更新にあたっては「ビザの根拠となっている主たる会社」において要件を満たしていれば足りるのが原則で、2社目まで同じ規模を求めるものではありません。ただし実務上は、売上・経費・資本金を1社に集約する「事業の統合」を検討するのが、最もリスクが低く合理的です。
2社を経営し、どちらも資本金3,000万円未満という方が、次回の更新でどう対応すべきかをご相談されたケースです。
その必要はありません。メインで活動している会社で規模要件を満たしていれば、法的には更新可能です。
まず、資本金3,000万円について正しく整理します。
2025年10月の改正では、資本金500万円以上の基準が、投資促進の観点から「3,000万円」へと引き上げられました。あわせて、常勤職員を1人以上雇用することも要件とされています。資本金・出資の総額3,000万円以上と常勤職員1人以上は、どちらかを選べる関係ではなく、いずれも満たす必要があります。「常勤職員を1人雇えば資本金は3,000万円でなくてよい」ということにはなりませんので、ご注意ください。
「経営・管理」は、一人の方に対して一つの在留資格が与えられるものです。そのため、「メインで活動している会社」において規模要件を満たしていれば、法的には更新可能です。2社目(サブ事業)まで同様の規模を求めるものではありません。
2社とも3,000万円にする必要はありません。在留資格の維持のために、実態以上の過剰な投資を各社に行うのは経営上非効率です。
理屈のうえでは更新可能ですが、もう1社の活動実態との整合性を問われる可能性があります。
メインである不動産管理会社の資本金を3,000万円に増資すれば、理屈のうえでは更新可能です。
ただし、「もう1社の活動は何なのか」「そちらの業務に時間を割きすぎて、メイン事業の経営がおろそかになっていないか」と、活動実態の整合性を問われる可能性があります。
審査が明快になり、法人の維持コストも下がるため、実務上は統合を最もお勧めします。
売上の80%が不動産管理から来ているのであれば、不動産管理会社を存続会社として売買・旅行業を吸収合併、または事業譲渡という形で統合し、そのタイミングで資本金を3,000万円まで引き上げるのが、次回の更新で「3年」や「5年」の長期の在留期間を狙うための最短ルートです。
増資のタイミングと事業報告書の作り込みが、更新許可の鍵を握ります。
2025年10月施行の新基準に関する運用は、地域や地方出入国在留管理局の個別判断により異なる場合があります。必ず最新の審査指針をご確認ください。
施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの更新申請には、経過措置が設けられています。
既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。
施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。
その必要はありません。「経営・管理」は一人の方に対して一つの在留資格が与えられるものですので、メインで活動している会社で規模要件を満たしていれば、法的には更新可能です。
「もう1社の活動は何なのか」「そちらの業務に時間を割きすぎてメイン事業の経営がおろそかになっていないか」といった、活動実態の整合性を問われる可能性があります。
更新期限の直前に行うと「ビザのための見せ金」と疑われることがあります。決算期や更新の数か月前には手続きを完了させておきましょう。
問題ありません。1つの法人の中で複数の事業目的を持って活動することに、在留資格上の問題はありません。関連性のある事業であれば、統合により審査もスムーズになります。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。