Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド家族滞在

家族滞在かぞくたいざい更新こうしんで見られる働きすぎと扶養ふよう実態とは?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

家族滞在かぞくたいざい更新こうしんで見られるのは、資格外活動しかくがいかつどうが週28時間以内に収まっているか、扶養ふようを受けている実態があるか、扶養者ふようしゃに生計を維持できる収入しゅうにゅうがあるかの3点です。いずれも書類しょるい説明せつめいできる状態にしておくことが大切です。労働時間の記録、住居地の届出、扶養者ふようしゃ納税のうぜい社会保険しゃかいほけん料の納付を平時から整えておくことをおすすめします。

どのようなご相談そうだんですか?

家族滞在かぞくたいざい在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんにあたって、審査しんさで何が見られるのかを知っておきたいというご相談そうだんです。

アルバイトの時間は、どこまで認められますか?

資格外活動しかくがいかつどうの包括許可きょかでは、原則として週28時間以内です。掛け持ちの場合ばあいは合算します。

家族滞在かぞくたいざい在留資格ざいりゅうしかくでアルバイトをするには、事前に資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを受ける必要ひつようがあります。包括許可きょか場合ばあい、認められるのは原則として週28時間以内です。

複数のアルバイト先から給与きゅうよを得ている場合ばあいは、それらの勤務きんむ時間をすべて合算して週28時間以内に収める必要ひつようがあります。一つひとつの勤務きんむ先では28時間以内であっても、合計で超えていれば許可きょかの範囲を超えた活動になります。

更新こうしんの際に勤務きんむ状況を説明せつめいできるよう、給与きゅうよ明細やシフト表を保管し、週ごとの労働時間を自分で記録しておくことをおすすめします。

別居していると、扶養ふようの実態を疑われますか?

住民票上の住所じゅうしょ扶養者ふようしゃと異なる場合ばあいは、その理由りゆうを客観的な資料で説明せつめいする必要ひつようがあります。

家族滞在かぞくたいざい」は、日本に在留ざいりゅうする扶養者ふようしゃ扶養ふようを受ける配偶者はいぐうしゃまたは子に認められる在留資格ざいりゅうしかくです。そのため、扶養ふようを受けて生活せいかつしている実態があるかどうか審査しんさ対象たいしょうになります。

扶養者ふようしゃ家族かぞくが異なる住所じゅうしょに住民票を置いている場合ばあい単身赴任証明書しょうめいしょや通学証明書しょうめいしょといった客観的な資料で合理的な理由りゆう説明せつめいできるようにしておくことが大切です。理由りゆう説明せつめいがないまま別居している状態は、扶養ふようの実態について疑問を持たれる要因になり得ます。

また、引越しや転職てんしょくをしたときは、住居地の変更へんこうの届出をはじめとする各種の届出を、定められた期間きかん内に行ってください。届出を怠っている状態は、在留ざいりゅう状況の説明せつめいにおいて不利に働きます。

扶養者ふようしゃ収入しゅうにゅうは、どのくらい必要ひつようですか?

明確な基準は公表されていませんが、扶養ふようする人数に見合った収入しゅうにゅうがあることが実務上の目安とされています。

扶養者ふようしゃ家族かぞくを日本で経済的に支えられることが、家族滞在かぞくたいざいの大前提です。扶養ふようする家族かぞくの人数が増えるほど、求められる収入しゅうにゅうの水準も上がるのが実務上の傾向です。

たとえば、扶養者ふようしゃ年収ねんしゅうが300万円台で配偶者はいぐうしゃとお子様2人の合計3人を扶養ふようしているようなケースでは、生計の維持について慎重に審査しんさされることがある、というのが実務上の目安とされています。金額きんがくそのものが要件ようけんとして公表されているわけではありませんので、「この金額きんがくでなければ不許可ふきょか」と考える必要ひつようはありません

預貯金の残高証明書しょうめいしょや、扶養者ふようしゃの在職証明書しょうめいしょ課税かぜい証明書しょうめいしょなどを添えて、世帯として生計を維持できることを具体的に説明せつめいすることが有効です。

特定在留カードざいりゅうカードが始まると、何が変わりますか?

在留カードざいりゅうカードとマイナンバーカードが1枚になり、市区町村しくちょうそん窓口での更新こうしん手続てつづが不要になります。取得しゅとくは任意です。

法改正により、在留カードざいりゅうカード等とマイナンバーカードを一体化する仕組みが設けられました。住民基本台帳に記録されている中長期在留ざいりゅう者または特別永住えいじゅう者は、特定在留カードざいりゅうカードまたは特定特別永住えいじゅう証明書しょうめいしょの交付を求める申請しんせいを行うことができます。交付は令和8年(2026年)6月14日に始まっています。

制度せいどの実体は、在留カードざいりゅうカード(または特別永住えいじゅう証明書しょうめいしょ)とマイナンバーカードを1枚にまとめるものです。2枚のカードが1枚になることで、市区町村しくちょうそんの窓口でマイナンバーカードの更新こうしん手続てつづを行う必要ひつようがなくなります在留カードざいりゅうカード等とマイナンバーカードに関する手続てつづを一元的に処理できるようになり、在留ざいりゅうする外国人の方の利便性の向上と行政運営の効率化が図られています。

券面の記載事項が一部なくなります

特定在留カードざいりゅうカードでは、券面から在留期間ざいりゅうきかん」「許可きょかの種類」「許可きょか年月日」「交付年月日」が削除され、これらの情報はICチップにのみ記録されます。ICチップに記録された記載事項は「在留カードざいりゅうカード等読取アプリケーション」で確認かくにんすることができますが、これはあくまで任意の確認かくにん手段であり、利用にあたっては本人の同意を得たうえでカードの提示を受けることが必要ひつようとされています。

申請しんせいするかどうかは任意です。カードを一体化したからといって、更新こうしん審査しんさ内容ないようそのものが変わるわけではありません。また、届出の遅れが自動的に記録されて不利に扱われる、雇用こようのときにICチップの読み取りが義務づけられる、資格外活動しかくがいかつどうの時間の超過が警告として表示される、といった仕組みは公表されている資料には見当たりません。

家族かぞく全員の在留ざいりゅうを安定させるには、何をすればよいですか?

労働時間の管理、扶養者ふようしゃの公的義務の履行、届出内容ないようの整合性の3つを平時から整えることです。

  1. アルバイト時間を記録する
    週28時間を超えないよう、労働時間を自分で可視化し、給与きゅうよ明細と突き合わせて確認かくにんしておきます。掛け持ちの場合ばあいは合算した時間で管理してください。
  2. 扶養者ふようしゃ納税のうぜい社会保険しゃかいほけん料の納付を確実に行う
    家族滞在かぞくたいざい扶養者ふようしゃ在留ざいりゅうと生計に支えられた在留資格ざいりゅうしかくです。扶養者ふようしゃが税金や保険ほけん料を滞納しない状態を保つことが、ご家族かぞく全員の在留ざいりゅうの安定につながります。
  3. 届出内容ないようの整合性を確認かくにんする
    住民票、在留カードざいりゅうカードの記載、地方出入国在留ざいりゅう管理局への届出の内容ないようが一致しているかを確認かくにんします。引越しや転職てんしょくの際の届出は、先延ばしにせず速やかに行うことを習慣にしてください。

よくあるご質問しつもん

アルバイトを掛け持ちしている場合ばあい、週28時間はどう数えますか。

すべての勤務きんむ先の労働時間を合算して数えます。合計で週28時間以内に収める必要ひつようがあり、勤務きんむ先ごとに28時間まで働けるわけではありません。

扶養者ふようしゃと別居していると、家族滞在かぞくたいざい更新こうしんはできませんか。

できないと決まっているわけではありません。ただし住民票上の住所じゅうしょが異なる場合ばあいは、単身赴任証明書しょうめいしょや通学証明書しょうめいしょなどで合理的な理由りゆう説明せつめいできるようにしておく必要ひつようがあります。

扶養者ふようしゃ年収ねんしゅうがいくらあれば更新こうしんできますか。

明確な基準は公表されていません。扶養ふようする人数に見合った収入しゅうにゅうがあることが実務上の目安とされており、預貯金や在職証明書しょうめいしょなどで世帯の生計維持能力のうりょく説明せつめいします。

特定在留カードざいりゅうカード申請しんせいしなければなりませんか。

申請しんせいは任意です。中長期在留ざいりゅう者等が交付を求める申請しんせいを行えるもので、令和8年(2026年)6月14日に交付が始まっています。在留カードざいりゅうカードとマイナンバーカードを1枚にまとめ、市区町村しくちょうそん窓口での更新こうしん手続てつづを不要にするための仕組みです。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。