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海外在住のまま日本に子会社かいしゃ経営管理けいえいかんりビザは必要ひつよう

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

海外に居住したまま日本法人の代表取締役を兼任すること自体は、日本の会社かいしゃ法上可能かのうです。ご本人が日本に居住する予定がないのであれば、ご本人の「経営・管理」は直ちに必須ではありません。ただし日本での事業運営のため、日本に居住し「経営・管理」を持つ方を立てることを強くお勧めします。

どのようなご相談そうだんですか?

海外に住んだまま日本法人の代表を兼ね、社員は企業きぎょう内転勤で配置したいというご相談そうだんです。

代表取締役は日本に住んでいる必要ひつようがありますか?

日本の会社かいしゃ法では、株式会社かいしゃの代表取締役が日本に住所じゅうしょを有していることは必須ではありません。

日本の会社かいしゃ法では、株式会社かいしゃの代表取締役が日本に住所じゅうしょを有していることは必須ではありません。したがって、海外に居住しているまま、日本法人の代表取締役として登記とうきされることは可能かのうです。

また、日本に居住する予定がないのであれば、ご本人自身の「経営・管理」の在留資格ざいりゅうしかくは、直ちに必須ではありません。

日本側に経営管理けいえいかんりビザを持つ人は必要ひつようですか?

必ずしも義務ではありませんが、日本に在留資格ざいりゅうしかくを有する経営者または管理者を立てることを強くお勧めします。

ご本人が日本に居住せず、ご自身が「経営・管理」を取得しゅとくしない場合ばあいでも、日本の子会社かいしゃを適法に運営するためには、日本に在留資格ざいりゅうしかくを有する経営者または管理者が必要ひつようとなる可能かのう性が高いです。日本国内で事業活動を行う外国法人の経営・管理体制が適切であることが求められるためです。具体的には、次のいずれかの対応が考えられます。

  1. 日本に居住する代表取締役または取締役を任命し、その方が「経営・管理」を取得しゅとくする 日本国内での事業運営、契約けいやく締結、行政機関とのやり取りなどを円滑に行うために、日本に居住する代表取締役または取締役を選任する方法です
  2. 日本に「経営・管理」を持つ従業員を雇用こようする 代表取締役は海外在住のままで、日本国内の事業運営を担う「経営・管理」の在留資格ざいりゅうしかくを持つ従業員を雇用こようする方法です

いずれの方法でも、その方は事業の経営または管理に関する相当の経験けいけんを有していることなど、「経営・管理」の許可きょか基準を満たす必要ひつようがあります。なお、令和7年10月16日に施行された改正により、資本金しほんきん・出資の総額は3,000万円以上とされるなど、許可きょか基準は見直されています。日本側の体制を検討される際は、改正後の基準でご確認かくにんください。

社員を企業きぎょう内転勤で配置できますか?

会社かいしゃでの在籍期間きかん業務ぎょうむの継続性など、4つの要件ようけんを満たせば配置できます。

会社かいしゃの社員を「企業きぎょう内転勤」で日本に配置する場合ばあい、その社員の方々は次の要件ようけんを満たす必要ひつようがあります。

ただし、「企業きぎょう内転勤」を持つ社員は、原則として経営者としての役割を担うことは想定されていません。日本での事業運営を担う方は、別に「経営・管理」で確保する必要ひつようがあります。

まずは日本での具体的な事業計画じぎょうけいかくと組織体制を明確にし、そのうえで、どの方法が最適か専門せんもん家(司法書士、行政書士ぎょうせいしょしなど)にご相談そうだんいただくことを強くお勧めします。

よくあるご質問しつもん

海外に住んだまま日本法人の代表取締役になれますか。

なれます。日本の会社かいしゃ法では、株式会社かいしゃの代表取締役が日本に住所じゅうしょを有していることは必須ではありません。

日本に居住しない場合ばあい、自分の経営管理けいえいかんりビザは必要ひつようですか。

日本に居住する予定がないのであれば、ご本人の「経営・管理」は直ちに必須ではありません。

企業きぎょう内転勤の社員に経営を任せられますか。

企業きぎょう内転勤」の方が経営者としての役割を担うことは、原則として想定されていません。

企業きぎょう内転勤の要件ようけんは何ですか。

会社かいしゃに1年以上の継続在籍、業務ぎょうむの継続性、本国と同程度以上の地位、日本人と同等額以上の報酬ほうしゅうです。

経営管理けいえいかんりビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。