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週28時間を超えて働いてしまいました。更新こうしんに影響しますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

週28時間を超えた就労しゅうろう資格外活動しかくがいかつどう許可きょかの範囲を超えた活動にあたり、次回の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんや将来の永住許可えいじゅうきょか申請しんせいで不利に扱われる可能かのう性があります。ただし直ちに在留資格ざいりゅうしかくが失われるわけではありません。まず勤務きんむ時間を許可きょかの範囲内に戻し、事実を隠さず申告して理由りゆう書で説明せつめいすることが基本の対応です。

どのようなご相談そうだんですか?

家族滞在かぞくたいざい在留資格ざいりゅうしかくでアルバイトをされている方から、週28時間を超えてしまった期間きかんがあるというご相談そうだんです。

週28時間を超えると、どのような扱いになりますか?

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかの範囲を超えた活動にあたり、入管法上の問題として扱われます。

家族滞在かぞくたいざい」は、日本に在留ざいりゅうする扶養者ふようしゃ扶養ふようを受けて生活せいかつすることを前提とした在留資格ざいりゅうしかくで、そのままでは就労しゅうろう活動を行うことができません。アルバイトをするには、事前に「資格外活動しかくがいかつどう許可きょか」を受ける必要ひつようがあります。

そして、この許可きょかには、包括許可きょか場合ばあいは原則として「週28時間以内」という活動時間の制限が設けられています。この制限時間を超えて働いた場合ばあい、それは許可きょかされた範囲を超えた活動となり、入管法上の資格外活動しかくがいかつどう違反いはんとして扱われます。

意図的ではなく、シフトの都合で結果的に超えてしまった場合ばあいであっても、時間を超過したという事実そのものは残ります。「悪意がなかったから問題にならない」とは考えないほうがよいでしょう。

家族滞在かぞくたいざい在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんにはどう影響しますか?

不許可ふきょかとなる可能かのう性のほか、許可きょかされても在留期間ざいりゅうきかんが短くなることがあります。

  1. 更新こうしん不許可ふきょかとなる可能かのう
    資格外活動しかくがいかつどう違反いはんは入管法違反いはんであるため、次回の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん不許可ふきょかとなる可能かのう性があります。特に、超過していた期間きかんが長い、頻度が高い、悪質性が高いと判断はんだんされた場合ばあいはリスクが高まります。
  2. 在留期間ざいりゅうきかんが短く許可きょかされる可能かのう
    不許可ふきょかにはならなくても、在留期間ざいりゅうきかんが従前(例:1年)より短く許可きょかされる(例:6か月や3か月)ことがあります。これは、地方出入国在留ざいりゅう管理局が注意ちゅういを促し、今後の素行の改善を求めるサインでもあります。
  3. 「素行の善良性」の評価が下がる
    在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん審査しんさでは申請しんせい者の素行が見られます。資格外活動しかくがいかつどうの時間超過は、この点でマイナスに評価される要素となります。

将来の永住許可えいじゅうきょか申請しんせいにはどう影響しますか?

永住許可えいじゅうきょか要件ようけんのうち「素行が善良であること」の評価に影響します。

永住許可えいじゅうきょかの重要な要件ようけんのひとつが「素行が善良であること」です。資格外活動しかくがいかつどうの時間超過は、この素行の評価に直接かかわる事情として扱われます。

影響の大きさは、超過の期間きかん・程度・その後の対応によって個別に判断はんだんされます。「過去に超えてしまったから永住えいじゅうは絶対に無理」と決めつける必要ひつようはありません。

超えてしまったあと、何をすればよいですか?

勤務きんむ時間を許可きょかの範囲に戻し、事実を整理して正直に説明せつめいすることが基本です。

  1. 速やかに勤務きんむ時間を戻す
    まず直ちに、許可きょかの制限を超えた勤務きんむを停止し、週28時間以内の活動に戻すか、いったん完全に停止してください。
  2. 事実関係を整理する
    いつからいつまで、どのくらい超えて働いたのか。その期間きかんに実際に何時間働き、いくらの給与きゅうよを得ていたのか。超過してしまった理由りゆう(意図的ではなかったこと、家庭の事情、シフト調整のミスなど)を書き出して整理します。
  3. 理由りゆう書を作成して提出ていしゅつする
    在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん永住許可えいじゅうきょか申請しんせいを行う際に、事実を隠さず正直に申告します。反省の意を示したうえで、具体的な経緯と理由りゆう、今後は法令違反いはんをしない旨、再発防止策(シフト管理の徹底、勤務きんむ先との週28時間以内の再確認かくにんなど)を記載します。
  4. 納税のうぜい義務を確認かくにんして履行する
    アルバイトで得た収入しゅうにゅうには、時間の多寡にかかわらず所得税や住民税じゅうみんぜい納税のうぜい義務が生じます。必要ひつような申告を行い、納税のうぜいしていることを証明できるようにしてください。源泉徴収票などは必ず保管しておきましょう。
  5. 世帯としての生計の安定を示す
    扶養者ふようしゃの安定した収入しゅうにゅう夫婦ふうふの預貯金など、世帯として生計を維持できることを示し、無理なアルバイトをする必要ひつようがない状況であることを説明せつめいします。扶養者ふようしゃ在留ざいりゅう状況や素行が良好であることもプラスの要素です。

一度でも違反いはん歴があると、その後の審査しんさは複雑になります。ご自身での申請しんせい可能かのうですが、不安がある場合ばあいは早めに専門せんもん家へご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

家族滞在かぞくたいざい資格外活動しかくがいかつどう許可きょかでは、何時間まで働けますか。

包括許可きょか場合ばあい、原則として週28時間以内です。この範囲を超えて働くと、許可きょかされた活動の範囲を超えたものとして扱われます。

週28時間を超えてしまったら、在留資格ざいりゅうしかくはすぐに取り消されますか。

直ちに取り消されるわけではありません。ただし次回の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん不許可ふきょかとなる可能かのう性や、在留期間ざいりゅうきかんが従前より短く許可きょかされる可能かのう性があります。

超えてしまった事実は、申請しんせいのときに申告すべきですか。

隠さずに正直に申告することをおすすめします。経緯と理由りゆう、今後の再発防止策を理由りゆう書にまとめて説明せつめいすることが基本の対応です。

アルバイト収入しゅうにゅうについて、税金の手続てつづきは必要ひつようですか。

必要ひつようです。働いた時間の多寡にかかわらず所得税や住民税じゅうみんぜい納税のうぜい義務が生じますので、適切に申告し、納税のうぜいしていることを証明できるようにしておきましょう。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。