海外に居住したまま日本法人の代表取締役を兼任すること自体は、日本の会社法上可能です。ご本人が日本に居住する予定がないのであれば、ご本人の「経営・管理」は直ちに必須ではありません。ただし日本での事業運営のため、日本に居住し「経営・管理」を持つ方を立てることを強くお勧めします。
海外に住んだまま日本法人の代表を兼ね、社員は企業内転勤で配置したいというご相談です。
日本の会社法では、株式会社の代表取締役が日本に住所を有していることは必須ではありません。
日本の会社法では、株式会社の代表取締役が日本に住所を有していることは必須ではありません。したがって、海外に居住しているまま、日本法人の代表取締役として登記されることは可能です。
また、日本に居住する予定がないのであれば、ご本人自身の「経営・管理」の在留資格は、直ちに必須ではありません。
必ずしも義務ではありませんが、日本に在留資格を有する経営者または管理者を立てることを強くお勧めします。
ご本人が日本に居住せず、ご自身が「経営・管理」を取得しない場合でも、日本の子会社を適法に運営するためには、日本に在留資格を有する経営者または管理者が必要となる可能性が高いです。日本国内で事業活動を行う外国法人の経営・管理体制が適切であることが求められるためです。具体的には、次のいずれかの対応が考えられます。
いずれの方法でも、その方は事業の経営または管理に関する相当の経験を有していることなど、「経営・管理」の許可基準を満たす必要があります。なお、令和7年10月16日に施行された改正により、資本金・出資の総額は3,000万円以上とされるなど、許可基準は見直されています。日本側の体制を検討される際は、改正後の基準でご確認ください。
親会社での在籍期間や業務の継続性など、4つの要件を満たせば配置できます。
親会社の社員を「企業内転勤」で日本に配置する場合、その社員の方々は次の要件を満たす必要があります。
ただし、「企業内転勤」を持つ社員は、原則として経営者としての役割を担うことは想定されていません。日本での事業運営を担う方は、別に「経営・管理」で確保する必要があります。
まずは日本での具体的な事業計画と組織体制を明確にし、そのうえで、どの方法が最適か専門家(司法書士、行政書士など)にご相談いただくことを強くお勧めします。
なれます。日本の会社法では、株式会社の代表取締役が日本に住所を有していることは必須ではありません。
日本に居住する予定がないのであれば、ご本人の「経営・管理」は直ちに必須ではありません。
「企業内転勤」の方が経営者としての役割を担うことは、原則として想定されていません。
親会社に1年以上の継続在籍、業務の継続性、本国と同程度以上の地位、日本人と同等額以上の報酬です。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。