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経営管理けいえいかんりビザの3回目の申請しんせいが長期化。何ができますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

審査しんさが長期化している要因を見立てたうえで、行政書士ぎょうせいしょしを通じて状況を確認かくにんし、補強資料を提出ていしゅつすることはできます。ただし、単なる催促には効果がありません。資本金しほんきん・出資の総額の要件ようけんは、令和7年10月16日に施行された改正により3,000万円以上となりました。申請しんせいでは改正後の許可きょか基準に適合する必要ひつようがあります。

どのようなご相談そうだんですか?

3回目の認定申請しんせいから長く結果が出ず、次に不許可ふきょかとなった場合ばあい資本金しほんきんの扱いも不安だというご相談そうだんです。

なぜ3回目の審査しんさは長引くのですか?

経営管理けいえいかんりビザの審査しんさ期間きかんは通常1か月〜3か月ですが、3回目となると慎重に審査しんさが進められます。

申請しんせい人の側からできることはありますか?

審査しんさが止まっているわけではないため性急な催促は避け、適切な方法で状況を確認かくにんするにとどめます。

  1. 申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしからの問い合わせ 申請しんせいを依頼している行政書士ぎょうせいしょしを通じて、地方出入国在留ざいりゅう管理局の審査しんさ部門に「審査しんさ状況の確認かくにん」や「追加資料の要求がないか」を丁寧に問い合わせてもらうことができます。このとき、単なる催促ではなく申請しんせい内容ないように不備がないか最終確認かくにんし、速やかに対応したい」という姿勢を示すことが重要です
  2. 有利な情報の提供 申請しんせい後に新しく得られた事業に有利な情報(新たな契約けいやく締結、資金増加など)があれば、「申請しんせい内容ないようの補強資料」として行政書士ぎょうせいしょしを通じて提出ていしゅつすることも有効です
  3. 過去の不許可ふきょか理由りゆうの再検証 長期化している今だからこそ、過去2回の不許可ふきょか理由りゆうと、それに対する今回の改善策が客観的に見て十分であったかを、行政書士ぎょうせいしょしと徹底的に検証しておいてください

「3,000万円ルール」とはどういうことですか?

現在は、資本金しほんきん・出資の総額3,000万円以上が、法令上の許可きょか基準そのものになっています。

在留資格ざいりゅうしかく「経営・管理」の上陸許可きょか基準省令が改正され、令和7年10月16日に施行されました。資本金しほんきん・出資の総額の要件ようけんは、500万円以上から3,000万円以上に変わっています。

これとは別に、実務の場面では、過去に何度も不許可ふきょかとなっている申請しんせいについて、事業の安定性や継続性に疑問が残ると判断はんだんされた場合ばあいに、「経営の安定性を示す客観的な指標」として、資本金しほんきん(または投下資金)を大きく積み増すための道筋を示すよう求められることがあると言われてきました。これが「3,000万円ルール」などと呼ばれてきたものです。

ただし、現在の3,000万円は、こうした実務上の運用ではなく、令和7年10月16日に施行された改正による法令上の許可きょか基準そのものです。「公式な規定ではない」「不許可ふきょかを繰り返した場合ばあいにだけ求められる」といった説明せつめいは、現行制度せいどには当てはまりません。

いずれにしても、今回の申請しんせいが仮に不許可ふきょかとなった場合ばあい、次の申請しんせいでは改正後の許可きょか基準に適合する必要ひつようがあります。万が一に備え、3,000万円を投下できる具体的な資金調達計画についても準備を進めておくことをお勧めします。

現在は、焦らず行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家を通じて審査しんさの状況を確認かくにんし、追加資料の準備に集中することが重要です。

よくあるご質問しつもん

経営管理けいえいかんりビザの審査しんさ期間きかんはどのくらいですか。

通常は1か月〜3か月程度です。3回目の申請しんせいなどでは、より慎重に審査しんさが進められ長期化することがあります。

審査しんさを早めるために催促してもよいですか。

性急な催促は避けてください。行政書士ぎょうせいしょしを通じて審査しんさ状況と追加資料の要否を丁寧に確認かくにんするにとどめます。

申請しんせいでは資本金しほんきんはいくら必要ひつようですか。

令和7年10月16日施行の改正により、資本金しほんきん・出資の総額は3,000万円以上が要件ようけんとなっています。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。