離婚や死別のあと家族滞在の在留資格はどうなりますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
扶養者との婚姻関係が解消された場合や扶養者が亡くなった場合、家族滞在という在留資格の根拠を失います。日本での在留を続けるには、別の在留資格への変更が必要です。就労、定住者、留学などご自身の状況に合った在留資格を検討し、速やかに在留資格変更許可申請を行ってください。
どのようなご相談ですか?
家族滞在で在留していた方が、離婚または配偶者の死別に直面した場合の在留資格についてのご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:在留資格変更許可申請
- 状況:日本に在留する外国人の扶養を受け、「家族滞在」で生活していた方。予期せぬ離婚、または配偶者の死別という状況に直面した。
- ご質問:このあと在留資格はどうなるのでしょうか。日本での生活を続けるには、どのような手続きが必要でしょうか。
離婚や死別で、家族滞在はどうなりますか?
扶養を受けるという在留の根拠を失うため、そのままでは在留を続けられません。
「家族滞在」は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子に与えられる在留資格です。そのため、扶養者である配偶者との婚姻関係が解消された場合(離婚)、または扶養者が亡くなった場合(死別)には、家族滞在の根拠を失うことになります。
このまま日本に在留し続けるためには、別の在留資格を取得する必要があります。放置してしまうと、不法滞在となる可能性がありますので、速やかに適切な手続きを行うことが重要です。
どの在留資格への変更が考えられますか?
ご自身の学歴・職歴・生活状況に応じて、就労、定住者、留学などが考えられます。
- 就労の在留資格:ご自身が働くことができるスキルや職歴をお持ちの場合に検討できます。この場合、勤務先を見つけ、その職務内容が在留資格の要件を満たす必要があります。
- 定住者:日本での定住が認められる可能性がある場合に検討できます。ただし、離婚や死別のあとの定住者への変更は、これまでの婚姻の状況やお子様の有無など、個別の事情が慎重に審査されます。何年以上の婚姻期間があれば認められるといった一律の基準があるわけではなく、あくまで一件ごとに審査されるとお考えください。
- 留学:日本の教育機関に在籍し、就学活動を行う場合に検討できます。
いずれの在留資格も、変更後の在留資格の要件を満たしている必要があります。どれが現実的かは、学歴、職歴、日本語能力、日本での生活状況などによって変わりますので、早い段階で見通しを立てておくことをおすすめします。
在留資格変更の手続きはどう進みますか?
状況の整理、書類の準備、申請、審査、新しい在留カードの受け取りという流れです。
- 状況の整理と情報収集
ご自身の学歴、職歴、日本語能力などを踏まえ、どの在留資格への変更が可能かを検討します。出入国在留管理庁のウェブサイトを確認するほか、行政書士などの専門家に相談することも有効です。
- 必要書類の準備
変更先の在留資格によって必要な書類は異なります。次項をご覧ください。
- 地方出入国在留管理局への申請
準備した書類を、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
- 審査
提出された書類に基づいて審査が行われます。追加の書類提出や説明を求められることがあります。審査には時間がかかる場合があります。
- 結果の通知と新しい在留カードの受け取り
審査が完了すると結果が通知され、許可された場合は新しい在留カードを受け取ります。
不許可となる可能性もあります。その場合は、再申請や出国の準備を検討する必要があります。
どのような書類が必要ですか?
共通の書類に加えて、離婚または死別の事実を証明する書類が必要になります。
共通して必要となることが多い書類
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 変更後の在留資格に応じた書類(例:就労の在留資格の場合は雇用契約書、留学の場合は入学許可証など)
- 生計を維持できることを証明する書類
- 理由書(なぜ日本に在留し続ける必要があるのか、今後の生活計画などを記載したもの)
離婚の場合に加わる書類
- 離婚の事実を証明する書類(離婚届の受理証明書など)
死別の場合に加わる書類
- 死別の事実を証明する書類(死亡診断書、死亡届の記載事項証明書など)
死別のあとは精神的にお辛い状況ではありますが、速やかに在留資格について検討し、手続きを開始することが重要です。お子様がいらっしゃるなど特別な事情がある場合は、地方出入国在留管理局に相談することをおすすめします。
手続きをしないまま在留を続けるとどうなりますか?
不法滞在とみなされる可能性があり、その後の日本への入国にも影響します。
離婚や死別のあと、適切な在留資格変更の手続きを行わずに在留し続けた場合、不法滞在とみなされる可能性があります。不法滞在となった場合、退去強制の対象となるだけでなく、その後の日本への入国が認められなくなることもあります。
離婚や死別という困難な状況のなかで、ご自身で在留資格の手続きを行うことは大きな負担となる場合があります。手続きに詳しい行政書士などの専門家に、早めにご相談ください。
よくあるご質問
離婚したら、家族滞在のまま日本に住み続けられますか。
原則としてできません。扶養を受けるという在留の根拠を失うため、日本での在留を続けるには別の在留資格への変更が必要です。
変更先として、どのような在留資格が考えられますか。
ご自身のスキルや職歴に応じた就労の在留資格、日本での定住が認められる可能性がある場合の定住者、教育機関に在籍する場合の留学などが考えられます。定住者への変更は、これまでの婚姻の状況やお子様の有無など、個別の事情が慎重に審査されます。
死別の場合、どのような書類が必要ですか。
手続きの流れは離婚の場合とほぼ同様ですが、死亡診断書や死亡届の記載事項証明書など、死別の事実を証明する書類が必要になります。
手続きをしないまま在留を続けると、どうなりますか。
不法滞在とみなされる可能性があります。その場合は退去強制の対象となるだけでなく、その後の日本への入国が認められなくなることもあります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。