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自宅兼事務所でも経営管理けいえいかんりビザを取得しゅとくできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

自宅兼事務所は、原則として認められない可能かのう性が高いです。「経営・管理」では、事業活動を行うための独立した事務所の確保が求められます。住居部分と明確に区別され、事業所としての実態を示せることが必要ひつようです。

どのようなご相談そうだんですか?

日本でIT関連の株式会社かいしゃを設立予定の方から、事務所・資本金しほんきん・従業員についてまとめてご相談そうだんをいただきました。

相談そうだん者様が準備された資本金しほんきんは500万円ですが、これは改正前にいただいたご相談そうだんです。令和7年10月16日に施行された改正により、現行の要件ようけん資本金しほんきん・出資の総額が3,000万円以上ですので、これから申請しんせいされる方は現行の許可きょか基準でご準備ください。

資本金しほんきんは個人名義の口座に入れたままでよいですか?

会社かいしゃ設立後は、会社かいしゃ名義の口座に移すことをお勧めします。

資本金しほんきんが個人名義の日本国内の銀行口座に準備されている場合ばあい会社かいしゃ設立の手続てつづきにおいては、設立時に一度出し入れする必要ひつようがあり、設立後は会社かいしゃ名義の銀行口座を作り、そこに移すことをお勧めします。

自宅兼事務所でも認められますか?

原則として認められない可能かのう性が高いです。

自宅兼事務所とする場合ばあい原則として認められない可能かのう性が高いです。

「経営・管理」では、事業活動を行うための独立した事務所の確保が求められます。事業内容ないようや規模にもよりますが、事業遂行に必要ひつようなスペースが確保され、住居部分と明確に区別されている必要ひつようがあります。賃貸オフィスなどを契約けいやくし、事業所としての実態を示すことが重要です。

従業員を雇用こようせず一人で始めてもよいですか?

令和7年10月16日に施行された改正により、常勤職員を1人以上雇用こようすることが要件ようけんとなっています。

令和7年10月16日に施行された改正により、常勤職員を1人以上雇用こようすることが「経営・管理」の要件ようけんに加わりました。そのため、従業員を雇用こようせずご自身お一人で事業を始める形では、現行の許可きょか基準を満たしません。

このご相談そうだんは改正前にいただいたものですので、これから申請しんせいされる方は、常勤職員の雇用こようを織り込んだうえで事業計画じぎょうけいかくと資金計画をご準備ください。

申請しんせいにあたって特に重要な点は何ですか?

事業計画じぎょうけいかくの実現可能かのう性、事業の継続性・安定性、事務所の実態、資本金しほんきんの出所が特に重要です。

「経営・管理」の申請しんせいにあたっては、次の点が特に重要となります。

令和7年10月16日に施行された改正により、資本金しほんきん・出資の総額は3,000万円以上が必要ひつようです。このご相談そうだんは改正前にいただいたものですので、これから申請しんせいされる方は現行の許可きょか基準でご準備ください。

「経営・管理」の審査しんさは、他の在留資格ざいりゅうしかくと比較して事業計画じぎょうけいかく内容ないようなどが詳細に審査しんさされる傾向があります。事業計画じぎょうけいかくをしっかりと練り上げ、必要ひつよう書類しょるいを漏れなく準備することが重要です。

よくあるご質問しつもん

自宅の一室を事務所として使うことはできますか。

自宅兼事務所は原則として認められない可能かのう性が高いです。事業遂行に必要ひつようなスペースが確保され、住居部分と明確に区別されている必要ひつようがあります。

資本金しほんきん会社かいしゃ名義の口座に移す必要ひつようがありますか。

会社かいしゃ設立の手続てつづき上、設立時に一度出し入れする必要ひつようがあり、設立後は会社かいしゃ名義の銀行口座を作ってそこに移すことをお勧めします。

事業計画じぎょうけいかく書には何を書けばよいですか。

どのような事業を行い、どのように収益を上げるのかを、市場調査・競合分析・売上予測・費用ひよう計画などとあわせて詳細に記述し、客観的なデータに基づいて説明せつめいします。

資本金しほんきんの出所は示す必要ひつようがありますか。

必要ひつようです。資本金しほんきんがどのように準備されたのか、その出所を明確に示す資料を用意してください。

経営管理けいえいかんりビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。