家族滞在ビザの収入要件はいくらあれば足りますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
家族滞在ビザに、いくら以上という明確な収入の基準額は法令にも公表資料にも示されていません。審査は家族構成や居住地域などを踏まえて総合的に行われます。重視されるのは、金額そのものより「安定して継続的に収入があること」と「家族の人数に見合っていること」で、それを在職証明書や課税・納税証明書で示していきます。
どのようなご相談ですか?
就労や留学の在留資格で日本に暮らす方が、本国のご家族を呼び寄せる際の収入要件についてのご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:家族滞在(在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請)
- 状況:日本で就労または留学の在留資格を得て生活している外国人の方が、本国の配偶者や未成年のお子様を呼び寄せたいと考えている。
- ご質問:家族滞在ビザの申請では、扶養する側にどれくらいの収入が必要になるのでしょうか。何を用意すれば扶養能力を示せますか。
なぜ扶養能力の証明が重視されるのですか?
家族滞在は、経済的に自立していないご家族を扶養することを前提とした在留資格だからです。
家族滞在は、日本で生活する外国人の方が、経済的に自立できないご家族を扶養することを前提とした在留資格です。
扶養する側に十分な経済力がなければ、来日したご家族が日本で安定した生活を送ることが難しくなります。そのため、地方出入国在留管理局は申請者の扶養能力を丁寧に審査します。
収入額に明確な基準はありますか?
明確な基準額は法令にも公式ウェブサイトにも示されておらず、個々の状況を総合的に見て判断されます。
家族滞在ビザの申請における明確な収入基準額は、法令にも地方出入国在留管理局の公式ウェブサイトにも明示されていません。審査は、家族構成・居住地域・生活費といった個々の状況を総合的に考慮して行われます。
そのうえで、実務上は次の要素が扶養能力を判断するうえで重視されるとされています。
- 安定した収入
継続的に収入を得ていることが重要です。一時的な収入や不安定な収入は、扶養能力があると認められにくい傾向があります。
- 収入額
家族構成に見合った収入が求められます。扶養するご家族が増えるほど、より高い収入が求められる傾向にあります。
- 収入の安定性を示す書類
給与明細、源泉徴収票、納税証明書など、過去の収入や納税状況を証明する書類が重要になります。
- 貯蓄額
収入だけでなく、十分な貯蓄がある場合も、扶養能力を補完するものとして考慮されることがあります。
- 負債の状況
多額の借金がある場合などは、扶養能力に疑問を持たれる可能性があります。
これらはいずれも実務上の目安とされているもので、「この金額でなければ不許可」という性質のものではありません。
扶養能力を示す書類には何がありますか?
在職証明書・給与明細・源泉徴収票・課税および納税証明書・預金残高証明書が中心になります。
- 在職証明書(勤務先、雇用期間、給与額などが記載されたもの)
- 給与明細(直近数か月分)
- 源泉徴収票(直近のもの)
- 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(直近のもの)
- 預金残高証明書(貯蓄額を証明するもの)
- 確定申告書の控え(自営業の場合)
- 会社の登記事項証明書(経営者の場合)
上記は一般的な書類です。個々の状況によって追加書類を求められる場合があります。提出する書類は発行から3か月以内のものが原則で、収入を証明する書類は原本の提出が求められます。
許可の可能性を高めるために何ができますか?
安定した職に就き、家族の人数に見合った収入と正確な申告を積み重ねることです。
- 安定した職に就いていること
継続的な収入を得られる安定した職に就いていることが大前提です。
- 家族構成に見合った収入を確保すること
扶養するご家族の人数に応じた収入が求められます。扶養家族が1人増えるごとに、生活費を考慮した一定額の収入増が求められると実務上は考えられています。
- 過去の収入状況も見られること
現在の収入だけでなく、過去の収入の安定性や納税状況も審査の対象となります。
- 貯蓄も有効な材料になること
十分な貯蓄がある場合は、収入が多少不足する場合でも、扶養能力を補完する要素として考慮されることがあります。
- 正直かつ正確に申告すること
収入に関する情報を偽ったり少なく申告したりすることは避けてください。虚偽の申請は不許可の原因となるだけでなく、今後の入国にも影響を与える可能性があります。
ご自身の収入で要件を満たすか不安な場合は、早めに申請取次行政書士などの専門家にご相談ください。個々の状況をうかがったうえで、必要な書類や申請のポイントを具体的に確認できます。
よくあるご質問
家族滞在ビザに、年収いくら以上という基準はありますか。
明確な基準額は法令にも公式ウェブサイトにも示されていません。家族構成や居住地域、生活費などを踏まえて総合的に判断されます。
扶養する家族が増えると、求められる収入も増えますか。
増える傾向にあります。扶養家族が1人増えるごとに、生活費を考慮した一定額の収入増が求められると実務上は考えられています。
収入が少なめでも、貯蓄があれば考慮されますか。
考慮されることがあります。十分な貯蓄は、扶養能力を補完する要素として審査で見られます。預金残高証明書で示します。
提出する収入の証明書類に有効期限はありますか。
発行から3か月以内のものが原則です。また、収入を証明する書類は原本の提出が求められます。
家族滞在のご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。