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高度専門せんもん職から技人国へ変更へんこう家族かぞくのビザも同時更新こうしんですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

家族かぞく家族滞在かぞくたいざいビザを今すぐ同時に更新こうしんする必要ひつようはありません。家族かぞくがお持ちの在留カードざいりゅうカード期限きげんはそのまま有効で、次の満了日が近づいたときに更新こうしんすれば足ります。ただし相談そうだん者様ご自身は、「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への変更へんこう許可きょかが出て新しい在留カードざいりゅうカードを受け取るまで、新しい会社かいしゃで働き始めることはできません。

どのようなご相談そうだんですか?

高度専門せんもん職から技人国へ変更へんこうするご本人と、家族滞在かぞくたいざい在留ざいりゅうするご家族かぞく手続てつづきの順番についてのご相談そうだんです。

家族かぞく在留資格ざいりゅうしかくも同時に申請しんせいしなければなりませんか?

今すぐ同時に申請しんせいする必要ひつようはありません。ご家族かぞく在留カードざいりゅうカード期限きげんまでそのまま有効です。

家族かぞくが今すぐ同時に申請しんせいを行う必要ひつようはありません。相談そうだん者様が「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」へ変更へんこうしたあとも、ご家族かぞくがお持ちの2029年3月までの在留カードざいりゅうカードはそのまま有効です。次回の満了日が近づいたタイミングで更新こうしん手続てつづきを行えば問題ありません。

本人の在留期間ざいりゅうきかんが短くなると家族かぞく期限きげんも切り詰められますか?

直ちに切り詰められることはなく、次回の更新こうしん時に扶養者ふようしゃ在留期間ざいりゅうきかんに合わせて再設定されます。

相談そうだん者様の新しい在留期間ざいりゅうきかんが「3年」などになったとしても、家族かぞくがすでにお持ちの2029年3月までの期限きげんが直ちに切り詰められることはありません。次回の更新こうしん時に、ご相談そうだん者様のその時点の在留期間ざいりゅうきかんに合わせて再設定されることになります。

ただし「家族滞在かぞくたいざい」は扶養者ふようしゃ在留資格ざいりゅうしかくに紐づく在留資格ざいりゅうしかくです。扶養者ふようしゃであるご相談そうだん者様が在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん不許可ふきょか在留資格ざいりゅうしかくの取消しなどにより、日本に在留ざいりゅうできる在留資格ざいりゅうしかくを失った場合ばあいには、家族滞在かぞくたいざいはその該当性を失います。そのような事態になった際は、地方出入国在留ざいりゅう管理局にその後の対応を相談そうだんする必要ひつようが生じます。

新しい会社かいしゃではいつから働き始められますか?

技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への変更へんこう許可きょかが出て、新しい在留カードざいりゅうカードを受け取ってからです。

ここが実務上、最も注意ちゅうい必要ひつような点です。

「高度専門せんもん職1号」は、パスポートに貼られた「指定書」に記載された特定の会社かいしゃでのみ働くことが認められている在留資格ざいりゅうしかくです。そのため、退職した時点でその活動は終了しています。新しい会社かいしゃで働くには、技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への変更へんこう許可きょかが出て、新しい在留カードざいりゅうカードを受け取ってからでなければなりません。

許可きょかが出る前に新会社かいしゃで働くと、たとえ仕事しごと内容ないよう専門せんもん的であっても不法就労しゅうろう資格外活動しかくがいかつどう違反いはん)とみなされ、将来の永住許可えいじゅうきょか申請しんせいなどに悪影響を及ぼす可能かのう性があります。

審査しんさ中に家族滞在かぞくたいざいの資格が消えることはありませんか?

扶養者ふようしゃが正当に切り替え手続てつづきを進めている限り、ご家族かぞく家族滞在かぞくたいざいの資格を失うことはありません。

相談そうだん者様が変更へんこう申請しんせい中であっても、家族かぞくが「家族滞在かぞくたいざい」の資格を失うことはありません扶養者ふようしゃであるご相談そうだん者様が日本で適切な在留資格ざいりゅうしかくへ切り替える手続てつづきを正当に進めている限り、ご家族かぞくの滞在の根拠が失われることはありませんので、ご安心ください。

前の節の但し書きのとおり、扶養者ふようしゃ在留資格ざいりゅうしかくそのものを失った場合ばあいは別です。手続てつづきは滞りなく進めてください。

退職にあたって必要ひつような届出はありますか?

退職日から14日以内に、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへ「契約けいやく機関に関する届出(離脱)」を行います。

今回の「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への変更へんこうは、現在の生活せいかつを安定させ、起業準備を進めるためのステップとなります。まずは適切なタイミングでの在留資格ざいりゅうしかくの切り替えを最優先に進めてください。

よくあるご質問しつもん

本人が在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうしたら、家族かぞく家族滞在かぞくたいざいも同時に更新こうしん必要ひつようですか。

今すぐ同時に申請しんせいする必要ひつようはありません。ご家族かぞくがお持ちの在留カードざいりゅうカード期限きげんまでそのまま有効で、次の満了日が近づいたときに更新こうしんすれば足ります。

本人の在留期間ざいりゅうきかんが3年に短くなったら、家族かぞく期限きげんもすぐ短くなりますか。

直ちに切り詰められることはありません。次回の更新こうしん時に、扶養者ふようしゃのその時点の在留期間ざいりゅうきかんに合わせて再設定されます。

変更へんこう許可きょかが出る前に新しい会社かいしゃで働き始めてもよいですか。

できません。高度専門せんもん職は指定書に記載された会社かいしゃでのみ働ける在留資格ざいりゅうしかくのため、退職時点で活動は終了しています。許可きょかを得て新しい在留カードざいりゅうカードを受け取ってからです。

退職したときに必要ひつような届出は何ですか。

退職日から14日以内に、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへ「契約けいやく機関に関する届出(離脱)」をオンラインまたは郵送で行います。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。