フランスの同性パートナーを家族滞在で呼び寄せられますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
現時点の日本の出入国管理及び難民認定法では、海外で法的に認められた同性パートナーシップは、家族滞在ビザの対象となる「配偶者」とは認められていません。同法における「配偶者」は、法律上の婚姻関係にある異性の夫婦を指すものと解釈されているためです。ご本人が就労資格や留学の在留資格を取得する道を検討することになります。
どのようなご相談ですか?
就労ビザで日本に暮らす方が、本国で法的に認められた同性パートナーを呼び寄せられるかというご相談です。
- 相談種別:在留資格
- 申請種別:家族滞在
- 状況:フランス国籍・30歳・男性のご相談者様。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本のIT企業に勤務。フランス共和国で法的に認められている同性のパートナー(フランス国籍・28歳・男性)がいる。
- ご質問:フランスで法的に認められている同性パートナーは、日本で家族滞在ビザの対象となりうるか。どのような書類を準備すればよいか。認められない場合、ほかにどのような選択肢があるか。
同性パートナーは家族滞在の「配偶者」になりますか?
現行法では認められていません。「配偶者」は法律上の婚姻関係にある異性の夫婦と解釈されています。
結論から申し上げますと、現時点の日本の出入国管理及び難民認定法においては、フランスで法的に認められた同性パートナーシップは、家族滞在ビザの対象となる「配偶者」とは認められていません。
同法における「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある異性の夫婦を指すものと解釈されています。したがって、同性パートナーの方は家族滞在ビザの対象とはなりません。
それでも申請する場合、どのような書類が考えられますか?
現行法では対象外のため許可される可能性は低く、申請する場合は関係性を具体的に示す資料が要ります。
現行法では家族滞在ビザの対象とならないため、同ビザの申請に必要な書類を準備しても、許可される可能性は低いと言わざるを得ません。
それでも申請を試みる場合は、一般的な家族滞在ビザの申請書類に加えて、次の書類を提出し、お二人の関係性を具体的に示すことが考えられます。
- フランスのパートナーシップを証明する公的書類とその日本語訳(成立日、当事者名などが記載されたもの)
- お二人の関係性を証明する書類(共同生活の事実を示す写真、共同名義の銀行口座や公共料金の請求書、お互いをパートナーとして言及する手紙やメールなど)
- 扶養能力を証明する書類(在職証明書、源泉徴収票や納税証明書などの収入証明書、預金残高証明書)
- 招へい理由書(なぜ日本に呼び寄せ、共に生活したいのか、その理由や経緯を詳細に記述した書面)
家族滞在以外にどのような選択肢がありますか?
パートナーご本人が就労資格や留学の在留資格を取得する道が、現実的な選択肢になります。
- パートナーご本人が就労可能な在留資格を取得する
日本で働く意思と能力があり、日本の企業等から内定を得られれば、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を取得できる可能性があります。この場合、ご本人の学歴や職務経歴が審査の対象となります。
- 留学の在留資格を取得する
日本の教育機関に留学する意思があれば、留学の在留資格を検討できます。この場合、入学許可を得る必要があります。
- 短期滞在で来日する
短期間であれば、観光などを目的とした短期滞在で来日することは可能です。ただし就労は認められず、長期的な滞在や同居には適していません。また、頻繁な短期滞在は滞在目的を疑われる可能性もあります。
- 今後の法改正を待つ
日本においても、同性婚や同性パートナーシップに関する議論が進んでいます。将来的に関連法規が改正されれば、家族滞在ビザの対象となる可能性も出てくるかもしれません。
まずは管轄の地方出入国在留管理局に直接相談し、現在の状況を説明したうえで可能性を確認することをおすすめします。あわせて、申請取次行政書士などの専門家に相談し、取りうる方法を詳しく検討してもらうことも有効です。
よくあるご質問
海外で法的に認められた同性パートナーは、家族滞在ビザの対象になりますか。
現時点ではなりません。出入国管理及び難民認定法における「配偶者」は、法律上の婚姻関係にある異性の夫婦を指すものと解釈されているためです。
パートナーシップの証明書を提出すれば家族滞在ビザは許可されますか。
現行法では対象外のため、許可される可能性は低いと言わざるを得ません。関係性を示す資料をそろえても、その点は変わりません。
同性パートナーと日本で暮らすには、どのような方法が考えられますか。
パートナーご本人が就労可能な在留資格や留学の在留資格を取得する方法が現実的です。短期滞在での来日は、長期の同居には適していません。
短期滞在で何度も来日することは問題ありませんか。
短期の来日自体は可能ですが、就労は認められません。頻繁に繰り返すと滞在目的を疑われる可能性があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。