週28時間を超えて働いてしまいました。更新に影響しますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
週28時間を超えた就労は資格外活動の許可の範囲を超えた活動にあたり、次回の在留期間更新や将来の永住許可申請で不利に扱われる可能性があります。ただし直ちに在留資格が失われるわけではありません。まず勤務時間を許可の範囲内に戻し、事実を隠さず申告して理由書で説明することが基本の対応です。
どのようなご相談ですか?
家族滞在の在留資格でアルバイトをされている方から、週28時間を超えてしまった期間があるというご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:家族滞在の在留期間更新許可申請/永住許可申請
- 状況:ベトナム国籍・32歳の女性。ご主人は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留中。ご相談者様は「家族滞在」で在留し、資格外活動許可を取得したうえで昨年からアルバイトを開始。シフトの都合で週28時間を超えて働いてしまった時期が数か月あった。
- ご質問:週28時間の制限を超えて働いてしまった場合、今後の在留期間更新や永住許可申請に影響はありますか。影響がある場合、どのように対応すべきでしょうか。
週28時間を超えると、どのような扱いになりますか?
資格外活動の許可の範囲を超えた活動にあたり、入管法上の問題として扱われます。
「家族滞在」は、日本に在留する扶養者の扶養を受けて生活することを前提とした在留資格で、そのままでは就労活動を行うことができません。アルバイトをするには、事前に「資格外活動許可」を受ける必要があります。
そして、この許可には、包括許可の場合は原則として「週28時間以内」という活動時間の制限が設けられています。この制限時間を超えて働いた場合、それは許可された範囲を超えた活動となり、入管法上の資格外活動違反として扱われます。
意図的ではなく、シフトの都合で結果的に超えてしまった場合であっても、時間を超過したという事実そのものは残ります。「悪意がなかったから問題にならない」とは考えないほうがよいでしょう。
家族滞在の在留期間更新にはどう影響しますか?
不許可となる可能性のほか、許可されても在留期間が短くなることがあります。
- 更新が不許可となる可能性
資格外活動違反は入管法違反であるため、次回の在留期間更新が不許可となる可能性があります。特に、超過していた期間が長い、頻度が高い、悪質性が高いと判断された場合はリスクが高まります。
- 在留期間が短く許可される可能性
不許可にはならなくても、在留期間が従前(例:1年)より短く許可される(例:6か月や3か月)ことがあります。これは、地方出入国在留管理局が注意を促し、今後の素行の改善を求めるサインでもあります。
- 「素行の善良性」の評価が下がる
在留期間更新の審査では申請者の素行が見られます。資格外活動の時間超過は、この点でマイナスに評価される要素となります。
将来の永住許可申請にはどう影響しますか?
永住許可の要件のうち「素行が善良であること」の評価に影響します。
永住許可の重要な要件のひとつが「素行が善良であること」です。資格外活動の時間超過は、この素行の評価に直接かかわる事情として扱われます。
- 入管法上の違反歴がある場合、永住許可の審査ではその点が慎重に見られます
- 最終的に許可される場合であっても、違反状態を解消したうえで、法令を守って生活している実績を積み重ねる期間が必要になると考えられます
- 永住許可は日本に永続的に居住するための許可であり、審査は厳格に行われます。軽微に見える違反であっても、申請にあたっては障壁となり得ます
影響の大きさは、超過の期間・程度・その後の対応によって個別に判断されます。「過去に超えてしまったから永住は絶対に無理」と決めつける必要はありません。
超えてしまったあと、何をすればよいですか?
勤務時間を許可の範囲に戻し、事実を整理して正直に説明することが基本です。
- 速やかに勤務時間を戻す
まず直ちに、許可の制限を超えた勤務を停止し、週28時間以内の活動に戻すか、いったん完全に停止してください。
- 事実関係を整理する
いつからいつまで、どのくらい超えて働いたのか。その期間に実際に何時間働き、いくらの給与を得ていたのか。超過してしまった理由(意図的ではなかったこと、家庭の事情、シフト調整のミスなど)を書き出して整理します。
- 理由書を作成して提出する
在留期間更新や永住許可の申請を行う際に、事実を隠さず正直に申告します。反省の意を示したうえで、具体的な経緯と理由、今後は法令違反をしない旨、再発防止策(シフト管理の徹底、勤務先との週28時間以内の再確認など)を記載します。
- 納税義務を確認して履行する
アルバイトで得た収入には、時間の多寡にかかわらず所得税や住民税の納税義務が生じます。必要な申告を行い、納税していることを証明できるようにしてください。源泉徴収票などは必ず保管しておきましょう。
- 世帯としての生計の安定を示す
扶養者の安定した収入や夫婦の預貯金など、世帯として生計を維持できることを示し、無理なアルバイトをする必要がない状況であることを説明します。扶養者の在留状況や素行が良好であることもプラスの要素です。
一度でも違反歴があると、その後の審査は複雑になります。ご自身での申請も可能ですが、不安がある場合は早めに専門家へご相談ください。
よくあるご質問
家族滞在の資格外活動許可では、何時間まで働けますか。
包括許可の場合、原則として週28時間以内です。この範囲を超えて働くと、許可された活動の範囲を超えたものとして扱われます。
週28時間を超えてしまったら、在留資格はすぐに取り消されますか。
直ちに取り消されるわけではありません。ただし次回の在留期間更新が不許可となる可能性や、在留期間が従前より短く許可される可能性があります。
超えてしまった事実は、申請のときに申告すべきですか。
隠さずに正直に申告することをおすすめします。経緯と理由、今後の再発防止策を理由書にまとめて説明することが基本の対応です。
アルバイト収入について、税金の手続きは必要ですか。
必要です。働いた時間の多寡にかかわらず所得税や住民税の納税義務が生じますので、適切に申告し、納税していることを証明できるようにしておきましょう。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。