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フランスの同性パートナーを家族滞在かぞくたいざいで呼び寄せられますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

現時点の日本の出入国管理及び難民認定法では、海外で法的に認められた同性パートナーシップは、家族滞在かぞくたいざいビザの対象たいしょうとなる「配偶者はいぐうしゃ」とは認められていません。同法における「配偶者はいぐうしゃ」は、法律ほうりつ上の婚姻関係にある異性の夫婦ふうふを指すものと解釈されているためです。ご本人が就労しゅうろう資格や留学りゅうがく在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくする道を検討することになります。

どのようなご相談そうだんですか?

就労しゅうろうビザで日本に暮らす方が、本国で法的に認められた同性パートナーを呼び寄せられるかというご相談そうだんです。

同性パートナーは家族滞在かぞくたいざいの「配偶者はいぐうしゃ」になりますか?

現行法では認められていません。「配偶者はいぐうしゃ」は法律ほうりつ上の婚姻関係にある異性の夫婦ふうふと解釈されています。

結論から申し上げますと、現時点の日本の出入国管理及び難民認定法においては、フランスで法的に認められた同性パートナーシップは、家族滞在かぞくたいざいビザの対象たいしょうとなる「配偶者はいぐうしゃ」とは認められていません。

同法における「配偶者はいぐうしゃ」とは、法律ほうりつ上の婚姻関係にある異性の夫婦ふうふを指すものと解釈されています。したがって、同性パートナーの方は家族滞在かぞくたいざいビザの対象たいしょうとはなりません。

それでも申請しんせいする場合ばあい、どのような書類しょるいが考えられますか?

現行法では対象たいしょう外のため許可きょかされる可能かのう性は低く、申請しんせいする場合ばあいは関係性を具体的に示す資料が要ります。

現行法では家族滞在かぞくたいざいビザの対象たいしょうとならないため、同ビザの申請しんせい必要ひつよう書類しょるいを準備しても、許可きょかされる可能かのう性は低いと言わざるを得ません。

それでも申請しんせいを試みる場合ばあいは、一般的な家族滞在かぞくたいざいビザの申請しんせい書類しょるいに加えて、次の書類しょるい提出ていしゅつし、お二人の関係性を具体的に示すことが考えられます。

家族滞在かぞくたいざい以外にどのような選択肢がありますか?

パートナーご本人が就労しゅうろう資格や留学りゅうがく在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくする道が、現実的な選択肢になります。

  1. パートナーご本人が就労しゅうろう可能かのう在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくする
    日本で働く意思と能力のうりょくがあり、日本の企業きぎょう等から内定ないていを得られれば、「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」などの在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくできる可能かのう性があります。この場合ばあい、ご本人の学歴がくれき職務しょくむ経歴が審査しんさ対象たいしょうとなります。
  2. 留学りゅうがく在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくする
    日本の教育機関に留学りゅうがくする意思があれば、留学りゅうがく在留資格ざいりゅうしかくを検討できます。この場合ばあい、入学許可きょかを得る必要ひつようがあります。
  3. 短期滞在たんきたいざいで来日する
    期間きかんであれば、観光などを目的とした短期滞在たんきたいざいで来日することは可能かのうです。ただし就労しゅうろうは認められず、長期的な滞在や同居どうきょには適していません。また、頻繁な短期滞在たんきたいざいは滞在目的を疑われる可能かのう性もあります。
  4. 今後の法改正を待つ
    日本においても、同性婚や同性パートナーシップに関する議論が進んでいます。将来的に関連法規が改正されれば、家族滞在かぞくたいざいビザの対象たいしょうとなる可能かのう性も出てくるかもしれません。

まずは管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局に直接相談そうだんし、現在の状況を説明せつめいしたうえで可能かのう性を確認かくにんすることをおすすめします。あわせて、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家に相談そうだんし、取りうる方法を詳しく検討してもらうことも有効です。

よくあるご質問しつもん

海外で法的に認められた同性パートナーは、家族滞在かぞくたいざいビザの対象たいしょうになりますか。

現時点ではなりません。出入国管理及び難民認定法における「配偶者はいぐうしゃ」は、法律ほうりつ上の婚姻関係にある異性の夫婦ふうふを指すものと解釈されているためです。

パートナーシップの証明書しょうめいしょ提出ていしゅつすれば家族滞在かぞくたいざいビザは許可きょかされますか。

現行法では対象たいしょう外のため、許可きょかされる可能かのう性は低いと言わざるを得ません。関係性を示す資料をそろえても、その点は変わりません。

同性パートナーと日本で暮らすには、どのような方法が考えられますか。

パートナーご本人が就労しゅうろう可能かのう在留資格ざいりゅうしかく留学りゅうがく在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくする方法が現実的です。短期滞在たんきたいざいでの来日は、長期の同居どうきょには適していません。

短期滞在たんきたいざいで何度も来日することは問題ありませんか。

短期の来日自体は可能かのうですが、就労しゅうろうは認められません。頻繁に繰り返すと滞在目的を疑われる可能かのう性があります。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。