家族滞在ビザの更新で不許可になりやすい点は何ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
家族滞在ビザの更新審査では、「扶養者に家族を養う経済力が続いているか」と「家族滞在の方が資格外活動のルールを守っているか」の2点が中心に見られます。とくに資格外活動許可を得ずに働いていた場合と、包括許可の上限である週28時間を超えて働いていた場合は、更新審査で問題になりやすい点です。
どのようなご相談ですか?
家族滞在ビザの更新を控えた方から、どこを見られるのかというご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:在留期間更新許可申請(家族滞在)
- 状況:就労ビザを持つ扶養者の配偶者やお子様が、「家族滞在」の在留資格で日本に滞在しており、更新の時期が近づいている。
- ご質問:家族滞在ビザの更新審査では、扶養者側と家族滞在の本人側で、それぞれ何に注意しておけばよいのでしょうか。
扶養者にはどのような安定性が求められますか?
家族を経済的に養える能力が継続していること、そして納税義務を果たしていることです。
家族滞在ビザの更新で最も重要なのは、扶養者(就労ビザを持つ外国人の方)に、家族を経済的に養える能力が継続していることです。
- 収入の低下:前回の更新時と比べて扶養者の収入が大幅に低下している場合、生活費を賄えないと見なされるリスクがあります
- 転職の不安定さ:扶養者が更新直前に転職している場合、現在の職が安定していないと判断される可能性があります。転職している場合は、新しい会社の在職証明書や給与明細を十分に示す必要があります
- 納税義務の履行:扶養者の住民税や所得税に滞納がないことが求められます。納税証明書や課税証明書を提出し、義務を履行していることを証明します
別居している場合はどう見られますか?
家族滞在は同居を前提とする在留資格のため、別居中は仕送りの実態を客観的に示す必要があります。
家族滞在は、その名のとおり同居していることを前提とした在留資格です。やむを得ない事情で別居している場合には、扶養者が日本にいるご家族に対して実際に生活費を仕送りしていることが必要になります。
銀行の送金記録や、毎月の生活費の支出状況を客観的に説明できることが極めて重要です。
ただし、その場合でも3年・5年の在留期間が1年に短縮される可能性が高くなります。最悪の場合は不許可のこともあり得ます。
アルバイトをするには何が必要ですか?
資格外活動許可が必要です。許可を得ずに働くと不法就労と見なされます。
家族滞在の在留資格をお持ちの方は、生活費を補うためにアルバイトができますが、これには資格外活動許可が必要です。このアルバイトに関するルール違反が、更新不許可の主な原因となっています。
アルバイトを始める前に、必ず出入国在留管理庁に「資格外活動許可」を申請し、許可を得ていることを確認してください。この許可なしに働いた場合、不法就労と見なされ、次回の在留期間更新が不許可となる理由になるほか、退去強制の対象になる可能性もあります。
週28時間のルールはどう管理すればよいですか?
包括許可の上限は原則として週28時間以内で、複数の勤務先の労働時間はすべて合算して管理します。
資格外活動としてアルバイトができるのは、包括許可の場合、原則として週に28時間以内です。この時間を超えて働くことは、資格外活動許可の条件に反することになり、次の更新審査で問題になります。
- 複数のアルバイト:複数の職場で働いている場合、すべての労働時間を合算して週28時間以内であるか、厳密に管理してください
- 繁忙期の超過:会社や店舗の都合で一時的に週28時間を超えた場合でも、条件に反することに変わりはありません。労働時間の管理は会社の責任であると同時に、ご自身の責任でもあります
書類ではどのような一貫性が求められますか?
扶養者側と家族滞在側の書類に矛盾がないこと、そして懸念がある点は理由書で説明することです。
家族滞在ビザの更新では、扶養者と家族滞在の在留資格をお持ちの方の書類情報に、矛盾がないことが重要です。
理由書による補足説明
扶養者の収入が変動している場合や、家族滞在の方が資格外活動の上限近くまで働いている場合など、審査官が懸念を抱きやすい状況があるときは、「なぜその状況にあるのか」を明確に記した理由書(経緯説明書)を提出することが、不許可を避ける鍵となります。
家族関係の証明
婚姻関係の継続、または親子関係の継続を証明する書類(戸籍謄本など)は、常に最新のものを用意してください。
家族滞在ビザの更新は、扶養者の就労状況と家族の活動実態の双方を正確に証明する必要があります。ご自身の更新に少しでも不安がある場合は、申請取次行政書士などの専門家にご相談ください。
よくあるご質問
家族滞在ビザの更新審査では、どこが中心に見られますか。
扶養者に家族を養う経済力が継続しているかと、家族滞在の方が資格外活動のルールを守っているかの2点です。
家族滞在でアルバイトをするのに許可は必要ですか。
必要です。事前に出入国在留管理庁へ資格外活動許可を申請してください。許可なく働くと不法就労と見なされます。
アルバイトができる時間の上限はどれくらいですか。
包括許可の場合、原則として週28時間以内です。複数の職場で働いているときは、すべての労働時間を合算して管理してください。
やむを得ず別居している場合、更新はどうなりますか。
扶養者が実際に生活費を仕送りしていることを、送金記録などで客観的に示す必要があります。ただし在留期間が1年に短縮される可能性が高くなります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。