Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド家族滞在

家族滞在かぞくたいざいビザでアルバイトはどこまで認められますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

家族滞在かぞくたいざい」は原則として就労しゅうろうが認められない在留資格ざいりゅうしかくです。ただし地方出入国在留ざいりゅう管理局から資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを受ければ、原則として1週間に28時間以内のアルバイトができます。許可きょかなく報酬ほうしゅうを得る活動を行うと不法就労しゅうろうになりますので、必ず事前に許可きょかを受けてください。

どのようなご相談そうだんですか?

家族滞在かぞくたいざい在留ざいりゅうする方が、日本でアルバイトをする場合ばあいのルールと手続てつづきについての解説です。

家族滞在かぞくたいざいでは働けないのですか?

原則として就労しゅうろうは認められておらず、許可きょかなく働くと不法就労しゅうろうになります。

大前提として理解しておかなければならないのは、「家族滞在かぞくたいざい」は、その名のとおり日本に在留ざいりゅうする外国人の家族かぞくとして滞在することを目的とした在留資格ざいりゅうしかくであり、原則として就労しゅうろう活動は認められていないということです。

もし家族滞在かぞくたいざいのまま許可きょかなく就労しゅうろうした場合ばあい不法就労しゅうろうとなり、退去強制の対象たいしょうとなるだけでなく、今後の日本への入国が禁止される可能かのう性もあります。安易な気持ちで無許可きょか就労しゅうろうを行うことは避けなければなりません。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかとはどのような制度せいどですか?

本来の在留資格ざいりゅうしかくの活動以外の活動を、例外的に認めてもらう制度せいどです。

家族滞在かぞくたいざいの方が例外的にアルバイトなどの就労しゅうろう活動を行うためには、地方出入国在留ざいりゅう管理局から資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを受ける必要ひつようがあります。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかとは、本来認められていない在留資格ざいりゅうしかくに属する活動以外の活動を行うことを許可きょかする制度せいどです。家族滞在かぞくたいざいの方がアルバイトをする場合ばあい、この許可きょかを受けることが必須となります。

許可きょかを受けるにはどのような要件ようけんがありますか?

在留ざいりゅう状況に問題がないこと、風俗営業でないこと、扶養者ふようしゃの活動に支障がないこと、週28時間以内であることが主な要件ようけんです。

  1. 現在有する在留資格ざいりゅうしかく家族滞在かぞくたいざい)を適法に有していること
    在留期間ざいりゅうきかんが残っており、在留ざいりゅう状況に問題がないことが前提となります。
  2. 風俗営業等に従事する活動でないこと
    パチンコ店、キャバクラ、風俗店など、風俗営業法で規制されている業種での就労しゅうろう許可きょかされません。
  3. 扶養者ふようしゃ在留資格ざいりゅうしかくおよび活動に支障がないと認められること
    家族滞在かぞくたいざい扶養ふようを受けることが前提であるため、アルバイトによって扶養者ふようしゃの活動や生活せいかつに悪影響を及ぼさないことが求められます。アルバイトに過度に時間を費やし、家事や育児を怠るような場合ばあい許可きょかされない可能かのう性があります。
  4. 1週間の就労しゅうろう時間が28時間以内であること
    資格外活動しかくがいかつどうとして認められる就労しゅうろう時間は、原則として1週間につき28時間以内と定められています。この時間を超えて就労しゅうろうすることは不法就労しゅうろうとなります。
  5. そのほか、地方出入国在留ざいりゅう管理局が個別に定める要件ようけんを満たすこと
    個々の状況によっては、上記以外の要件ようけんを求められる場合ばあいがあります。

留学りゅうがく」の在留資格ざいりゅうしかくの方には、在籍する教育機関が長期休業期間きかんと認める期間きかんに限り1週間につき40時間以内まで就労しゅうろうが認められる場合ばあいがありますが、家族滞在かぞくたいざいにはこの例外は原則として適用されません。

申請しんせいにはどのような書類しょるい必要ひつようですか?

申請しんせい書、パスポートと在留カードざいりゅうカード、アルバイト先に関する書類しょるいが基本です。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょか申請しんせいは、地方出入国在留ざいりゅう管理局で行います。

必要ひつよう書類しょるいを集めて作成し、地方出入国在留ざいりゅう管理局の窓口に提出ていしゅつします。申請しんせい後、審査しんさが行われ、許可きょかまたは不許可ふきょかの結果が通知されます。審査しんさには一定の期間きかんを要するため、アルバイトを始める前に余裕をもって申請しんせいすることが重要です。

申請しんせいしても必ず許可きょかされるとは限りません。扶養者ふようしゃ在留ざいりゅう状況が不安定な場合ばあいや、過去に不法就労しゅうろう経験けいけんがある場合ばあいなどは、許可きょかされないことがあります。

働き始めたあとに注意ちゅういすることは何ですか?

就労しゅうろう時間の厳守に加え、勤務きんむ先の変更へんこう在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん、税金や社会保険しゃかいほけんにも注意ちゅうい必要ひつようです。

  1. 就労しゅうろう時間の厳守
    許可きょかされた就労しゅうろう時間(原則として1週間に28時間以内)を守ってください。時間の超過は不法就労しゅうろうとなり、在留資格ざいりゅうしかくの取消しや退去強制の対象たいしょうとなる可能かのう性があります。
  2. 風俗営業等での就労しゅうろう禁止
    風俗営業に関連する業務ぎょうむでのアルバイトはできません。
  3. 扶養者ふようしゃの活動への影響を避ける
    アルバイトに熱中するあまり、家事や育児を怠ったり、扶養者ふようしゃ仕事しごとや学業に支障をきたしたりすることのないよう注意ちゅういしてください。
  4. アルバイト先を変えるときの届出
    勤務きんむ先が指定されている個別の許可きょかを受けている場合ばあいは、アルバイト先を変更へんこうする際に、原則として事前に地方出入国在留ざいりゅう管理局へ届け出る必要ひつようがあります。無断で変更へんこうすると、許可きょかが取り消される可能かのう性があります。
  5. 在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん
    資格外活動しかくがいかつどう許可きょかは、家族滞在かぞくたいざい在留期間ざいりゅうきかん内でのみ有効です。在留期間ざいりゅうきかんが満了する際には、更新こうしん手続てつづきを行う必要ひつようがあります。
  6. 税金や社会保険しゃかいほけん
    アルバイトによる収入しゅうにゅうに応じて、所得税などを納める義務が生じる場合ばあいがあります。また、一定の条件じょうけんを満たす場合ばあいは健康保険ほけんや厚生年金ねんきんなどへの加入が必要ひつようとなることもあります。アルバイト先や税務署にご確認かくにんください。

よくあるご質問しつもん

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかなしに、短時間だけ働くことはできますか。

できません。たとえ短時間であっても、資格外活動しかくがいかつどう許可きょかなしに報酬ほうしゅうを得る活動を行うことは不法就労しゅうろうとなります。必ず事前に資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを受けてください。

扶養者ふようしゃが「留学りゅうがく」の場合ばあい、長期休業期間きかん中は週40時間まで働けますか。

働けません。「留学りゅうがく」の在留資格ざいりゅうしかくの方に認められる長期休業期間きかん中の就労しゅうろう時間の特例は、家族滞在かぞくたいざいには原則として適用されません。1週間に28時間以内が原則です。

インターネットで海外の企業きぎょうのために働く場合ばあい資格外活動しかくがいかつどう許可きょか必要ひつようですか。

必要ひつようです。日本国内に居住しながら報酬ほうしゅうを得て行う活動は、その対価が海外から支払われる場合ばあいでも、原則として資格外活動しかくがいかつどう許可きょか必要ひつようです。

ボランティア活動にも資格外活動しかくがいかつどう許可きょか必要ひつようですか。

原則として、無報酬ほうしゅうのボランティア活動は資格外活動しかくがいかつどう許可きょか対象たいしょうではありません。ただし実質的に報酬ほうしゅうが発生しているとみなされる場合ばあいや、活動内容ないようによっては許可きょか必要ひつようとなることもありますので、事前にご確認かくにんください。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。