技能実習の修了直後に家族滞在ビザを申請できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
技能実習2号の修了後に、配偶者の扶養を受ける家族滞在ビザを申請すること自体は、法的に禁止されているわけではありません。ただし技能実習制度は母国への技能移転を目的とするため、修了直後に就労せず扶養に入る流れは、制度の趣旨との整合性を問われる可能性があります。理由書で合理的に説明できるよう準備しておくことが重要です。
どのようなご相談ですか?
技能実習を終えたご主人が、高度専門職で就労する奥様の扶養に入って再来日できるかというご相談です。
- 相談種別:家族滞在
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請
- 状況:ご友人のご夫婦に関するご相談。ご主人は中国籍で技能実習2号。奥様も中国籍で「高度専門職」の在留資格で就労中。2019年に結婚、2022年にお子様が中国で出生。ご夫婦は別々の寮に居住。技能実習終了後にご主人がいったん中国へ帰国し、奥様の扶養を受ける家族滞在ビザを申請して来日したいと希望している。
- ご質問:技能実習2号が終わってすぐに家族滞在ビザを申請しても問題ないか。技能実習は母国に技能を伝えることが目的と聞いたが、それが理由で不許可になる可能性はあるか。直前まで働いていた人が配偶者の扶養に入る形で家族滞在ビザを取得できるのか。
技能実習の修了直後に申請しても問題ありませんか?
申請自体は法的に禁止されていませんが、制度の趣旨との整合性を問われる可能性があります。
技能実習2号を修了したあとに、直ちに高度専門職の配偶者として家族滞在ビザを申請すること自体は、法的に禁止されているわけではありません。
しかし、技能実習制度は日本の技術・技能・知識を開発途上国等へ移転することを目的としています。そのため、技能実習修了後すぐに家族滞在ビザを申請し、就労せずに配偶者の扶養に入るという流れは、技能実習の本来の趣旨との整合性を問われる可能性があります。
地方出入国在留管理局は、個々の申請について、在留の目的や必要性、真実性などを総合的に審査します。技能実習の目的と、修了直後の家族滞在ビザ申請の意図について、合理的な説明が求められる可能性があります。
働いていた人でも配偶者の扶養に入れますか?
申請の時点で配偶者が主な生計維持者となるのであれば、扶養要件を満たすと考えられます。
家族滞在は、原則として日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子が対象です。ここでいう「扶養を受ける」とは、経済的に主に頼っている状態を指します。
ご主人が日本に来る直前まで技能実習生として働いていたとしても、家族滞在ビザを申請する時点において、奥様が主な生計維持者となるのであれば、扶養要件を満たすと考えられます。
審査ではどのような点が見られますか?
夫婦関係の真実性、扶養能力、来日後の活動予定、そして別居の理由が見られます。
夫婦関係の真実性・安定性
2019年にご結婚され、お子様もいらっしゃることから、夫婦関係の信ぴょう性については問題ないと考えられます。
扶養能力
奥様の収入が、ご夫婦とお子様の日本での生活を安定的に支えられると認められる必要があります。収入額や安定性を示す書類(源泉徴収票、納税証明書、雇用契約書など)を十分に準備してください。
来日後の活動予定
家族滞在は、原則として就労が認められません。ご主人が日本でどのように生活する予定なのか(家事、育児など)を明確に説明する必要があります。就労を希望する場合は、別途就労可能な在留資格を取得する必要があります。または、資格外活動許可を得て、週28時間以内などの制限の範囲内でアルバイトを行うことは可能です。
別居の理由
現在ご夫婦が別々の寮に住んでいる理由について、合理的な説明が求められる可能性があります。
どのような準備をしておけばよいですか?
書類を漏れなくそろえたうえで、申請の理由を具体的に説明する理由書を用意することです。
- 十分な書類準備
奥様の在留資格、収入状況、ご夫婦の関係性、お子様の情報などを証明する書類を漏れなく準備します。収入が十分でないと判断されるおそれがある場合は、預貯金などの資産を示すことも有効です。
- 詳細な理由書の作成
ご主人が技能実習後に家族滞在ビザを申請する理由、日本での生活計画、将来的な展望などを具体的に説明する理由書を作成します。技能実習で得た経験を将来的に母国で活かす意向があることなども、丁寧に説明することが重要です。
- 地方出入国在留管理局への事前相談
可能であれば、管轄の地方出入国在留管理局に事前に相談し、具体的な状況を説明したうえで、必要な書類や注意点を確認することをおすすめします。
- 専門家への相談
申請取次行政書士などの専門家に相談し、申請のサポートを受けることも有効です。
よくあるご質問
技能実習が終わってすぐに家族滞在ビザを申請することは禁止されていますか。
禁止されてはいません。ただし技能実習は母国への技能移転を目的とする制度のため、修了直後に就労せず扶養に入る流れは、趣旨との整合性を問われる可能性があります。
直前まで働いていた人が、配偶者の扶養に入る形で家族滞在ビザを取れますか。
取れると考えられます。申請の時点で配偶者が主な生計維持者となるのであれば、家族滞在の扶養要件を満たすと考えられます。
家族滞在で日本に来たあと、アルバイトはできますか。
資格外活動許可を得れば、週28時間以内などの制限の範囲内でアルバイトを行うことは可能です。許可なく働くことはできません。
夫婦が別々に住んでいることは審査で不利になりますか。
別居している理由について合理的な説明が求められる可能性があります。事情を具体的に説明できるよう準備しておいてください。
家族滞在のご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。