必要です。入管法上の就労にあたるかどうかは労務を提供する場所で判断されるため、契約相手が海外の企業で報酬が海外の口座に振り込まれる場合でも、日本国内の自宅で作業している以上は日本国内での就労活動とみなされます。資格外活動許可の取得と週28時間以内の遵守、そして適正な確定申告が必要です。
家族滞在の配偶者が、海外の企業からリモートで仕事を受けたいというご相談です。
必要です。就労にあたるかどうかは、労務を提供する場所が日本国内かどうかで判断されます。
「家族滞在」は、日本で働く扶養者の収入によって生活することを前提とした在留資格であり、本来は日本国内での就労活動(報酬を得る活動)を行うことができません。
入管法における就労の判断基準は、労務を提供する場所が日本国内であるかどうかです。次のような事情があっても、この判断は変わりません。
ご本人が日本国内の自宅等でパソコンを操作して労働を提供している以上、それは日本国内での就労活動とみなされます。事前に資格外活動許可を取得せずにこれらの業務を行うことは、資格外活動違反にあたるリスクがあります。
適用されます。成果物ごとの報酬であっても、実際に稼働した時間で数えます。
資格外活動許可を取得すれば海外企業からのリモートワークを行うことができますが、その場合でも包括許可の条件である「週28時間以内」の就労制限がそのまま適用されます。
クラウドソーシングや業務委託契約(フリーランス形式)の在宅ワークでは、時給制ではないケース(成果物ごとの報酬支払いなど)が多く、実働時間の管理が曖昧になりがちです。しかし審査や税務の観点からは、その成果物を完成させるために実際に何時間稼働したかが問われます。
複数の海外企業から案件を受注している場合は、それらの稼働時間をすべて合算して週28時間以内に収める必要があります。時間管理が自己申告だからと考えてフルタイム並みの労働を行うことは、明確な法令違反となります。
業務の内容によっては、包括許可ではなく資格外活動の個別許可が必要となる場合があります。詳しくは出入国在留管理庁の「資格外活動許可について」をご確認ください。
必要です。日本国内に住所を持つ方は税法上の居住者にあたり、海外から得た所得も申告の対象になります。
日本国内に住所を持つ(または1年以上居住する)外国人は、税法上の「居住者」に該当します。居住者は、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)だけでなく、海外から得た所得についても日本国内で納税する義務が生じます。
したがって、報酬が海外口座への振込であっても、基礎控除額等の基準を超える所得については、日本国内での確定申告が必要です。毎年2月から3月の確定申告の時期に、海外企業からの収入を雑所得または事業所得等として最寄りの税務署で申告し、所得税や住民税を納付してください。
課税・納税証明書の内容と実際の生活実態が食い違っていると、審査で不利に扱われます。
永住許可申請や帰化申請を検討している場合、直近数年間の世帯全員の課税・納税証明書が確認されます。
海外からのリモートワーク収入を一切申告せず、住民税の課税証明書の所得欄が0円のままであるにもかかわらず、個人の海外口座から日本へ多額の生活資金を移動させているような場合、適正な確定申告と納税が行われていないのではないか、あるいは資格外活動の範囲を超えて働いているのではないかと疑われる要因となり、永住許可申請で不利に扱われる可能性があります。
許可の取得、稼働時間の記録、確定申告の3つを順に整えることです。
「海外の口座で完結しているから日本の法律は関係ない」という思い込みは、在留資格の維持において危険な盲点です。日本国内から労務を提供している以上、日本の入管法および税法の対象となります。
かかります。就労にあたるかどうかは労務を提供する場所で判断されるため、日本国内の自宅で作業している以上、日本国内での就労活動とみなされます。
その成果物を完成させるために実際に稼働した時間で数えます。複数の企業から受注している場合は、稼働時間をすべて合算して週28時間以内に収める必要があります。
必要です。日本国内に住所を持つ方は税法上の居住者にあたり、海外から得た所得についても日本国内での納税義務が生じます。
あります。業務の内容によっては資格外活動の個別許可を必要とする場合がありますので、事前に出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。