自宅兼事務所は、原則として認められない可能性が高いです。「経営・管理」では、事業活動を行うための独立した事務所の確保が求められます。住居部分と明確に区別され、事業所としての実態を示せることが必要です。
日本でIT関連の株式会社を設立予定の方から、事務所・資本金・従業員についてまとめてご相談をいただきました。
ご相談者様が準備された資本金は500万円ですが、これは改正前にいただいたご相談です。令和7年10月16日に施行された改正により、現行の要件は資本金・出資の総額が3,000万円以上ですので、これから申請される方は現行の許可基準でご準備ください。
会社設立後は、会社名義の口座に移すことをお勧めします。
資本金が個人名義の日本国内の銀行口座に準備されている場合、会社設立の手続きにおいては、設立時に一度出し入れする必要があり、設立後は会社名義の銀行口座を作り、そこに移すことをお勧めします。
原則として認められない可能性が高いです。
自宅兼事務所とする場合、原則として認められない可能性が高いです。
「経営・管理」では、事業活動を行うための独立した事務所の確保が求められます。事業内容や規模にもよりますが、事業遂行に必要なスペースが確保され、住居部分と明確に区別されている必要があります。賃貸オフィスなどを契約し、事業所としての実態を示すことが重要です。
令和7年10月16日に施行された改正により、常勤職員を1人以上雇用することが要件となっています。
令和7年10月16日に施行された改正により、常勤職員を1人以上雇用することが「経営・管理」の要件に加わりました。そのため、従業員を雇用せずご自身お一人で事業を始める形では、現行の許可基準を満たしません。
このご相談は改正前にいただいたものですので、これから申請される方は、常勤職員の雇用を織り込んだうえで事業計画と資金計画をご準備ください。
事業計画の実現可能性、事業の継続性・安定性、事務所の実態、資本金の出所が特に重要です。
「経営・管理」の申請にあたっては、次の点が特に重要となります。
令和7年10月16日に施行された改正により、資本金・出資の総額は3,000万円以上が必要です。このご相談は改正前にいただいたものですので、これから申請される方は現行の許可基準でご準備ください。
「経営・管理」の審査は、他の在留資格と比較して事業計画の内容などが詳細に審査される傾向があります。事業計画をしっかりと練り上げ、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。
自宅兼事務所は原則として認められない可能性が高いです。事業遂行に必要なスペースが確保され、住居部分と明確に区別されている必要があります。
会社設立の手続き上、設立時に一度出し入れする必要があり、設立後は会社名義の銀行口座を作ってそこに移すことをお勧めします。
どのような事業を行い、どのように収益を上げるのかを、市場調査・競合分析・売上予測・費用計画などとあわせて詳細に記述し、客観的なデータに基づいて説明します。
必要です。資本金がどのように準備されたのか、その出所を明確に示す資料を用意してください。
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。