家族滞在の更新で見られるのは、資格外活動が週28時間以内に収まっているか、扶養を受けている実態があるか、扶養者に生計を維持できる収入があるかの3点です。いずれも書類で説明できる状態にしておくことが大切です。労働時間の記録、住居地の届出、扶養者の納税と社会保険料の納付を平時から整えておくことをおすすめします。
家族滞在の在留期間更新にあたって、審査で何が見られるのかを知っておきたいというご相談です。
資格外活動の包括許可では、原則として週28時間以内です。掛け持ちの場合は合算します。
家族滞在の在留資格でアルバイトをするには、事前に資格外活動許可を受ける必要があります。包括許可の場合、認められるのは原則として週28時間以内です。
複数のアルバイト先から給与を得ている場合は、それらの勤務時間をすべて合算して週28時間以内に収める必要があります。一つひとつの勤務先では28時間以内であっても、合計で超えていれば許可の範囲を超えた活動になります。
更新の際に勤務状況を説明できるよう、給与明細やシフト表を保管し、週ごとの労働時間を自分で記録しておくことをおすすめします。
住民票上の住所が扶養者と異なる場合は、その理由を客観的な資料で説明する必要があります。
「家族滞在」は、日本に在留する扶養者の扶養を受ける配偶者または子に認められる在留資格です。そのため、扶養を受けて生活している実態があるかどうかが審査の対象になります。
扶養者と家族が異なる住所に住民票を置いている場合、単身赴任証明書や通学証明書といった客観的な資料で合理的な理由を説明できるようにしておくことが大切です。理由の説明がないまま別居している状態は、扶養の実態について疑問を持たれる要因になり得ます。
また、引越しや転職をしたときは、住居地の変更の届出をはじめとする各種の届出を、定められた期間内に行ってください。届出を怠っている状態は、在留状況の説明において不利に働きます。
明確な基準は公表されていませんが、扶養する人数に見合った収入があることが実務上の目安とされています。
扶養者が家族を日本で経済的に支えられることが、家族滞在の大前提です。扶養する家族の人数が増えるほど、求められる収入の水準も上がるのが実務上の傾向です。
たとえば、扶養者の年収が300万円台で配偶者とお子様2人の合計3人を扶養しているようなケースでは、生計の維持について慎重に審査されることがある、というのが実務上の目安とされています。金額そのものが要件として公表されているわけではありませんので、「この金額でなければ不許可」と考える必要はありません。
預貯金の残高証明書や、扶養者の在職証明書・課税証明書などを添えて、世帯として生計を維持できることを具体的に説明することが有効です。
在留カードとマイナンバーカードが1枚になり、市区町村窓口での更新手続が不要になります。取得は任意です。
法改正により、在留カード等とマイナンバーカードを一体化する仕組みが設けられました。住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者は、特定在留カードまたは特定特別永住者証明書の交付を求める申請を行うことができます。交付は令和8年(2026年)6月14日に始まっています。
制度の実体は、在留カード(または特別永住者証明書)とマイナンバーカードを1枚にまとめるものです。2枚のカードが1枚になることで、市区町村の窓口でマイナンバーカードの更新手続を行う必要がなくなります。在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を一元的に処理できるようになり、在留する外国人の方の利便性の向上と行政運営の効率化が図られています。
特定在留カードでは、券面から「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が削除され、これらの情報はICチップにのみ記録されます。ICチップに記録された記載事項は「在留カード等読取アプリケーション」で確認することができますが、これはあくまで任意の確認手段であり、利用にあたっては本人の同意を得たうえでカードの提示を受けることが必要とされています。
申請するかどうかは任意です。カードを一体化したからといって、更新の審査の内容そのものが変わるわけではありません。また、届出の遅れが自動的に記録されて不利に扱われる、雇用のときにICチップの読み取りが義務づけられる、資格外活動の時間の超過が警告として表示される、といった仕組みは公表されている資料には見当たりません。
労働時間の管理、扶養者の公的義務の履行、届出内容の整合性の3つを平時から整えることです。
すべての勤務先の労働時間を合算して数えます。合計で週28時間以内に収める必要があり、勤務先ごとに28時間まで働けるわけではありません。
できないと決まっているわけではありません。ただし住民票上の住所が異なる場合は、単身赴任証明書や通学証明書などで合理的な理由を説明できるようにしておく必要があります。
明確な基準は公表されていません。扶養する人数に見合った収入があることが実務上の目安とされており、預貯金や在職証明書などで世帯の生計維持能力を説明します。
申請は任意です。中長期在留者等が交付を求める申請を行えるもので、令和8年(2026年)6月14日に交付が始まっています。在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめ、市区町村窓口での更新手続を不要にするための仕組みです。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。