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家族滞在かぞくたいざいビザの収入しゅうにゅう要件ようけんはいくらあれば足りますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

家族滞在かぞくたいざいビザに、いくら以上という明確な収入しゅうにゅうの基準額は法令にも公表資料にも示されていません。審査しんさ家族かぞく構成や居住地域などを踏まえて総合的に行われます。重視されるのは、金額きんがくそのものより「安定して継続的に収入しゅうにゅうがあること」と「家族かぞくの人数に見合っていること」で、それを在職証明書しょうめいしょ課税かぜい納税のうぜい証明書しょうめいしょで示していきます。

どのようなご相談そうだんですか?

就労しゅうろう留学りゅうがく在留資格ざいりゅうしかくで日本に暮らす方が、本国のご家族かぞくを呼び寄せる際の収入しゅうにゅう要件ようけんについてのご相談そうだんです。

なぜ扶養ふよう能力のうりょくの証明が重視されるのですか?

家族滞在かぞくたいざいは、経済的に自立していないご家族かぞく扶養ふようすることを前提とした在留資格ざいりゅうしかくだからです。

家族滞在かぞくたいざいは、日本で生活せいかつする外国人の方が、経済的に自立できないご家族かぞく扶養ふようすることを前提とした在留資格ざいりゅうしかくです。

扶養ふようする側に十分な経済力がなければ、来日したご家族かぞくが日本で安定した生活せいかつを送ることが難しくなります。そのため、地方出入国在留ざいりゅう管理局は申請しんせい者の扶養ふよう能力のうりょくを丁寧に審査しんさします。

収入しゅうにゅう額に明確な基準はありますか?

明確な基準額は法令にも公式ウェブサイトにも示されておらず、個々の状況を総合的に見て判断はんだんされます。

家族滞在かぞくたいざいビザの申請しんせいにおける明確な収入しゅうにゅう基準額は、法令にも地方出入国在留ざいりゅう管理局の公式ウェブサイトにも明示されていません審査しんさは、家族かぞく構成・居住地域・生活せいかつ費といった個々の状況を総合的に考慮して行われます。

そのうえで、実務上は次の要素が扶養ふよう能力のうりょく判断はんだんするうえで重視されるとされています。

  1. 安定した収入しゅうにゅう
    継続的に収入しゅうにゅうを得ていることが重要です。一時的な収入しゅうにゅうや不安定な収入しゅうにゅうは、扶養ふよう能力のうりょくがあると認められにくい傾向があります。
  2. 収入しゅうにゅう
    家族かぞく構成に見合った収入しゅうにゅうが求められます。扶養ふようするご家族かぞくが増えるほど、より高い収入しゅうにゅうが求められる傾向にあります。
  3. 収入しゅうにゅうの安定性を示す書類しょるい
    給与きゅうよ明細、源泉徴収票、納税のうぜい証明書しょうめいしょなど、過去の収入しゅうにゅう納税のうぜい状況を証明する書類しょるいが重要になります。
  4. 貯蓄額
    収入しゅうにゅうだけでなく、十分な貯蓄がある場合ばあいも、扶養ふよう能力のうりょくを補完するものとして考慮されることがあります。
  5. 負債の状況
    多額の借金がある場合ばあいなどは、扶養ふよう能力のうりょくに疑問を持たれる可能かのう性があります。

これらはいずれも実務上の目安とされているもので、「この金額きんがくでなければ不許可ふきょか」という性質のものではありません。

扶養ふよう能力のうりょくを示す書類しょるいには何がありますか?

在職証明書しょうめいしょ給与きゅうよ明細・源泉徴収票・課税かぜいおよび納税のうぜい証明書しょうめいしょ・預金残高証明書しょうめいしょが中心になります。

上記は一般的な書類しょるいです。個々の状況によって追加書類しょるいを求められる場合ばあいがあります。提出ていしゅつする書類しょるいは発行から3か月以内のものが原則で、収入しゅうにゅうを証明する書類しょるいは原本の提出ていしゅつが求められます。

許可きょか可能かのう性を高めるために何ができますか?

安定した職に就き、家族かぞくの人数に見合った収入しゅうにゅうと正確な申告を積み重ねることです。

  1. 安定した職に就いていること
    継続的な収入しゅうにゅうを得られる安定した職に就いていることが大前提です。
  2. 家族かぞく構成に見合った収入しゅうにゅうを確保すること
    扶養ふようするご家族かぞくの人数に応じた収入しゅうにゅうが求められます。扶養ふよう家族かぞくが1人増えるごとに、生活せいかつ費を考慮した一定額の収入しゅうにゅう増が求められると実務上は考えられています。
  3. 過去の収入しゅうにゅう状況も見られること
    現在の収入しゅうにゅうだけでなく、過去の収入しゅうにゅうの安定性や納税のうぜい状況も審査しんさ対象たいしょうとなります。
  4. 貯蓄も有効な材料になること
    十分な貯蓄がある場合ばあいは、収入しゅうにゅうが多少不足する場合ばあいでも、扶養ふよう能力のうりょくを補完する要素として考慮されることがあります。
  5. 正直かつ正確に申告すること
    収入しゅうにゅうに関する情報を偽ったり少なく申告したりすることは避けてください。虚偽の申請しんせい不許可ふきょかの原因となるだけでなく、今後の入国にも影響を与える可能かのう性があります。

ご自身の収入しゅうにゅう要件ようけんを満たすか不安な場合ばあいは、早めに申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家にご相談そうだんください。個々の状況をうかがったうえで、必要ひつよう書類しょるい申請しんせいのポイントを具体的に確認かくにんできます。

よくあるご質問しつもん

家族滞在かぞくたいざいビザに、年収ねんしゅういくら以上という基準はありますか。

明確な基準額は法令にも公式ウェブサイトにも示されていません。家族かぞく構成や居住地域、生活せいかつ費などを踏まえて総合的に判断はんだんされます。

扶養ふようする家族かぞくが増えると、求められる収入しゅうにゅうも増えますか。

増える傾向にあります。扶養ふよう家族かぞくが1人増えるごとに、生活せいかつ費を考慮した一定額の収入しゅうにゅう増が求められると実務上は考えられています。

収入しゅうにゅうが少なめでも、貯蓄があれば考慮されますか。

考慮されることがあります。十分な貯蓄は、扶養ふよう能力のうりょくを補完する要素として審査しんさで見られます。預金残高証明書しょうめいしょで示します。

提出ていしゅつする収入しゅうにゅう証明書しょうめいしょ類に有効期限きげんはありますか。

発行から3か月以内のものが原則です。また、収入しゅうにゅうを証明する書類しょるいは原本の提出ていしゅつが求められます。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。