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シングルマザーでも子どもを家族滞在かぞくたいざいで呼べますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

シングルマザーだからという理由りゆう不許可ふきょかになることはありません。特定技能とくていぎのう2号であれば、お子様を「家族滞在かぞくたいざい」で呼び寄せることができます。ただし片親が単独で呼び寄せる場合ばあい、両親がそろっている場合ばあいよりも慎重に審査しんさされます。親権・養育体制・生計維持能力のうりょくの3点を書類しょるいで示すことが要点です。

どのようなご相談そうだんですか?

特定技能とくていぎのう2号に変更へんこうされたシングルマザーの方が、母国にいるお子様を呼び寄せたいというご相談そうだんです。

片親だと呼び寄せは不許可ふきょかになりますか?

シングルマザーであることを理由りゆう不許可ふきょかになることはありませんが、審査しんさは慎重に行われます。

結論から申し上げますと、シングルマザーだから不許可ふきょかになる、ということはありません。特定技能とくていぎのう2号は、配偶者はいぐうしゃやお子様を「家族滞在かぞくたいざい」で帯同することが認められる在留資格ざいりゅうしかくです。

ただし実務上の傾向として、片親がお子様を単独で呼び寄せるケースは、両親がそろっている場合ばあいよりも慎重に審査しんさされます。これは、お子様の福祉(安全)が確保されているかを確認かくにんする趣旨によるものです。何を確認かくにんされるのかを理解し、それを一つずつ書類しょるいで示していくことが大切です。

海外にいるお子様を呼び寄せる場合ばあいは、まず日本で在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいを行い、交付を受けたあとに現地の大使館・領事館で査証(ビザ)を申請しんせいするという流れになります。

審査しんさではどのような点が確認かくにんされますか?

法的な親権、日本での養育体制、生計維持能力のうりょくの3点です。

  1. 法的な監護権(親権)の有無
    本当にお母様が一人でお子様を日本へ連れて行く権利があるのか、もう一人の親から連れ去りと主張されるおそれはないか、という点です。
  2. 日本での養育体制
    特定技能とくていぎのう2号としてフルタイムで働きながら、4歳のお子様を一人でどのように育てるのか。孤立した育児や育児放棄にならないか、という点です。
  3. 生計維持能力のうりょく
    お母様一人の収入しゅうにゅうで、ご自身とお子様の二人が日本で十分に暮らしていけるか、という点です。

これらを書類しょるいで一つずつ「問題ありません」と証明していく必要ひつようがあります。

親権を証明する書類しょるいは何を出しますか?

出生しゅっしょう証明書しょうめいしょに加え、離婚りこん判決書や独身証明書しょうめいしょ可能かのうであれば父親からの同意書を用意します。

お子様が実子であること、そしてご相談そうだん者様が法的な養育権をお持ちであることを証明します。

父親からの同意書は、提出ていしゅつできると信頼度が大きく高まる書類しょるいです。作成には現地でのコツが必要ひつようになり、日本語にほんごへの翻訳も必要ひつようですので、期限きげんに余裕を持って準備しましょう。

日本での養育体制はどう示しますか?

保育園の受入見込みと、勤務きんむ先のサポート体制を書面で示します。

4歳のお子様は一人で留守番をすることができません。ご相談そうだん者様が仕事しごとに行っている間、お子様が安全に過ごせる環境を確保していることを示します。

保育園の受入見込み・相談そうだん記録

お住まいの市区町村しくちょうそんの保育課などに行き、「子どもを呼び寄せる予定なので保育園に応募したい」とご相談そうだんください。役所やくしょでもらえる「保育利用のしおり」や、相談そうだんした際の記録、空き状況の資料などを添付します。

勤務きんむ先(受入企業きぎょう)からのサポート証明書しょうめいしょ

勤務きんむ先に協力してもらい、「子育てをしながら働けるよう残業に配慮する」「シフト調整を行う」「急な発熱時の有給取得しゅとくを認める」といった会社かいしゃ側のサポート体制を記した書面(雇用こよう主の意見書・証明書しょうめいしょ)を発行してもらいましょう。

経済力はどのように証明しますか?

課税かぜい納税のうぜい証明書しょうめいしょ給与きゅうよ明細と雇用こよう契約けいやく書、賃貸借契約けいやく書で、二人分の生活せいかつを支えられることを示します。

申請しんせい理由りゆう書には何を書きますか?

特定技能とくていぎのう2号取得しゅとくから呼び寄せ準備までの経緯と、具体的な1日の養育計画を論理的に記載します。

書類しょるいをそろえるだけでなく、ご相談そうだん者様ご自身が書く理由りゆう書(養育計画書)が審査しんさの結果を左右します。感情に訴えるのではなく、以下のような流れで論理的に記載します。

  1. 特定技能とくていぎのう2号を取得しゅとくし、日本での長期的な在留ざいりゅうと安定した収入しゅうにゅうが確保できたこと
  2. 母国にいる4歳のお子様を、これまでは1号の制限で呼べなかったが、ようやく一緒に暮らす準備が整ったこと
  3. 朝、保育園に送ってから出社し、夕方お迎えに行くという具体的な1日のタイムスケジュール(養育計画)
  4. 万が一、残業や病気になったときに、会社かいしゃの同僚や近隣のサポート(ファミリーサポート等)をどう利用するか

年収ねんしゅうがいくらで、そのうえでこれだけの準備をしているので一人でも大丈夫です」と示せる書類しょるいをそろえれば、良い結果を期待できます。まずは勤務きんむ先や役所やくしょの保育課へのご相談そうだんから始めましょう。なお、特定技能とくていぎのう2号の家族かぞく帯同(家族滞在かぞくたいざい)の実務上の運用は、受入企業きぎょうの規模や地方出入国在留ざいりゅう管理局によって判断はんだんが異なる場合ばあいがあります。

よくあるご質問しつもん

シングルマザーというだけで子どもの呼び寄せが不許可ふきょかになりますか。

なりません。特定技能とくていぎのう2号であれば、お子様を「家族滞在かぞくたいざい」で呼び寄せることができます。ただし片親が単独で呼び寄せる場合ばあいは、両親がそろっている場合ばあいよりも慎重に審査しんさされる傾向があります。

片親での呼び寄せで、特に確認かくにんされるのはどのような点ですか。

法的な監護権(親権)の有無、日本での養育体制、生計維持能力のうりょくの3点です。これらを一つずつ書類しょるいで証明していく必要ひつようがあります。

父親からの同意書は必ず必要ひつようですか。

元ご主人がご存命で連絡が取れる状態であれば、現地の公証役場等で公証を受けた同意書を提出ていしゅつすると信頼度が大きく高まります。離婚りこんしている場合ばあいは、親権が母親にあると明記された離婚りこん判決書や離婚りこん決定書の写しも用意します。

働きながら4歳の子どもを育てられることは、どう示しますか。

市区町村しくちょうそんの保育課に相談そうだんした記録や保育利用のしおりなど保育園の受入見込みを示す資料と、勤務きんむ先が発行する残業配慮やシフト調整などのサポート体制を記した書面を提出ていしゅつします。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。