経営管理ビザの3回目の申請が長期化。何ができますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
審査が長期化している要因を見立てたうえで、行政書士を通じて状況を確認し、補強資料を提出することはできます。ただし、単なる催促には効果がありません。資本金・出資の総額の要件は、令和7年10月16日に施行された改正により3,000万円以上となりました。再申請では改正後の許可基準に適合する必要があります。
どのようなご相談ですか?
3回目の認定申請から長く結果が出ず、次に不許可となった場合の資本金の扱いも不安だというご相談です。
- 相談種別:経営管理ビザ
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(認定)
- 状況:ご相談者様は、2025年2月に3回目となる経営管理ビザの認定申請を提出したが、現在まで結果が出ていない。以前の2回の申請で指摘された事項はすべてクリアしたうえで再申請している。
- ご質問1:審査に時間が掛かりすぎているため、こちら側からアクションを起こしたい。何かできることはないか。
- ご質問2:今回も不許可だった場合、「資本要件3,000万円」を適用したうえで再度申請しなければならないという認識でよいか。
なぜ3回目の審査は長引くのですか?
経営管理ビザの審査期間は通常1か月〜3か月ですが、3回目となると慎重に審査が進められます。
- 過去の指摘事項の確認 過去2回の不許可理由が本当に完全にクリアされているかを、厳しく確認されています
- 事業の実在性・安定性の検証 提出された事業計画や賃貸借契約、資金の出所などについて、実地調査や追加資料の要求が水面下で進んでいる可能性があります
- 審査部門の混雑 単に混雑している場合もありますが、3回目の申請であれば、審査官がより上位の判断を仰いでいる可能性もあります
申請人の側からできることはありますか?
審査が止まっているわけではないため性急な催促は避け、適切な方法で状況を確認するにとどめます。
- 申請取次行政書士からの問い合わせ 申請を依頼している行政書士を通じて、地方出入国在留管理局の審査部門に「審査状況の確認」や「追加資料の要求がないか」を丁寧に問い合わせてもらうことができます。このとき、単なる催促ではなく「申請内容に不備がないか最終確認し、速やかに対応したい」という姿勢を示すことが重要です
- 有利な情報の提供 申請後に新しく得られた事業に有利な情報(新たな契約締結、資金増加など)があれば、「申請内容の補強資料」として行政書士を通じて提出することも有効です
- 過去の不許可理由の再検証 長期化している今だからこそ、過去2回の不許可理由と、それに対する今回の改善策が客観的に見て十分であったかを、行政書士と徹底的に検証しておいてください
「3,000万円ルール」とはどういうことですか?
現在は、資本金・出資の総額3,000万円以上が、法令上の許可基準そのものになっています。
在留資格「経営・管理」の上陸許可基準省令が改正され、令和7年10月16日に施行されました。資本金・出資の総額の要件は、500万円以上から3,000万円以上に変わっています。
これとは別に、実務の場面では、過去に何度も不許可となっている申請について、事業の安定性や継続性に疑問が残ると判断された場合に、「経営の安定性を示す客観的な指標」として、資本金(または投下資金)を大きく積み増すための道筋を示すよう求められることがあると言われてきました。これが「3,000万円ルール」などと呼ばれてきたものです。
ただし、現在の3,000万円は、こうした実務上の運用ではなく、令和7年10月16日に施行された改正による法令上の許可基準そのものです。「公式な規定ではない」「不許可を繰り返した場合にだけ求められる」といった説明は、現行制度には当てはまりません。
いずれにしても、今回の申請が仮に不許可となった場合、次の申請では改正後の許可基準に適合する必要があります。万が一に備え、3,000万円を投下できる具体的な資金調達計画についても準備を進めておくことをお勧めします。
現在は、焦らず行政書士などの専門家を通じて審査の状況を確認し、追加資料の準備に集中することが重要です。
よくあるご質問
経営管理ビザの審査期間はどのくらいですか。
通常は1か月〜3か月程度です。3回目の申請などでは、より慎重に審査が進められ長期化することがあります。
審査を早めるために催促してもよいですか。
性急な催促は避けてください。行政書士を通じて審査状況と追加資料の要否を丁寧に確認するにとどめます。
再申請では資本金はいくら必要ですか。
令和7年10月16日施行の改正により、資本金・出資の総額は3,000万円以上が要件となっています。
経営管理ビザのご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。