家族滞在ビザではどの家族まで呼び寄せられますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
家族滞在ビザで呼び寄せられるのは、原則として「配偶者」と「未成年かつ未婚の子」だけです。兄弟姉妹やご両親は対象になりません。いずれの場合も、法律上有効な関係であること、扶養する側に安定した経済力があること、同居することが求められます。
どのようなご相談ですか?
就労や留学の在留資格で日本に暮らす方が、どこまでのご家族を呼び寄せられるかというご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:家族滞在(在留資格認定証明書交付申請)
- 状況:就労ビザまたは留学ビザを取得して日本で生活している外国人の方が、本国のご家族と日本で一緒に暮らしたいと考えている。
- ご質問:家族滞在ビザで日本に呼び寄せられる家族の範囲はどこまでですか。それぞれどのような条件を満たす必要がありますか。
呼び寄せられる家族の範囲はどこまでですか?
対象になるのは、扶養者の配偶者と子だけです。兄弟姉妹やご両親は原則として呼び寄せられません。
家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができるのは、次のいずれかに該当する外国人の配偶者と子です。
- 「教授」「高度専門職」「経営・管理」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」のいずれかの在留資格をもって日本に在留する外国人
- 「留学」の在留資格をもって日本に在留する外国人
一方、「短期滞在」の在留資格で日本に在留している方のご家族は、原則として家族滞在ビザで呼び寄せることはできません。
兄弟姉妹やご両親など、配偶者と子以外のご家族は、原則として家族滞在ビザの対象外です。これらのご家族が日本で長期滞在するためには、別の在留資格を取得する必要があります。
配偶者を呼び寄せる条件は何ですか?
法律上有効な婚姻関係があり、扶養能力・同居・良好な在留状況が備わっていることです。
日本に在留する外国人の法律上の配偶者(婚姻関係が法的に成立している配偶者)は、家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。ただし、次の条件を満たす必要があります。
- 有効な婚姻関係
日本または本国において有効に婚姻が成立しており、その関係が継続していることが必要です。内縁関係の配偶者は該当しません。
- 扶養能力
日本に在留する外国人が、日本で生活する配偶者を安定的に扶養できる経済力があることが求められます。収入や資産などが審査されます。
- 同居
原則として、日本では配偶者と同居することが求められます。
- 在留状況の善良性
日本に在留する外国人が、日本の法律や社会規範を守り、良好な在留状況であることが求められます。
子を呼び寄せる条件は何ですか?
未成年かつ未婚の実子または養子であることに加え、扶養能力・同居・良好な在留状況が求められます。
日本に在留する外国人の実子または養子で、未成年かつ未婚の子は、家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができます。ただし、次の条件を満たす必要があります。
- 未成年かつ未婚
申請時に未成年(一般的に18歳未満)であり、かつ婚姻していないことが条件です。
- 扶養能力
日本に在留する外国人が、日本で生活する子を安定的に扶養できる経済力があることが求められます。
- 同居
原則として、日本では子と同居し、監護・教育を行うことが求められます。
- 在留状況の善良性
日本に在留する外国人が、日本の法律や社会規範を守り、良好な在留状況であることが求められます。
- 養子の場合の条件
養子の場合、実子と同様の親子関係があると認められる必要があります。偽装養子でないことなどが審査されます。
申請の前に注意しておく点はありますか?
扶養能力の証明と、本国で取得する関係書類の準備には早めに取りかかることです。
- 扶養能力の審査は丁寧に行われます。収入の安定性だけでなく、過去の収入状況や納税状況なども考慮されます
- 婚姻関係や親子関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)の原本と、その日本語訳が必要です。本国で取得する必要があるため、早めに準備を始めてください
- 条件を満たしていても、個別の状況によっては許可されない場合があります
ご自身のケースで家族滞在ビザの申請が可能かどうか、どのような書類が必要かなど、ご不明な点があれば申請取次行政書士などの専門家にご相談ください。
よくあるご質問
両親や兄弟姉妹を家族滞在ビザで呼び寄せられますか。
原則として呼び寄せられません。家族滞在ビザの対象は配偶者と未成年かつ未婚の子だけです。長期滞在には別の在留資格が必要になります。
内縁のパートナーは家族滞在ビザの配偶者に含まれますか。
含まれません。日本または本国において法律上有効に婚姻が成立し、その関係が継続していることが必要です。
短期滞在で日本にいる場合、家族を呼び寄せられますか。
原則としてできません。「短期滞在」の在留資格で在留する方のご家族は、家族滞在ビザの対象外とされています。
養子でも家族滞在ビザで呼び寄せられますか。
呼び寄せられる場合があります。ただし実子と同様の親子関係があると認められる必要があり、偽装養子でないことなどが審査されます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。