家族滞在でYouTube収入が増えても更新できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
収入が増えるほど、家族滞在の維持は難しくなります。家族滞在は扶養者の収入で生計が維持されていることを前提とした在留資格で、資格外活動は補助的な収入源である場合に限られるためです。永住を目指されるのであれば、自立した在留資格への変更をご検討ください。
どのようなご相談ですか?
家族滞在の在留資格でYouTube配信をされている方から、収入増加後の在留資格についてのご相談です。
- 相談種別:家族滞在の扶養に関して
- 申請種別:在留期間更新許可申請、または「経営・管理」への在留資格変更許可申請
- 状況:ドイツ国籍の女性。「家族滞在」で在留中。資格外活動許可を得てYouTube配信の仕事をしており、年収は現在100万円ほどで今後増える見込み。配信業務に費やす時間は週28時間以内だが、正確な証明はできない。これまでは課税証明書・納税証明書の提出だけで更新できている。
- ご質問:資格外活動許可でYouTube配信を続けても問題ないでしょうか。収入が増加した場合、家族滞在の更新は難しくなりますか。将来的に永住を目指す場合、どのようなステップを踏むべきでしょうか。
収入が増えると、なぜ家族滞在の維持が難しくなりますか?
家族滞在は扶養者の収入で生計が維持されていることを前提とした在留資格だからです。
「家族滞在」は、扶養者(配偶者)の収入によって生計が維持されていることを前提とした在留資格です。資格外活動が認められるのは、あくまで世帯の補助的な収入源である場合に限られます。
家族滞在の本来の在留目的は、日本に在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動です。この日常的な活動とは主に就労以外のものを指し、扶養される家族として同居し日本で暮らすこと全般を意味します。意欲的に就労活動を行うことは、家族滞在の活動目的には含まれません。
ご相談者様の収入が上がり、世帯収入全体に占める割合が増えすぎると、「扶養を受けている」という前提が崩れます。扶養者の収入と同等以上になった場合には、家族滞在の本来の目的から逸脱しているとして、更新が認められにくくなるとされています。
労働時間を証明できない業務は、どう扱われますか?
包括許可の週28時間を守っていることを示せない場合、個別許可が必要になることがあります。
YouTube配信は労働時間の証明が難しい業務です。年収が100万円を超えてさらに増加する場合、実態として週28時間を超えていないかという点を問われることになります。証明できないことは、それ自体がリスクとなります。
資格外活動許可は包括許可と個別許可に分かれます。就労時間数の管理や証明が困難な業務に就く場合には、地方出入国在留管理局に対して個別許可を受ける必要があります。
このまま収入が増え続けた場合、現在の「家族滞在」を維持することは難しくなっていきます。
永住を目指すには、どの在留資格を選べばよいですか?
資格外活動を本業とするのではなく、自立した在留資格へ切り替えることが前提になります。
永住許可の申請には、ご自身が安定した在留資格を持ち、納税義務を誠実に履行していることが前提となります。永住を目指すのであれば、資格外活動を本業とするのではなく、自立した専門的な在留資格へ切り替える必要があります。
選択肢1:「経営・管理」
YouTube配信という活動は、専門的な知識や企画力、マーケティング能力を必要とする事業活動と判断できます。この活動を本業として確立するため、「経営・管理」への在留資格変更許可申請が選択肢になります。
- 就労の制限:家族滞在では週28時間以内で本業にできませんが、「経営・管理」では事業経営が本来の活動になります
- 収入の制限:家族滞在では扶養の範囲内である必要がありますが、「経営・管理」では制限がありません
- 永住への影響:事業の実績を積み重ねることが、将来の永住許可申請における生計要件の証明につながります
選択肢2:「技術・人文知識・国際業務」
配信業務の知識・技術が、日本の大学で専攻した内容と関連している場合や、専門的な実務経験がある場合は、「技術・人文知識・国際業務」への変更も選択肢に入ります。
今後、具体的に何から進めればよいですか?
事業としての形を整え、資本金3,000万円以上や事業所といった要件を確認することから始めます。
- 法人設立の検討
YouTubeの収益を事業として確立するため、会社(法人)を設立し、ご自身がその代表取締役として「経営・管理」を申請するのが確実な方法です。
- 要件の確認と準備
「経営・管理」の申請には、3,000万円以上の資本金の確保、事業計画書の作成、事業所の確保など、多くの準備が必要です。この3,000万円という金額は、令和7年10月16日に施行された改正によるものです。それ以前は500万円以上とされていましたので、古い情報をご覧になっている場合はご注意ください。
- 専門家への相談
どの在留資格が現実的かは、学歴や実務経験、事業の規模によって変わります。早い段階で行政書士などの専門家にご相談ください。
家族滞在の更新は、あくまで一時的な対応です。永住という目標がある以上、収入の増加をきっかけと捉え、自立した在留資格への変更を早めにご検討ください。
よくあるご質問
家族滞在で、資格外活動の収入が増えるとどうなりますか。
扶養を受けているという前提が崩れます。扶養者の収入と同等以上になった場合には、家族滞在の本来の目的から逸脱しているとして更新が認められにくくなるとされています。
労働時間を証明しにくい仕事では、どの許可が必要ですか。
就労時間数の管理や証明が困難な業務に就く場合には、包括許可ではなく、地方出入国在留管理局に対して資格外活動の個別許可を受ける必要があります。
永住を目指す場合、家族滞在のままでよいですか。
永住許可の申請には安定した在留資格を持ち納税義務を履行していることが前提となるため、資格外活動を本業とせず、自立した在留資格へ切り替えることが必要です。
「経営・管理」以外の選択肢はありますか。
あります。配信業務の知識・技術が日本の大学での専攻内容と関連している場合や、専門的な実務経験がある場合は、「技術・人文知識・国際業務」への変更も選択肢になります。
家族滞在のご相談は無料です
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。