Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド家族滞在

離婚りこん死別しべつのあと家族滞在かぞくたいざい在留資格ざいりゅうしかくはどうなりますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

扶養者ふようしゃとの婚姻関係が解消された場合ばあい扶養者ふようしゃが亡くなった場合ばあい家族滞在かぞくたいざいという在留資格ざいりゅうしかくの根拠を失います。日本での在留ざいりゅうを続けるには、別の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう必要ひつようです。就労しゅうろう定住者ていじゅうしゃ留学りゅうがくなどご自身の状況に合った在留資格ざいりゅうしかくを検討し、速やかに在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいを行ってください。

どのようなご相談そうだんですか?

家族滞在かぞくたいざい在留ざいりゅうしていた方が、離婚りこんまたは配偶者はいぐうしゃ死別しべつに直面した場合ばあい在留資格ざいりゅうしかくについてのご相談そうだんです。

離婚りこん死別しべつで、家族滞在かぞくたいざいはどうなりますか?

扶養ふようを受けるという在留ざいりゅうの根拠を失うため、そのままでは在留ざいりゅうを続けられません。

家族滞在かぞくたいざい」は、日本に在留ざいりゅうする外国人の扶養ふようを受ける配偶者はいぐうしゃまたは子に与えられる在留資格ざいりゅうしかくです。そのため、扶養者ふようしゃである配偶者はいぐうしゃとの婚姻関係が解消された場合ばあい離婚りこん)、または扶養者ふようしゃが亡くなった場合ばあい死別しべつ)には、家族滞在かぞくたいざいの根拠を失うことになります

このまま日本に在留ざいりゅうし続けるためには、別の在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくする必要ひつようがあります。放置してしまうと、不法滞在となる可能かのう性がありますので、速やかに適切な手続てつづきを行うことが重要です。

どの在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうが考えられますか?

ご自身の学歴がくれき・職歴・生活せいかつ状況に応じて、就労しゅうろう定住者ていじゅうしゃ留学りゅうがくなどが考えられます。

いずれの在留資格ざいりゅうしかくも、変更へんこう後の在留資格ざいりゅうしかく要件ようけんを満たしている必要ひつようがあります。どれが現実的かは、学歴がくれき、職歴、日本語にほんご能力のうりょく、日本での生活せいかつ状況などによって変わりますので、早い段階で見通しを立てておくことをおすすめします。

在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう手続てつづきはどう進みますか?

状況の整理、書類しょるいの準備、申請しんせい審査しんさ、新しい在留カードざいりゅうカードの受け取りという流れです。

  1. 状況の整理と情報収集
    ご自身の学歴がくれき、職歴、日本語にほんご能力のうりょくなどを踏まえ、どの在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう可能かのうかを検討します。出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうのウェブサイトを確認かくにんするほか、行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家に相談そうだんすることも有効です。
  2. 必要ひつよう書類しょるいの準備
    変更へんこう先の在留資格ざいりゅうしかくによって必要ひつよう書類しょるいは異なります。次項をご覧ください。
  3. 地方出入国在留ざいりゅう管理局への申請しんせい
    準備した書類しょるいを、住居地を管轄する地方出入国在留ざいりゅう管理局に提出ていしゅつします。
  4. 審査しんさ
    提出ていしゅつされた書類しょるいに基づいて審査しんさが行われます。追加の書類しょるい提出ていしゅつ説明せつめいを求められることがあります。審査しんさには時間がかかる場合ばあいがあります。
  5. 結果の通知と新しい在留カードざいりゅうカードの受け取り
    審査しんさが完了すると結果が通知され、許可きょかされた場合ばあいは新しい在留カードざいりゅうカードを受け取ります。

不許可ふきょかとなる可能かのう性もあります。その場合ばあいは、再申請しんせいや出国の準備を検討する必要ひつようがあります。

どのような書類しょるい必要ひつようですか?

共通の書類しょるいに加えて、離婚りこんまたは死別しべつの事実を証明する書類しょるい必要ひつようになります。

共通して必要ひつようとなることが多い書類しょるい

離婚りこん場合ばあいに加わる書類しょるい

死別しべつ場合ばあいに加わる書類しょるい

死別しべつのあとは精神的にお辛い状況ではありますが、速やかに在留資格ざいりゅうしかくについて検討し、手続てつづきを開始することが重要です。お子様がいらっしゃるなど特別な事情がある場合ばあいは、地方出入国在留ざいりゅう管理局に相談そうだんすることをおすすめします。

手続てつづきをしないまま在留ざいりゅうを続けるとどうなりますか?

不法滞在とみなされる可能かのう性があり、その後の日本への入国にも影響します。

離婚りこん死別しべつのあと、適切な在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう手続てつづきを行わずに在留ざいりゅうし続けた場合ばあい不法滞在とみなされる可能かのう性があります。不法滞在となった場合ばあい、退去強制の対象たいしょうとなるだけでなく、その後の日本への入国が認められなくなることもあります

離婚りこん死別しべつという困難な状況のなかで、ご自身で在留資格ざいりゅうしかく手続てつづきを行うことは大きな負担となる場合ばあいがあります。手続てつづきに詳しい行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家に、早めにご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

離婚りこんしたら、家族滞在かぞくたいざいのまま日本に住み続けられますか。

原則としてできません。扶養ふようを受けるという在留ざいりゅうの根拠を失うため、日本での在留ざいりゅうを続けるには別の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう必要ひつようです。

変更へんこう先として、どのような在留資格ざいりゅうしかくが考えられますか。

ご自身のスキルや職歴に応じた就労しゅうろう在留資格ざいりゅうしかく、日本での定住ていじゅうが認められる可能かのう性がある場合ばあい定住者ていじゅうしゃ、教育機関に在籍する場合ばあい留学りゅうがくなどが考えられます。定住者ていじゅうしゃへの変更へんこうは、これまでの婚姻の状況やお子様の有無など、個別の事情が慎重に審査しんさされます。

死別しべつ場合ばあい、どのような書類しょるい必要ひつようですか。

手続てつづきの流れは離婚りこん場合ばあいとほぼ同様ですが、死亡診断書や死亡届の記載事項証明書しょうめいしょなど、死別しべつの事実を証明する書類しょるい必要ひつようになります。

手続てつづきをしないまま在留ざいりゅうを続けると、どうなりますか。

不法滞在とみなされる可能かのう性があります。その場合ばあいは退去強制の対象たいしょうとなるだけでなく、その後の日本への入国が認められなくなることもあります。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。