高度専門職から技人国へ変更、家族のビザも同時更新ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
ご家族の家族滞在ビザを今すぐ同時に更新する必要はありません。ご家族がお持ちの在留カードの期限はそのまま有効で、次の満了日が近づいたときに更新すれば足ります。ただしご相談者様ご自身は、「技術・人文知識・国際業務」への変更許可が出て新しい在留カードを受け取るまで、新しい会社で働き始めることはできません。
どのようなご相談ですか?
高度専門職から技人国へ変更するご本人と、家族滞在で在留するご家族の手続きの順番についてのご相談です。
- 相談種別:高度専門職の家族滞在
- 申請種別:在留資格変更許可申請(高度専門職1号ロから技術・人文知識・国際業務へ)
- 状況:アメリカ国籍のご相談者様。現在「高度専門職1号ロ」で外資系企業に勤務(年収4,000万円)、在留期限は2029年3月。奥様と10歳のお子様も「家族滞在」で同じ期限の在留カードをお持ち。会社の日本撤退により2025年10月に退職し、年収500万円の別会社へ転職予定。年収減でポイントが足りなくなるため「技術・人文知識・国際業務」への変更を予定。将来は日本で新会社を設立する計画もある。
- ご質問:ご家族も必ず同時に更新申請をしなければならないか。ご本人の在留期間が短くなった場合、ご家族の期限に即座に影響するか。新しい会社での仕事はいつから始められるか。審査期間中に家族滞在の資格が消えることはないか。
家族の在留資格も同時に申請しなければなりませんか?
今すぐ同時に申請する必要はありません。ご家族の在留カードは期限までそのまま有効です。
ご家族が今すぐ同時に申請を行う必要はありません。ご相談者様が「技術・人文知識・国際業務」へ変更したあとも、ご家族がお持ちの2029年3月までの在留カードはそのまま有効です。次回の満了日が近づいたタイミングで更新手続きを行えば問題ありません。
本人の在留期間が短くなると家族の期限も切り詰められますか?
直ちに切り詰められることはなく、次回の更新時に扶養者の在留期間に合わせて再設定されます。
ご相談者様の新しい在留期間が「3年」などになったとしても、ご家族がすでにお持ちの2029年3月までの期限が直ちに切り詰められることはありません。次回の更新時に、ご相談者様のその時点の在留期間に合わせて再設定されることになります。
ただし「家族滞在」は扶養者の在留資格に紐づく在留資格です。扶養者であるご相談者様が在留期間更新の不許可や在留資格の取消しなどにより、日本に在留できる在留資格を失った場合には、家族滞在はその該当性を失います。そのような事態になった際は、地方出入国在留管理局にその後の対応を相談する必要が生じます。
新しい会社ではいつから働き始められますか?
「技術・人文知識・国際業務」への変更許可が出て、新しい在留カードを受け取ってからです。
ここが実務上、最も注意が必要な点です。
「高度専門職1号」は、パスポートに貼られた「指定書」に記載された特定の会社でのみ働くことが認められている在留資格です。そのため、退職した時点でその活動は終了しています。新しい会社で働くには、「技術・人文知識・国際業務」への変更許可が出て、新しい在留カードを受け取ってからでなければなりません。
許可が出る前に新会社で働くと、たとえ仕事内容が専門的であっても不法就労(資格外活動違反)とみなされ、将来の永住許可申請などに悪影響を及ぼす可能性があります。
審査中に家族滞在の資格が消えることはありませんか?
扶養者が正当に切り替え手続きを進めている限り、ご家族が家族滞在の資格を失うことはありません。
ご相談者様が変更申請中であっても、ご家族が「家族滞在」の資格を失うことはありません。扶養者であるご相談者様が日本で適切な在留資格へ切り替える手続きを正当に進めている限り、ご家族の滞在の根拠が失われることはありませんので、ご安心ください。
前の節の但し書きのとおり、扶養者が在留資格そのものを失った場合は別です。手続きは滞りなく進めてください。
退職にあたって必要な届出はありますか?
退職日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「契約機関に関する届出(離脱)」を行います。
- 前職を退職した日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「契約機関に関する届出(離脱)」をオンラインまたは郵送で行う
- 将来的に会社を設立される際は、あらためて「経営・管理」への在留資格変更が必要になる
今回の「技術・人文知識・国際業務」への変更は、現在の生活を安定させ、起業準備を進めるためのステップとなります。まずは適切なタイミングでの在留資格の切り替えを最優先に進めてください。
よくあるご質問
本人が在留資格を変更したら、家族の家族滞在も同時に更新が必要ですか。
今すぐ同時に申請する必要はありません。ご家族がお持ちの在留カードは期限までそのまま有効で、次の満了日が近づいたときに更新すれば足ります。
本人の在留期間が3年に短くなったら、家族の期限もすぐ短くなりますか。
直ちに切り詰められることはありません。次回の更新時に、扶養者のその時点の在留期間に合わせて再設定されます。
変更許可が出る前に新しい会社で働き始めてもよいですか。
できません。高度専門職は指定書に記載された会社でのみ働ける在留資格のため、退職時点で活動は終了しています。許可を得て新しい在留カードを受け取ってからです。
退職したときに必要な届出は何ですか。
退職日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「契約機関に関する届出(離脱)」をオンラインまたは郵送で行います。
家族滞在のご相談は無料です
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。