に貢献することを目的としています。そのため、事業が継続・安定していることが、更新許可の最も重要な要件となります。
赤字が続いている場合でも、その原因と具体的な改善策を説得力のある事業計画書や理由書で詳細に説明できれば、更新が許可される可能性はゼロではありません。しかし、単に業績が悪いだけでは「事業の継続が困難」と判断され、不許可となるリスクは高まります。
審査ではどんな書類が見られますか?
会社の財務状況、事業の実態、経営者としての改善努力を示す3種類の書類が厳しく審査されます。
- 会社の財務状況 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書など)
- 事業の実態 事業活動がきちんと行われていることを示す書類(オフィス賃貸契約書、取引実績を示す請求書や契約書など)
- 経営者の活動 経営者として事業改善のためにどのような努力をしてきたかを示す書類(事業計画書など)
地方出入国在留管理局は、これらの書類を厳しく審査し、事業の継続性を判断します。
改正後の基準は更新にどう影響しますか?
施行日から3年を経過する日までは経過措置がありますが、その後は改正後の許可基準に適合する必要があります。
すでに「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断が行われます。
なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出するよう求められることがあります。施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。
更新が不許可になったらどうなりますか?
すぐに出国しなければならないわけではなく、「特定活動」への変更、他の就労系の在留資格、再申請という選択肢があります。
- 「特定活動」への変更
一時的に日本での滞在を継続するための救済措置として、在留資格「特定活動」が許可される場合があります。事業の清算手続きや帰国、再就職活動を行うための準備期間として与えられることが多く、期間は通常1か月もしくは数か月から半年程度です。
- 他の就労系の在留資格への変更
ご自身の専門性(学歴や職務経験)を活かせる就職先が見つかれば、別の在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」など)への変更を検討できます。
- 再申請
不許可になった理由を解消し、事業計画を見直すなどして、改めて更新申請を行うことも可能です。ただし、一度不許可になった案件はより厳しく審査されるため、行政書士などの専門家に相談し、慎重に準備を進める必要があります。
- 出国準備
これらの選択肢が難しい場合、最終的には日本を出国する必要があります。
更新に向けて何をすればよいですか?
赤字の原因を正確に分析し、根拠のある改善計画を作成して、理由書で詳細に説明することです。
- 現在の事業状況を正確に分析する
なぜ赤字が続いているのか、その原因を詳細に分析してください。
- 説得力のある改善計画を作成する
今後どのように事業を立て直し、収益を上げていくのか、具体的な数字と根拠に基づいた事業計画書を作成してください。
- 理由書で詳細に説明する
赤字の原因が外的要因である場合は、その旨を明確に説明し、今後の市場動向と改善策を結びつけて説明しましょう。
事業の継続性や安定性は、経営管理ビザの根幹をなす要件です。更新申請の際は、業績の悪化を隠すのではなく、その原因と具体的な改善策を明確に説明することが重要です。ご不安な場合は、行政書士などの専門家にご相談ください。
よくあるご質問
赤字が続いていると、経営管理ビザの更新はできませんか。
更新されない可能性は十分にあります。ただし、赤字の原因と具体的な改善策を説得力のある事業計画書や理由書で詳細に説明できれば、更新が許可される可能性はゼロではありません。
更新の審査ではどんな書類が見られますか。
直近の決算書などの財務状況を示す書類、オフィス賃貸契約書や取引実績を示す請求書などの事業実態を示す書類、事業改善の努力を示す事業計画書などです。
更新が不許可になったら、すぐに日本を出なければなりませんか。
すぐに出国しなければならないわけではありません。在留資格「特定活動」への変更、他の就労系の在留資格への変更、不許可理由を解消したうえでの再申請という選択肢があります。
改正後の基準を満たしていなくても更新できますか。
すでに「経営・管理」で在留中の方が令和10年10月16日までに更新申請を行う場合は、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や適合する見込み等を踏まえて許否判断が行われます。その日を過ぎた後の申請は、改正後の許可基準に適合する必要があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。