扶養者が父から母に変わる子の手続きは変更ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
お子様の手続きは、実務上「在留資格変更許可申請」として扱うのが適切と考えられます。「家族滞在」は特定の扶養者に紐づいて許可されているため、扶養者がお父様からお母様に変わることは、在留資格の前提そのものが変わることを意味するからです。
どのようなご相談ですか?
ご家族の扶養者が父から母に交代する場面で、お子様の手続きの種類についてのご相談です。
- 相談種別:家族滞在
- 申請種別:在留資格変更許可申請(または在留期間更新許可申請の取扱い)
- 状況:台湾出身。現在はご相談者様が「経営・管理」で、奥様とお子様を「家族滞在」として扶養している。経営状況の悪化により更新が難しくなったため、パート先で正社員の内定を得た奥様が「技術・人文知識・国際業務」に切り替え、ご相談者様とお子様が奥様の扶養に入ることにした。更新期限は3月13日。
- ご質問:妻が「技術・人文知識・国際業務」へ変更し、子供の扶養者が父から母に変わる場合、現在「家族滞在」で在留している子供の手続きは、通常の在留期間更新許可申請でよいのでしょうか。それとも扶養者が変わるため、在留資格変更許可申請を出し直す必要がありますか。
なぜ「更新」ではなく「変更」に近いのですか?
「家族滞在」は特定の扶養者に紐づいて許可されており、扶養者の交代は前提条件が変わることだからです。
本体者(扶養者)の交代
「家族滞在」という在留資格は、特定の扶養者に紐付いて許可されています。扶養者がお父様からお母様に変わるということは、誰に養われているのかという在留資格の前提条件が根本から変わることを意味します。
審査のしかた
単なる在留期間の延長ではなく、新しい扶養者であるお母様による扶養の実態を、あらためて審査し直す必要があります。そのため、変更申請の形式をとるか、あるいは更新申請の中で理由書と新しい扶養者に関する資料をしっかり提出することになります。
ご家族はどのように申請を組み立てますか?
在留期限が迫っている場合、ご家族3名の申請を同時に出すのが実務上のかたちです。
- 奥様
「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請。
- お子様
「家族滞在」としての在留資格変更(または更新)許可申請。書類上、扶養者を「母」として記載し、お母様の雇用契約書などを添付します。
- ご相談者様
「経営・管理」から「家族滞在」への在留資格変更許可申請。奥様の申請とセットで提出します。
3月13日の期限が迫っているため、3名同時のパッケージ申請が実務上のかたちとなります。
在留期限までに間に合わない場合はどうなりますか?
期限までに申請が受理されれば、結果が出るまで最大2か月間は現在の在留資格で滞在できます。
3月13日までに申請が受理されれば、結果が出るまで(最大2か月間)は現在の在留資格で滞在することができます。
ただし、お父様の「経営・管理」の更新をすでにご自身で申請しており、追加資料が出せない状態であれば、現在の申請を取り下げて、新しい変更申請に切り替えるという調整を、地方出入国在留管理局と行う必要があります。
経営改善が難しいという見通しであれば、無理に更新を維持しようとして不許可になる前に、「技術・人文知識・国際業務(奥様)」と「家族滞在(ご相談者様・お子様)」へ確実にスライドさせるほうが、ご家族全員の在留を守る近道です。
申請で最も重要な点は何ですか?
新しい扶養者であるお母様に、家族を養える安定した収入があることを立証資料で示すことです。
本体者の変更は、審査でも慎重に見られるパターンです。お子様の手続きを単なる「更新」として提出すると、お父様の経営状況の悪化を理由に、お子様の在留資格まで一緒に不許可となるリスクがあります。
「お母様が正社員となり、安定した収入でご家族を養う」という新しい体制を、雇用契約書などの立証資料とともに明確にお示しください。期限まで時間がありませんので、早急に動かれることをおすすめします。
よくあるご質問
家族滞在の扶養者が変わるとき、子どもの手続きは更新でよいですか。
実務上は「在留資格変更許可申請」として扱うのが適切と考えられます。家族滞在は特定の扶養者に紐づいて許可されているため、扶養者の交代は在留資格の前提が変わることを意味するからです。
家族3人の申請はどのような順序で出しますか。
在留期限が迫っている場合は、奥様の就労資格への変更、お子様の家族滞在の手続き、ご主人の家族滞在への変更を、3名同時のパッケージとして提出するのが実務上のかたちです。
在留期限までに審査結果が出ない場合はどうなりますか。
期限までに申請が受理されていれば、結果が出るまで最大2か月間は現在の在留資格で滞在することができます。
すでに前の更新申請を出してしまっている場合はどうすればよいですか。
現在の申請を取り下げて新しい変更申請に切り替えるという調整を、地方出入国在留管理局と行う必要があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。