家族滞在ビザでアルバイトはどこまで認められますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
「家族滞在」は原則として就労が認められない在留資格です。ただし地方出入国在留管理局から資格外活動許可を受ければ、原則として1週間に28時間以内のアルバイトができます。許可なく報酬を得る活動を行うと不法就労になりますので、必ず事前に許可を受けてください。
どのようなご相談ですか?
家族滞在で在留する方が、日本でアルバイトをする場合のルールと手続きについての解説です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:資格外活動許可申請
- 状況:就労系や「留学」の在留資格を持つ方の扶養を受け、「家族滞在」で日本に在留している。生活費の一部を補うため、または社会との接点を持つためにアルバイトを希望している
- ご質問:家族滞在で働くことはできるのか。できる場合、どのような手続きと制限があるのか
家族滞在では働けないのですか?
原則として就労は認められておらず、許可なく働くと不法就労になります。
大前提として理解しておかなければならないのは、「家族滞在」は、その名のとおり日本に在留する外国人の家族として滞在することを目的とした在留資格であり、原則として就労活動は認められていないということです。
もし家族滞在のまま許可なく就労した場合、不法就労となり、退去強制の対象となるだけでなく、今後の日本への入国が禁止される可能性もあります。安易な気持ちで無許可の就労を行うことは避けなければなりません。
資格外活動許可とはどのような制度ですか?
本来の在留資格の活動以外の活動を、例外的に認めてもらう制度です。
家族滞在の方が例外的にアルバイトなどの就労活動を行うためには、地方出入国在留管理局から資格外活動許可を受ける必要があります。
資格外活動許可とは、本来認められていない在留資格に属する活動以外の活動を行うことを許可する制度です。家族滞在の方がアルバイトをする場合、この許可を受けることが必須となります。
許可を受けるにはどのような要件がありますか?
在留状況に問題がないこと、風俗営業でないこと、扶養者の活動に支障がないこと、週28時間以内であることが主な要件です。
- 現在有する在留資格(家族滞在)を適法に有していること
在留期間が残っており、在留状況に問題がないことが前提となります。
- 風俗営業等に従事する活動でないこと
パチンコ店、キャバクラ、風俗店など、風俗営業法で規制されている業種での就労は許可されません。
- 扶養者の在留資格および活動に支障がないと認められること
家族滞在は扶養を受けることが前提であるため、アルバイトによって扶養者の活動や生活に悪影響を及ぼさないことが求められます。アルバイトに過度に時間を費やし、家事や育児を怠るような場合は許可されない可能性があります。
- 1週間の就労時間が28時間以内であること
資格外活動として認められる就労時間は、原則として1週間につき28時間以内と定められています。この時間を超えて就労することは不法就労となります。
- そのほか、地方出入国在留管理局が個別に定める要件を満たすこと
個々の状況によっては、上記以外の要件を求められる場合があります。
「留学」の在留資格の方には、在籍する教育機関が長期休業期間と認める期間に限り1週間につき40時間以内まで就労が認められる場合がありますが、家族滞在にはこの例外は原則として適用されません。
申請にはどのような書類が必要ですか?
申請書、パスポートと在留カード、アルバイト先に関する書類が基本です。
資格外活動許可の申請は、地方出入国在留管理局で行います。
- 資格外活動許可申請書(地方出入国在留管理局のウェブサイトからダウンロードできます)
- パスポートおよび在留カード(原本を提示し、コピーを提出)
- アルバイト先の情報(雇用契約書または内定通知書、アルバイト先の会社概要など)
- そのほか、地方出入国在留管理局が個別に求める書類
必要な書類を集めて作成し、地方出入国在留管理局の窓口に提出します。申請後、審査が行われ、許可または不許可の結果が通知されます。審査には一定の期間を要するため、アルバイトを始める前に余裕をもって申請することが重要です。
申請しても必ず許可されるとは限りません。扶養者の在留状況が不安定な場合や、過去に不法就労の経験がある場合などは、許可されないことがあります。
働き始めたあとに注意することは何ですか?
就労時間の厳守に加え、勤務先の変更、在留期間の更新、税金や社会保険にも注意が必要です。
- 就労時間の厳守
許可された就労時間(原則として1週間に28時間以内)を守ってください。時間の超過は不法就労となり、在留資格の取消しや退去強制の対象となる可能性があります。
- 風俗営業等での就労禁止
風俗営業に関連する業務でのアルバイトはできません。
- 扶養者の活動への影響を避ける
アルバイトに熱中するあまり、家事や育児を怠ったり、扶養者の仕事や学業に支障をきたしたりすることのないよう注意してください。
- アルバイト先を変えるときの届出
勤務先が指定されている個別の許可を受けている場合は、アルバイト先を変更する際に、原則として事前に地方出入国在留管理局へ届け出る必要があります。無断で変更すると、許可が取り消される可能性があります。
- 在留期間の更新
資格外活動許可は、家族滞在の在留期間内でのみ有効です。在留期間が満了する際には、更新手続きを行う必要があります。
- 税金や社会保険
アルバイトによる収入に応じて、所得税などを納める義務が生じる場合があります。また、一定の条件を満たす場合は健康保険や厚生年金などへの加入が必要となることもあります。アルバイト先や税務署にご確認ください。
よくあるご質問
資格外活動許可なしに、短時間だけ働くことはできますか。
できません。たとえ短時間であっても、資格外活動許可なしに報酬を得る活動を行うことは不法就労となります。必ず事前に資格外活動許可を受けてください。
扶養者が「留学」の場合、長期休業期間中は週40時間まで働けますか。
働けません。「留学」の在留資格の方に認められる長期休業期間中の就労時間の特例は、家族滞在には原則として適用されません。1週間に28時間以内が原則です。
インターネットで海外の企業のために働く場合も資格外活動許可は必要ですか。
必要です。日本国内に居住しながら報酬を得て行う活動は、その対価が海外から支払われる場合でも、原則として資格外活動許可が必要です。
ボランティア活動にも資格外活動許可は必要ですか。
原則として、無報酬のボランティア活動は資格外活動許可の対象ではありません。ただし実質的に報酬が発生しているとみなされる場合や、活動内容によっては許可が必要となることもありますので、事前にご確認ください。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。