20平米の1Kは日本の都市部では単身向けの標準的な広さですが、広さだけを理由に不許可になるとは限りません。実務上より重要なのは賃貸借契約書に入居人数の制限がないかという点です。制限がある場合は、事前に貸主から同居の承諾を得ておく必要があります。
来日2か月目のご相談者様から、20平米の1Kで奥様を呼び寄せられるかというご相談です。
何平米以下は単身用といった明確な数値基準はなく、居住実態が確保されているかで判断されます。
地方出入国在留管理局に「何平米以下は単身用」という明確な数値基準があるわけではありません。実務上は、次のような点から判断されているとされています。
日本の不動産業界では、20平米前後の1Kは「単身者向け」として設計・募集されていることがほとんどです。そのため、審査でも基本的には「単身用の部屋である」という前提で書類が見られます。
1Kであっても、専用のキッチン・トイレ・風呂といった独立した生活空間があり、ご夫婦が寝起きするスペースが確保されていれば、居住実態としては認められます。20平米あれば、ご夫婦2人での生活が「著しく困難」とまでは判断されにくいというのが実務上の目安です。
広さそのものよりも、契約上の入居人数の制限が大きな鍵を握ります。
賃貸借契約書に「入居者は1名に限る」という記載がある場合、その部屋に2人で住むことは契約違反にあたり、法令遵守の観点からマイナスの評価につながることがあります。
契約書に人数制限がある場合は、事前に貸主や管理会社にご相談のうえ、「同居(二人入居)の承諾」を得ておく必要があります。
世帯は別であっても、同じ住所地にご友人などが同居している場合、本当にご夫婦で暮らす住居なのかという点で疑いの目で見られるリスクがあります。実際にご友人が同居しており、貸主も把握・承認している場合には問題ありませんが、実態を伴わず住所登録のためだけに複数人の登録がある状態は、適法な住居確保という観点から、奥様の在留資格認定証明書交付申請の審査で不利に働くことが考えられます。
契約書の整備、理由書での補足、生計能力の立証の3点を整えることです。
審査で問題視されやすいのは、住居がないことや、劣悪な環境に多人数が居住している状態です。現在の住居が正規の契約に基づき、ご夫婦で住むことが認められている状態であれば、広さの点は過度にご心配いただかなくてよいでしょう。
「何平米以下は単身用」といった明確な数値基準はありません。独立した生活空間があり、ご夫婦が寝起きするスペースが確保されているかどうかで判断されます。
広さだけを理由に不許可になるとは限りません。20平米あれば夫婦2人での生活が著しく困難とまでは判断されにくいというのが実務上の目安です。
事前に貸主や管理会社に相談し、入居人数を2名に変更するか、配偶者の同居を認める承諾書をもらってください。契約違反の状態は法令遵守の観点でマイナス評価につながることがあります。
生活が落ち着いたら広い部屋へ引っ越す予定である旨を理由書に記載すること、雇用契約書などで2人を養える安定収入を示すことが有効です。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。