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海外企業きぎょうのリモート業務ぎょうむにも資格外活動しかくがいかつどう許可きょか必要ひつようですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

必要ひつようです。入管法上の就労しゅうろうにあたるかどうかは労務を提供する場所で判断はんだんされるため、契約けいやく相手が海外の企業きぎょう報酬ほうしゅうが海外の口座に振り込まれる場合ばあいでも、日本国内の自宅で作業している以上は日本国内での就労しゅうろう活動とみなされます。資格外活動しかくがいかつどう許可きょか取得しゅとくと週28時間以内の遵守、そして適正な確定申告が必要ひつようです。

どのようなご相談そうだんですか?

家族滞在かぞくたいざい配偶者はいぐうしゃが、海外の企業きぎょうからリモートで仕事しごとを受けたいというご相談そうだんです。

海外の企業きぎょうからの仕事しごとでも、資格外活動しかくがいかつどう許可きょか必要ひつようですか?

必要ひつようです。就労しゅうろうにあたるかどうかは、労務を提供する場所が日本国内かどうかで判断はんだんされます。

家族滞在かぞくたいざい」は、日本で働く扶養者ふようしゃ収入しゅうにゅうによって生活せいかつすることを前提とした在留資格ざいりゅうしかくであり、本来は日本国内での就労しゅうろう活動(報酬ほうしゅうを得る活動)を行うことができません

入管法における就労しゅうろう判断はんだん基準は、労務を提供する場所が日本国内であるかどうかです。次のような事情があっても、この判断はんだんは変わりません。

ご本人が日本国内の自宅等でパソコンを操作して労働を提供している以上、それは日本国内での就労しゅうろう活動とみなされます。事前に資格外活動しかくがいかつどう許可きょか取得しゅとくせずにこれらの業務ぎょうむを行うことは、資格外活動しかくがいかつどう違反いはんにあたるリスクがあります。

週28時間の制限は、在宅の業務ぎょうむ委託にも適用されますか?

適用されます。成果物ごとの報酬ほうしゅうであっても、実際に稼働した時間で数えます。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょか取得しゅとくすれば海外企業きぎょうからのリモートワークを行うことができますが、その場合ばあいでも包括許可きょか条件じょうけんである「週28時間以内」の就労しゅうろう制限がそのまま適用されます

クラウドソーシングや業務ぎょうむ委託契約けいやく(フリーランス形式)の在宅ワークでは、時給制ではないケース(成果物ごとの報酬ほうしゅう支払いなど)が多く、実働時間の管理が曖昧になりがちです。しかし審査しんさや税務の観点からは、その成果物を完成させるために実際に何時間稼働したかが問われます。

複数の海外企業きぎょうから案件を受注している場合ばあいは、それらの稼働時間をすべて合算して週28時間以内に収める必要ひつようがあります。時間管理が自己申告だからと考えてフルタイム並みの労働を行うことは、明確な法令違反いはんとなります。

業務ぎょうむ内容ないようによっては、包括許可きょかではなく資格外活動しかくがいかつどうの個別許可きょか必要ひつようとなる場合ばあいがあります。詳しくは出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうの「資格外活動しかくがいかつどう許可きょかについて」をご確認かくにんください。

税金の手続てつづきは、海外口座への振込でも必要ひつようですか?

必要ひつようです。日本国内に住所じゅうしょを持つ方は税法上の居住者にあたり、海外から得た所得も申告の対象たいしょうになります。

日本国内に住所じゅうしょを持つ(または1年以上居住する)外国人は、税法上の「居住者」に該当します。居住者は、日本国内で発生した所得(国内源泉所得)だけでなく、海外から得た所得についても日本国内で納税のうぜいする義務が生じます。

したがって、報酬ほうしゅうが海外口座への振込であっても、基礎控除額等の基準を超える所得については、日本国内での確定申告が必要ひつようです。毎年2月から3月の確定申告の時期に、海外企業きぎょうからの収入しゅうにゅうを雑所得または事業所得等として最寄りの税務署で申告し、所得税や住民税じゅうみんぜいを納付してください。

将来の永住許可えいじゅうきょか申請しんせいには、どう影響しますか?

課税かぜい納税のうぜい証明書しょうめいしょ内容ないようと実際の生活せいかつ実態が食い違っていると、審査しんさで不利に扱われます。

永住許可えいじゅうきょか申請しんせい帰化きか申請しんせいを検討している場合ばあい直近数年間の世帯全員の課税かぜい納税のうぜい証明書しょうめいしょ確認かくにんされます。

海外からのリモートワーク収入しゅうにゅうを一切申告せず、住民税じゅうみんぜい課税かぜい証明書しょうめいしょの所得欄が0円のままであるにもかかわらず、個人の海外口座から日本へ多額の生活せいかつ資金を移動させているような場合ばあい適正な確定申告と納税のうぜいが行われていないのではないか、あるいは資格外活動しかくがいかつどうの範囲を超えて働いているのではないかと疑われる要因となり、永住許可えいじゅうきょか申請しんせいで不利に扱われる可能かのう性があります。

安全に進めるには、どの順番で手続てつづきすればよいですか?

許可きょか取得しゅとく、稼働時間の記録、確定申告の3つを順に整えることです。

  1. 資格外活動しかくがいかつどう許可きょか取得しゅとくする
    実際に業務ぎょうむを開始する前に、必ず居住地を管轄する地方出入国在留ざいりゅう管理局へ資格外活動しかくがいかつどう許可きょか申請しんせいを行い、在留カードざいりゅうカードの裏面に許可きょかの記載を受けてください。
  2. 業務ぎょうむ時間を記録して管理する
    業務ぎょうむ委託契約けいやくであっても、日々の稼働時間(ログイン・ログアウトの履歴やタイムシートなど)を記録し、週28時間を超えていないことを示せる資料を残しておきます。
  3. 適正な確定申告を行う
    確定申告の時期に海外企業きぎょうからの収入しゅうにゅうを申告し、住民税じゅうみんぜいや所得税を適切に納付します。

「海外の口座で完結しているから日本の法律ほうりつは関係ない」という思い込みは、在留資格ざいりゅうしかくの維持において危険な盲点です。日本国内から労務を提供している以上、日本の入管法および税法の対象たいしょうとなります。

よくあるご質問しつもん

報酬ほうしゅうを海外の口座で受け取れば、日本の就労しゅうろう制限はかかりませんか。

かかります。就労しゅうろうにあたるかどうかは労務を提供する場所で判断はんだんされるため、日本国内の自宅で作業している以上、日本国内での就労しゅうろう活動とみなされます。

成果物ごとの報酬ほうしゅうでも、週28時間はどう数えますか。

その成果物を完成させるために実際に稼働した時間で数えます。複数の企業きぎょうから受注している場合ばあいは、稼働時間をすべて合算して週28時間以内に収める必要ひつようがあります。

海外口座に振り込まれた報酬ほうしゅうも確定申告が必要ひつようですか。

必要ひつようです。日本国内に住所じゅうしょを持つ方は税法上の居住者にあたり、海外から得た所得についても日本国内での納税のうぜい義務が生じます。

包括許可きょかではなく個別許可きょか必要ひつようになることはありますか。

あります。業務ぎょうむ内容ないようによっては資格外活動しかくがいかつどうの個別許可きょか必要ひつようとする場合ばあいがありますので、事前に出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうの案内をご確認かくにんください。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。