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2社を経営する場合ばあい資本金しほんきん3,000万円は各社に必要ひつよう

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

更新こうしんにあたっては「ビザの根拠となっている主たる会社かいしゃ」において要件ようけんを満たしていれば足りるのが原則で、2社目まで同じ規模を求めるものではありません。ただし実務上は、売上・経費・資本金しほんきんを1社に集約する「事業の統合」を検討するのが、最もリスクが低く合理的です。

どのようなご相談そうだんですか?

2社を経営し、どちらも資本金しほんきん3,000万円未満という方が、次回の更新こうしんでどう対応すべきかをご相談そうだんされたケースです。

2社とも3,000万円にする必要ひつようがありますか?

その必要ひつようはありません。メインで活動している会社かいしゃで規模要件ようけんを満たしていれば、法的には更新こうしん可能かのうです。

まず、資本金しほんきん3,000万円について正しく整理します。

要件ようけんの厳格化

2025年10月の改正では、資本金しほんきん500万円以上の基準が、投資促進の観点から「3,000万円」へと引き上げられました。あわせて、常勤職員を1人以上雇用こようすることも要件ようけんとされています。資本金しほんきん・出資の総額3,000万円以上と常勤職員1人以上は、どちらかを選べる関係ではなく、いずれも満たす必要ひつようがあります。「常勤職員を1人雇えば資本金しほんきんは3,000万円でなくてよい」ということにはなりませんので、ご注意ちゅういください。

複数社を経営している場合ばあい

「経営・管理」は、一人の方に対して一つの在留資格ざいりゅうしかくが与えられるものです。そのため、「メインで活動している会社かいしゃ」において規模要件ようけんを満たしていれば、法的には更新こうしん可能かのうです。2社目(サブ事業)まで同様の規模を求めるものではありません。

2社とも3,000万円にする必要ひつようはありません。在留資格ざいりゅうしかくの維持のために、実態以上の過剰な投資を各社に行うのは経営上非効率です。

1社だけ増資する場合ばあい、どんなリスクがありますか?

理屈のうえでは更新こうしん可能かのうですが、もう1社の活動実態との整合性を問われる可能かのう性があります。

メインである不動産管理会社かいしゃ資本金しほんきんを3,000万円に増資すれば、理屈のうえでは更新こうしん可能かのうです。

ただし、「もう1社の活動は何なのか」「そちらの業務ぎょうむに時間を割きすぎて、メイン事業の経営がおろそかになっていないか」と、活動実態の整合性を問われる可能かのう性があります。

1社に統合するとどんなメリットがありますか?

審査しんさが明快になり、法人の維持コストも下がるため、実務上は統合を最もお勧めします。

  1. 審査しんさの明快さ:1社にまとめることで、売上、経費、資本金しほんきんのすべてがその会社かいしゃに集約されます。審査しんさ官にとっても「この会社かいしゃで3,000万円の規模があり、安定して収益が出ている」ことが一目で分かり、審査しんさが非常にスムーズになります。
  2. コスト削減:決算公告や税務申告、法人の維持費用ひよう(均等割など)が1社分で済み、経営効率が上がります。
  3. 事業の関連性:「不動産管理」と「不動産売買・旅行業」は、シナジー(相乗効果)がある事業です。1つの法人の中で複数の事業目的を持って活動することに、在留資格ざいりゅうしかく上の問題はありません。

売上の80%が不動産管理から来ているのであれば、不動産管理会社かいしゃを存続会社かいしゃとして売買・旅行業を吸収合併、または事業譲渡という形で統合し、そのタイミングで資本金しほんきんを3,000万円まで引き上げるのが、次回の更新こうしんで「3年」や「5年」の長期の在留期間ざいりゅうきかんを狙うための最短ルートです。

更新こうしんにあたって注意ちゅういすべき点はありますか?

増資のタイミングと事業報告書の作り込みが、更新こうしん許可きょかの鍵を握ります。

  1. 増資のタイミング更新こうしん期限きげんの直前に増資を行うと「ビザのための見せ金」と疑われることがあります。決算期や更新こうしんの数か月前には手続てつづきを完了させておきましょう。
  2. 事業報告書の作成:2社を経営し続ける場合ばあいも、統合する場合ばあいも、「どのように役割分担をし、ご自身がどのように経営に関与しているか」を詳細に記した事業報告書が、更新こうしん許可きょかの鍵を握ります。
  3. 合同会社かいしゃ場合ばあい:増資(出資)の手続てつづきが株式会社かいしゃよりも比較的柔軟ですが、登記とうきの書き換えは必要ひつようです。

2025年10月施行の新基準に関する運用は、地域や地方出入国在留ざいりゅう管理局の個別判断はんだんにより異なる場合ばあいがあります。必ず最新の審査しんさ指針をご確認かくにんください。

既に在留ざいりゅうしている場合ばあい、経過措置はありますか?

施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの更新こうしん申請しんせいには、経過措置が設けられています。

既に「経営・管理」で在留ざいりゅう中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいを行う場合ばあいについては、改正後の許可きょか基準に適合しない場合ばあいであっても、経営状況や改正後の許可きょか基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断はんだんを行います。なお、審査しんさにおいては、経営に関する専門せんもん家の評価を受けた文書を提出ていしゅついただくことがあります。

施行日から3年を経過した後になされた在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいについては、改正後の許可きょか基準に適合する必要ひつようがあります。

よくあるご質問しつもん

2社を経営していますが、両方の資本金しほんきんを3,000万円にする必要ひつようがありますか。

その必要ひつようはありません。「経営・管理」は一人の方に対して一つの在留資格ざいりゅうしかくが与えられるものですので、メインで活動している会社かいしゃで規模要件ようけんを満たしていれば、法的には更新こうしん可能かのうです。

メイン会社かいしゃだけ増資した場合ばあい、何を聞かれますか。

「もう1社の活動は何なのか」「そちらの業務ぎょうむに時間を割きすぎてメイン事業の経営がおろそかになっていないか」といった、活動実態の整合性を問われる可能かのう性があります。

増資はいつまでに済ませておくべきですか。

更新こうしん期限きげんの直前に行うと「ビザのための見せ金」と疑われることがあります。決算期や更新こうしんの数か月前には手続てつづきを完了させておきましょう。

1つの法人で複数の事業を行っても問題ありませんか。

問題ありません。1つの法人の中で複数の事業目的を持って活動することに、在留資格ざいりゅうしかく上の問題はありません。関連性のある事業であれば、統合により審査しんさもスムーズになります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。